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M&Aに必要なデューデリジェンスの基本と実務-財務・税務編- 【第12回】「投融資の分析(その2)」

ゴルフ会員権やリゾート会員権等(以下、総称して「会員権」)は、ゴルフ場やリゾート施設の運営会社の発行する株式や、当該会社に対する預託保証金等から構成されており、施設利用権を表すものである。

#No. 291(掲載号)
# 松澤 公貴
2018/10/25

税効果会計における「繰延税金資産の回収可能性」の基礎解説 【第9回】「その他有価証券の評価差額に係る一時差異の取扱い」

ここまでの説明で、連載を継続的にご覧の読者の中には、その他有価証券評価差額金が損益計算書で計上されないのであれば、会計上の収益又は費用と税務上の益金又は損金の額は一致するのだから税金の前払い(将来減算一時差異)や繰延べ(将来加算一時差異)が生じないのでは、と感じた方もいるかもしれない。

#No. 291(掲載号)
# 田中 良亮
2018/10/25

企業結合会計を学ぶ 【第4回】「取得原価の算定方法」-条件付取得対価等-

企業結合を行う場合、様々なリスクがあることから、企業結合契約の中には、企業結合契約を締結した後の将来の特定の事象又は取引の結果に依存して、追加的に株式が交付されたり、現金又は他の資産が引き渡されたりする条項が含まれていることがある(「企業結合に関する会計基準」(企業会計基準第21号。以下「企業結合会計基準」という)95項)。

#No. 291(掲載号)
# 阿部 光成
2018/10/25

《速報解説》 監査上の主要な検討事項(KAM)に関する実務指針として「独立監査人の監査報告書における監査上の主要な検討事項の報告」の新設を含む改正(公開草案)が公表される

平成30年10月19日、日本公認会計士協会は、「監査基準の改訂に関する意見書」(平成30年7月5日、企業会計審議会)の公表に伴い、国際監査基準を踏まえて、以下の監査基準委員会報告書等の公開草案を公表し、意見募集を行っている。
なお、監査基準の改訂に対応する「財務諸表等の監査証明に関する内閣府令」の一部改正(案)などは、平成30年9月26日に、金融庁が意見募集している。

#No. 290(掲載号)
# 阿部 光成
2018/10/23

《速報解説》 会計士協会、違法行為対応指針を受け「財務諸表監査における法令の検討」等を改正~違法行為の疑いが監査報告書に及ぼす影響等を規定、2019.4.1以後開始事業年度に係る監査等から~

2018(平成30)年10月19日、日本公認会計士協会は、以下のものを公表した。これにより、2017(平成29)年10月6日から意見募集されていた公開草案が確定することになる。

#No. 290(掲載号)
# 阿部 光成
2018/10/22

《速報解説》 国税庁より改正相続税法基本通達等のあらまし(情報)が公表される~特例事業承継税制の関連項目ではケースごとの図解も~

国税庁は10月12日に、本年7月公表の「相続税法基本通達等の一部改正」に関する情報を公表、平成30年度税制改正を受けた改正通達の趣旨を明らかにした。

#No. 290(掲載号)
# Profession Journal 編集部
2018/10/19

日本の企業税制 【第60回】「消費税率の引上げに向けた対策」

10月15日、安倍首相は臨時閣議で、来年(2019年)10月1日に消費税率を、法律で定められたとおり、現行の8%から10%へ引き上げることを表明した。
今回の引上げ幅は2%であるが、前回5%から8%へ3%引き上げた際には、引上げ後の実質GDPが2四半期連続でマイナス成長となり、その大きな要因として、GDPの6割を占める個人消費が4-6月期及び7-9月期に前年同期比で2%以上減少したことが指摘されていた。

#No. 290(掲載号)
# 小畑 良晴
2018/10/18

谷口教授と学ぶ「税法の基礎理論」 【第3回】「租税法律主義の厳格さ」-「自律的」厳格さと「他律的」厳格さ-

前回は、租税法律主義について、これと並んで税法の基本原則とされる租税平等主義との関係を検討したが、今回は、同じく法律による行政の要請である法治主義との関係について検討することにしよう。

#No. 290(掲載号)
# 谷口 勢津夫
2018/10/18

相続税の実務問答 【第28回】「死後認知があった場合の更正の請求」

父が、平成29年4月に死亡しました。相続人である母と私は遺産分割協議を済ませ、平成30年2月に相続税の期限内申告を済ませました。ところが、その後、A氏が認知の訴訟を提起し、A氏の請求を認める判決が出され、平成30年10月1日に当該裁判は確定しました。判決が確定した直後に、A氏から法定相続分に見合う金額の価額弁償の請求がされました。
相続財産は主として不動産であり、その一部を売却しなければ価額弁償金に充てる資金を捻出することができませんので、最終的な合意には時間がかかりそうです。
ところで、私たちが、A氏に価額弁償をした場合に、相続税の減額を請求することはできますか。

#No. 290(掲載号)
# 梶野 研二
2018/10/18

〈平成30年度改正対応〉賃上げ・投資促進税制(旧・所得拡大促進税制)の適用上の留意点Q&A 【Q12】「本税制の事前検討事項及び準備事項」

[Q12]
本税制の適用可否を判定するに当たり事前に検討すべき事項、又は申告時期までに準備すべき事項があれば教えてください。

#No. 290(掲載号)
# 鯨岡 健太郎
2018/10/18
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