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役員給与等に係る平成29年度税制改正 【第3回】「特定譲渡制限付株式(リストリクテッド・ストック)に関する改正」

特定譲渡制限付株式は、平成28年度税制改正により導入された、事前確定届出給与として損金算入が認められる株式報酬(法人税法34条1項2号・5項)をいう。
その主要な要件は以下のとおりである。
① 一定期間の譲渡制限が設けられている株式であること。
② 役務の提供期間に応じて法人により無償取得される旨定められていること。
③ 役務提供の対価として役員等に生ずる債権の給付と引換えに交付される株式等であること。
④ 市場価格のある株式(※1)であって、役務提供を受ける法人又はその関係法人(※2)の株式(適格株式)であること。

#No. 221(掲載号)
# 柴田 寛子
2017/06/08

特定居住用財産の買換え特例[一問一答] 【第17回】「「買換えの特例」の適用後における更正の請求又は修正申告」-更正の請求及び修正申告-

「特定の居住用財産の買換えの特例(措法36の2)」の適用を受けて申告した後、買換資産の見積額と実際の取得額が異なることとなった等の場合には、譲渡資産の譲渡の日の属する年分の所得税について、更正の請求又は修正申告をすることになるのですが、その場合の提出期限等について説明してください。

#No. 221(掲載号)
# 大久保 昭佳
2017/06/08

理由付記の不備をめぐる事例研究 【第24回】「雑収入(受取利息)」~受取利息の雑収入計上が漏れていると判断した理由は?~

今回は、青色申告法人X社に対して行われた「受取利息の計上漏れ」に係る法人税更正処分の理由付記の十分性が争われた京都地裁昭和54年2月23日判決(訟月25巻6号1680頁。以下「本判決」という)を素材とする。

#No. 221(掲載号)
# 泉 絢也
2017/06/08

さっと読める! 実務必須の[重要税務判例] 【第27回】「賃料増額請求事件」~最判昭和53年2月24日(民集32巻1号43頁)~

今回紹介する判例は、以下のような事案である。
Xは、Aに土地を貸していたが、昭和30年、Aに対し、賃料を増額する旨の意思表示をし、昭和32年、賃料増額請求訴訟を提起した(なお、訴訟提起の前日に、Aの賃料不払に基づき賃貸借契約を解除した)。Xは、一審・二審とも勝訴した。Xの勝訴判決には、仮執行宣言が付されていた。
Aは上告したが、上告審係属中の昭和37年及び39年に、滞納賃料・賃料相当損害金をいったんXに支払っていた(昭和37年・39年とも、賃料の増額を踏まえても、1年分の額を大きく超える額)。その後、Aの上告が棄却され、X勝訴の判決が確定した。

#No. 221(掲載号)
# 菊田 雅裕
2017/06/08

電子マネー・仮想通貨等の非現金をめぐる会計処理と税務Q&A 【第7回】「クレジットカード利用時に付加されるポイントを利用した場合の会計処理」

[Q]
当社は法人名義のクレジットカードを有していますが、当該カードに貯まったポイントを使用して物品の購入を検討しています。この際の会計処理はどのようになりますか。
また、当社では従業員による経費立替時に個人所有するクレジットカードでの利用を認めていますが、その場合に従業員が取得するポイントの取扱いはどのように考えればよいでしょうか。

#No. 221(掲載号)
# 八代醍 和也
2017/06/08

〔会計不正調査報告書を読む〕 【第59回】GMOアドパートナーズ株式会社「第三者委員会中間調査報告書(平成29年3月30日付)」

APは、平成28年12月決算において、同社の会計監査人である有限責任監査法人トーマツ(以下「トーマツ」と略称する)から、連結子会社であるNKと取引先Aとの間の売上計上根拠の信憑性に疑義があり、第三者委員会を設置して事実調査を行うことが望ましいとの要請を受けたため、APは、平成29年2月27日付で、APと利害関係を有しない外部の専門家から構成される第三者委員会を設置した。

#No. 221(掲載号)
# 米澤 勝
2017/06/08

《速報解説》 経産省、企業経営者と投資家による「価値協創のための統合的開示・対話ガイダンス」を公表~ESG投資・非財務情報等の重要性を示す~

平成29年5月29日、経済産業省は、「価値協創のための統合的開示・対話ガイダンス-ESG・非財務情報と無形資産投資-(価値協創ガイダンス)」を公表した。

#No. 220(掲載号)
# 阿部 光成
2017/06/01

monthly TAX views -No.53-「政府税調、今年の課題は「記入済み申告制度」」

政府税制調査会の議論が6月から再開される。
昨年の議論では、配偶者控除は、夫婦控除への転換ではなく、控除対象範囲の拡大という「逆方向」で決着がつき、安倍政権のもとでは税収中立ですら「増税は難しい」ことが思い知らされた。「所得控除から税額控除へ」と政府税調は言ってはいるが、実現可能性は低い。
では、今年一年(正確には11月頃まで)、政府税調は何を議論するのだろうか。

#No. 220(掲載号)
# 森信 茂樹
2017/06/01

役員給与等に係る平成29年度税制改正 【第2回】「定期同額給与及び事前確定届出給与に関する改正」

上記1の改正の趣旨は、従来、月額報酬が定額でも、源泉税等の額の変動により各支給時期の支給額が同額とならない場合に、形式的に、定期同額給与に該当しないと取り扱われてきた点を改めることにある。
実務においては、例えば、外国役員への給与について、日本における所得税や社会保険料等を法人の実質的負担とするべく、当該金額を上乗せして給与を支払う場合が少なくない。当該改正により、これらの控除後の金額が同額である場合についても、定期同額給与として扱うことが可能となる。

#No. 220(掲載号)
# 柴田 寛子
2017/06/01
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