山本守之の法人税“一刀両断” 【第32回】「条文からみた交際費課税」
税法条文には一定の読み方と解釈の仕方があります。
条文の構成に従って、法律、政令というように順序よく読んでいく必要があります。
今回は交際費等の範囲を例にとって、条文の読み方と解釈を考えてみましょう。
被災したクライアント企業への実務支援のポイント〔税務面(所得税)のアドバイス〕 【第1回】「個人が被災した場合の税務面の取扱い」
平成7年の阪神・淡路大震災、平成23年の東日本大震災、平成28年の熊本地震等、近年多くの大規模災害が発生し、そのたびに甚大な被害が生じている。被災時特有の取扱いについては、企業会計や法人税に関するものだけでなく、源泉徴収や被災した役員や従業員の所得税に関するものも理解しておきたい。
特定居住用財産の買換え特例[一問一答] 【第3回】「「買換えの特例」の譲渡価額要件(1億円以下)の判定③(家屋と敷地の所有者が異なる場合)」-譲渡価額要件の判定-
X(夫)及びY(妻)は、居住の用に供していた建物及び土地(いずれの所有期間も10年超で居住期間は10年以上)を合計1億1,000万円で譲渡しました。
その建物はXの単独所有で、その土地はYの単独所有となっていました。
この場合、「特定の居住用財産の買換えの特例(措法36の2)」における譲渡価額に係る適用要件(1億円以下)を満たすこととなるのでしょうか。
国外財産・非居住者をめぐる税務Q&A 【第2回】「非居住者の役員の給与と住宅ローン控除」
私(日本国籍)甲は、メーカー乙社の専務取締役をしています。平成29年3月10日より、A国の100%子会社の社長として3年間赴任します。日本には月に1回開催される取締役会の出席のために帰国します。
会社の給料の締めは従業員と同様に、毎月25日に支払われます。給料は赴任後も乙社から支払われます。家族は日本の自宅に住み続け、単身赴任となります。なお、収入は乙社からの役員報酬のみです。
従業員が海外赴任した場合、所得税は非課税となりますが、私の場合も同様でしょうか。
金融・投資商品の税務Q&A 【Q33】「外国のパートナーシップを通じて有価証券投資を行う場合の所得区分」
私(居住者たる個人)は、主に世界各国の上場株式に投資を行う外国籍のファンド(形態はパートナーシップ)に投資を行っております。当該パートナーシップからの利益分配金を受け取りましたが、この分配金の所得分類はどのようになりますか。
なお、パートナーシップからの決算報告書によれば、利益分配金の原資は、上場株式からの配当のほか、上場株式の譲渡から生じた損益となっております。
また、このパートナーシップは日本の任意組合等に類似しており、日本の税務上は任意組合等に類するものとして取り扱われることを前提とします。
〈事例で学ぶ〉法人税申告書の書き方 【第13回】「別表6(15) 地方活力向上地域において特定建物等を取得した場合の法人税額の特別控除に関する明細書」
第13回目は、平成27年度の税制改正において創設された地方拠点強化税制のうち、「別表6(15) 地方活力向上地域において特定建物等を取得した場合の法人税額の特別控除に関する明細書」についての内容と書き方について解説することにする。
「税理士損害賠償請求」頻出事例に見る原因・予防策のポイント【事例47(法人税)】 「国庫補助金等の圧縮記帳を行ったが、経理処理を誤ったため、損金経理がされていないとして税務調査で否認された事例」
平成X9年3月期において、依頼者はS市から土地を購入し、同事業年度中にS市から当該土地の取得に充てるための補助金を受領した。依頼者はこの土地の取得及び補助金の受領について国庫補助金等の圧縮記帳を適用すべく補助金入金額で土地勘定を直接減額し、補助金収入は計上されない会計処理を行ったが、当該会計処理は法人税法上規定される圧縮記帳の処理方法ではなかった。
税理士は事前に依頼者の誤った会計処理を確認していたが、依頼者に訂正させることなくそのまま申告書を提出した。
そのため税務調査において補助金収入の計上漏れを指摘され、修正申告となり、追加納付税額が発生した。税理士が適正に指導し正しい会計処理で圧縮記帳していれば、追加納付税額は発生しなかったとして損害賠償請求を受けた。
裁判例・裁決例からみた非上場株式の評価 【第26回】「まとめ」
前回まで、会社法及び租税法の観点から、裁判例、裁決例を分析してきた。
最終回となる本稿では、今までの裁判例、裁決例を踏まえたうえで、実務上の留意事項について解説を行う。
平成29年3月期決算における会計処理の留意事項 【第2回】
監委66号において、企業を5つに分類することが求められていた。回収適用指針においても基本的に踏襲した上で一部必要な見直しが行われている。
繰延税金資産の回収可能性を判断する際に、回収適用指針第16項から第32項に従って、要件に基づき企業を「分類1」~「分類5」に分類し、当該分類に応じて、回収が見込まれる繰延税金資産の計上額を決定する(回収適用指針15)。