《速報解説》 関係4団体から中小企業会計指針の改正(公開草案)が公表される~改正税効果会計基準等を受け見直し、収益認識基準に係る見直しは行わず~
平成30年10月30日、日本税理士会連合会、日本公認会計士協会、日本商工会議所、企業会計基準委員会は、「中小企業の会計に関する指針」の改正に関する公開草案を公表した。
これは、主に「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号、平成30年2月16日)等の公表に伴い、繰延税金資産と繰延税金負債の貸借対照表上の表示について見直しを行うものである。
《速報解説》 会計士協会、最近のIT技術発展を踏まえた研究報告「次世代の監査への展望と課題」(公開草案)を公表~AIやビッグデータ等を活用した監査に当たっての諸問題等を整理~
2018(平成30)年10月25日、日本公認会計士協会は、IT委員会研究報告「次世代の監査への展望と課題」(公開草案)を公表し、意見募集を行っている。
これは、「ITを利用した監査の展望~未来の監査へのアプローチ~」(IT委員会研究報告第48号)の内容を踏まえつつ、最近のIT技術の進化を考慮して2030 年頃の次世代の監査の在り方を展望するとともに、それを現実のものとするに当たって想定される諸問題について取り扱っている。
山本守之の法人税“一刀両断” 【第52回】「消費増税を考える」
2019年度(平成31年)の税制改正は、同年10月から消費税率が10%に増税となることが予定されているため、その改正を下支えする税制に重点が置かれています。
2014年度に税率を5%から8%に引き上げた際、増税後の4~6月期の個人消費は、実質ベースで前期比年度率17.2%減となり、景気回復まで4年近くを要しました。この反省から、2019年度の税制改正では、消費増税前の駆け込み需要とその反動による消費消え込みを抑えることが最大のテーマとなり、今回は特に住宅、自動車の消費冷え込み対策に力を入れることになります。
企業の[電子申告]実務Q&A 【第8回】「義務化の例外規定」-特例の申請-
電子申告義務化後において、災害その他の理由(注)によって、e‐Taxにより法定申告期限までに申告書を提出することが困難な場合には、所轄税務署長の承認を得た上で、書面により提出することで、例外的に申告義務が履行されたものとみなされ、その書面による申告書は有効なものとして取り扱われます。
組織再編税制の歴史的変遷と制度趣旨 【第60回】
平成24年度税制改正では、法人税の実効税率の引下げのための財源として、大法人等に対して、繰越欠損金の控除限度額が縮減されたため、子会社を解散した場合において、当該子会社の繰越欠損金の一部が使用されずに、期限切れ欠損金が使用される場合が生じるようになった。
「税理士損害賠償請求」頻出事例に見る原因・予防策のポイント【事例67(消費税)】 「当初申告において合同会社の持分譲渡を誤って不課税売上として計算し、一括比例配分方式有利で申告したが、修正申告において非課税売上に修正したところ、課税売上割合が著しく減少し、個別対応方式が明らかに有利となった事例」
平成X9年3月期の消費税につき、課税売上高が5億円超であり、全額控除ができないが、当初申告における課税売上割合が100%に限りなく近かったことから、一括比例配分方式で申告を行った。その後、依頼者の指摘により、課税売上割合の計算上、合同会社の持分譲渡を非課税売上に計上すべきところ、誤って不課税売上に計上していることが判明し、修正申告することになった。
〈事例で学ぶ〉法人税申告書の書き方 【第31回】「別表6(19) 特定の地域において雇用者の数が増加した場合の法人税額の特別控除に関する明細書」及び「別表6(19)付表 基準雇用者数等、給与等支給額及び比較給与等支給額の計算に関する明細書」〈その1〉
この別表は、青色申告書を提出する法人が租税特別措置法第42条の12第1項ないし第2項(特定の地域において雇用者の数が増加した場合の法人税額の特別控除)又は平成30年改正前の措置法第42条の12の2第1項から第3項まで(特定の地域において雇用者の数が増加した場合の法人税額の特別控除)の規定(平成28年改正後の「雇用促進税制」)の適用を受ける場合に作成する。
国外財産・非居住者をめぐる税務Q&A 【第22回】「海外の賃貸不動産に係る留意点」
私(日本の居住者)は、不動産会社の営業の方に勧められて、海外の賃貸用不動産を購入しました。この不動産については、毎月現地から、その月の損益状況を記載したマンスリーレポートが送られてきます。
このレポートに基づいて、翌年の3月15日までに確定申告をしなければならないことは理解できますが、留意点を教えていただけませんでしょうか。
措置法40条(公益法人等へ財産を寄附した場合の譲渡所得の非課税措置)を理解するポイント 【第3回】「学校法人への寄附」
私は母校である学校法人××に、弟は国立大学法人△△に、それぞれ土地を寄附したいと考えているのですが、非課税措置の対象となりますか。
