会計検査院「平成29年度決算検査報告」で特定検査対象となった税制上の論点整理 【後編】「競馬等の払戻金に係る所得に対する課税状況について」
会計検査院は、検査の着眼点として、競馬等においては、単一のレースの1着から3着までを着順どおり的中した場合に払戻金が支払われる投票法(3連単)の人気が高くなっていること、また、競馬等のうちモーターボート競走以外においては、複数のレースの1着をすべて的中した場合に払戻金が支払われる指定重勝式投票法が導入されるなどして、払戻金が高額になることがある種類の投票法による投票が普及しているにもかかわらず、競馬等の払戻金の支払については、これまで所得税法において、支払調書や源泉徴収の対象とされてきていない現状を踏まえたうえで、合規性、有効性等の観点から、競馬等の高額な払戻金に係る所得について、一時所得又は雑所得として適正な申告が行われているか、税務署等の税務調査等による所得の捕捉が有効なものとなっているかなどについて、検査を行った。
さっと読める! 実務必須の[重要税務判例] 【第45回】「オウブンシャホールディング事件」~最判平成18年1月24日(集民219号285頁)~
X社は、X社所有の資産(放送局の株式)を現物出資して、オランダ法人A社を設立した(X社の100%子会社)。その後、X社の筆頭株主であった財団法人Cは、その100%子会社であるオランダ法人B社を設立した。同時に、A社は、B社に対し、発行済株式総数の15倍の新株を、著しく有利な価額で発行した。これにより、A社の増資前の資産価値の100%と増資後の資産価値の6.25%(16分の1)の差額が、X社からB社に移転する結果となったが、B社からX社にその対価は払われなかった。
Y税務署長は、上記資産価値の移転につき、X社のB社に対する寄附金と認定して、X社に対し更正処分を行ったが、X社がこれを不服として処分の取消しを求めたのが本件である。
金融・投資商品の税務Q&A 【Q44】「非永住居住者が受け取る上場外国株式の配当の課税関係」
私は、英国人ですが、20XX年4月に、日本の子会社に3年の予定で派遣され日本で勤務しており、日本の所得税法上、日本の居住者かつ非永住者に該当します。
このたび、日本に派遣されている20X1年中に、外国の証券会社口座において保有している外国法人株式(上場株式等に該当)について当該口座で配当を受け取りました。この配当については、日本で課税されますか。
2019年3月期決算における会計処理の留意事項 【第2回】
地方法人課税の偏在是正のために、現行制度では「地方法人税」及び「地方法人特別税」がある。「地方法人特別税」は、2019年10月1日以後開始する事業年度より廃止される。
そして、平成31年度税制改正では、法人事業税の一部を分離して「特別法人事業税」が創設され、その分、法人事業税の税率が変更される予定である。詳細は、(1)から(3)のとおりである。
M&Aに必要なデューデリジェンスの基本と実務-財務・税務編- 【第21回】「税務関連項目の調査」
対象会社の潜在的な税務リスクを事前に分析し対策を講じることは、M&A後の経済的損失を避けるために重要である。税務関連項目の調査により、買収時及び買収後に重要な影響を与える税務リスクの洗出し、及び予定しているM&Aスキームへの影響を評価することになる。
前者は、一般的に対象会社の過去の税務処理(申告書の記載内容、届出の漏れ等)の内容に誤謬など修正事項があり、その誤謬がM&A後に顕在化して経済的損失を被るリスクを評価することである。
改めて確認したいJ-SOX 【第2回】「「内部統制」を構成する6つの基本的要素」
例えば、読者のあなたが個人商店を営んでいたとしましょう。あなたは社長であり、お店はあなた1人で切り盛りしているという設定です。
この場合、お店の行動と社長の行動が一致し、お店を社長が自在に操れるということになります。
〔事例で使える〕中小企業会計指針・会計要領《棚卸資産》編 【第3回】「棚卸資産の評価方法(3)~売価還元法」
前回は棚卸資産の評価方法のうち「個別法」、「先入先出法」、「最終仕入原価法」について算定方法等を示しました。
《棚卸資産》編の最終回となる今回は、「売価還元法」による具体的な棚卸資産の算定方法をご紹介します。
《速報解説》 大阪国税局、Brexitを受け英国子会社がオランダ法人と行う合併の取扱いに関し文書回答事例を公表~外国子会社間で外国法に準拠してなされる法律行為の国内税法上の合併への該当性を確認~
文書回答は、納税者から申告期限前に具体的な取引に係る税務上の取扱いに関して照会があった場合に、国税庁・国税局が文書で回答した上で、その内容を公表するという制度である。公表された回答は国税庁・国税局による公的な見解であり、これを信頼してなされた申告に反する課税処分はできないと解されることから、当該照会をした納税者のみならず、他の納税者の予測可能性の向上に資することになる。
今回の大阪国税局による文書回答は、これまで公的な見解が示されていなかった論点についての回答であり、今後の申告実務に与える影響も大きいと考えられる。
《速報解説》 適用除外事業者を中小企業向け租税特別措置の適用対象外とする制度がスタート(2019.4.1以後開始事業年度から)~賃上げ・国内設備投資へ消極的な場合はさらに3つの税額控除の対象外へ~
本年4月1日以後開始事業年度からは、中小企業者(措法42の4⑧六(H31改正法案では七))のうち、いわゆる適用除外事業者については、租税特別措置法上の中小企業向け特例の対象から除外されることとなる(交際費等の中小企業特例(措法61の4②)を除く)。
適用除外事業者とは前3事業年度の平均所得金額が15億円超の中小企業者をいうが(措法42の4⑧六の二(H31改正法案では八))、設立後3年未満の法人や合併等組織再編が行われた場合は、平均所得金額の算定方法が複雑となるため留意が必要だ(詳細は下記関連記事を参照)。
