谷口教授と学ぶ「税法の基礎理論」 【第8回】「租税法律主義と実質主義との相克」-税法上の目的論的事実認定の過形成①-
私法上の法律構成による否認論は、前回取り上げた外国税額控除余裕枠利用事件の下級審段階では課税減免規定の限定解釈による否認論と並んで課税庁側が主張したものであり、前回述べた租税法学会第32回総会(2003年10月19日・岡山大学)における「司法過程における租税回避否認の判断構造-外国税額控除余裕枠利用事件を主たる素材として-」と題する報告(租税法研究32号(2004年)53頁[拙著『租税回避論』(清文社・2014年)第1章第2節所収])では、まず後者を「租税回避と裁判官による法形成の限界」として、次に前者を「租税回避と裁判官による事実認定の限界」として、それぞれ検討したところである。
相続税の実務問答 【第33回】「相続人間で相続分の無償譲渡が行われた場合の贈与税の課税」
父が、平成30年5月25日に亡くなりました。相続人は、長女(私)、二女、三女及び四女の4名です。父の四十九日の法要が済んでから、4人で遺産分割について協議をしてきましたが、それぞれの主張に大きな隔たりがあり、相続税の申告期限までに分割協議がまとまりそうもない状況でした。
そうしたところ、妹(四女)から、自分は姉妹間の争いに加わりたくないので、自分の相続分を私(長女)に譲渡し、分割協議から抜けたいとの申し出があり、私は、その申し出に従い妹(四女)の相続分を無償で譲り受けました。
この相続分の譲受けについて、私は贈与税の申告をする必要があるでしょうか。贈与税の申告をしなければならないとした場合、贈与税の課税価格はどのように計算すればよいのでしょうか。
基礎から身につく組織再編税制 【第2回】「完全支配関係の定義」
完全支配関係の判定において、発行済株式の総数のうちに次の①及び②の株式数の占める割合が5%に満たない場合には、その株式を除いて判定することとされています(法令4の2②)。
企業の[電子申告]実務Q&A 【第17回】「電子申告の流れ・提出データ形式」
【第16回】に掲載した事前準備の各手続きが完了すれば、電子申告が可能となります。
電子申告のフローとしては、(1)法人自らが申告データを作成送信するケースと、(2)税理士等に依頼して申告してもらうケースとに区分することができます。
2019年3月期決算における会計処理の留意事項 【第3回】
内閣官房、金融庁、法務省、経済産業省より、2017年12月28日に「事業報告等と有価証券報告書の一体的開示のための取組について」が公表された。また、金融庁と法務省より、2017年12月28日に「一体的開示をより行いやすくするための環境整備に向けた対応について」が公表された。当該内容については、「平成30年3月期決算における会計処理の留意事項」【第3回】を参照されたい。
そして、2018年12月28日に内閣官房、金融庁、法務省、経済産業省より、「事業報告等と有価証券報告書の一体的開示のための取組の支援について」が公表された。
〔会計不正調査報告書を読む〕 【第84回】株式会社日住サービス「第三者委員会報告書(平成31年1月31日付)」
日住サービス第三者委員会(以下「委員会」と略称する)による報告書(以下「報告書」と略称する)から、日住サービス前取締役経理部長X氏による不正が発覚するまでの経緯を、2018年9月以降、時系列に沿ってまとめておきたい(報告書p.43以下「X氏の不正発覚に至る具体的な経緯」より抜粋)。
企業結合会計を学ぶ 【第13回】「事業分離の会計処理①」-投資の清算と投資の継続の考え方-
事業分離は、会社分割や事業譲渡、現物出資等の形式をとり、分離元企業が、その事業を分離先企業に移転し対価を受け取るものである(事業分離等会計基準62項)。
分離元企業から移転された事業と分離先企業(ただし、新設される企業を除く)とが1つの報告単位に統合されることになる場合、その事業分離は、企業結合(企業結合会計基準5項)でもある(事業分離等会計基準62項)。
例えば、次のように、A社(分離元企業:分割会社)がa事業(移転事業)を分離して、B社(分離先企業:承継会社)に移転させ、対価としてB社の株式を受け取るケースが考えられる(A社ではB社の株式は「その他有価証券」になるものとする)。
企業経営とメンタルアカウンティング~管理会計で紐解く“ココロの会計”~ 【第12回】「ココロの中のゆがんだ割引計算」
あなたが大のスイーツ好きとしましょう。目の前に、普通の板チョコがあります。今この板チョコを食べてもよいのですが、板チョコを食べなければ1週間後に高級フルーツパーラーの豪華パフェを食べることができるとします。あなたはどちらを選ぶでしょうか?
酒井克彦の〈深読み◆租税法〉 【第74回】「国語辞典から読み解く租税法(その2)」
長崎地裁の判断枠組みに疑問を挟む余地はなかろうか。
長崎地裁は、租税法中に用いられている用語につき、定義がないなどの場合には、まずは一般概念として理解し、通常、かかる用語(概念)がどのように使われているかという点を検討するという。そして、ここで、いくつかの辞書や辞典を紐解いて、それらを比べた場合に統一的な意味を確定できないとすれば、次に、法律の趣旨に合致した解釈を展開するという手順であった。
