中小企業特別措置の適用停止に係る「平均所得金額」の算定方法 【第1回】「平均所得金額の意義と対象となる租税特別措置」
しかしながら、これらの特別措置はあくまで資本金の額等を基準に形式的に判定する枠組みになっていたことから、例えば、大企業並みの所得がある株式会社であっても、資本政策上、資本金の額を1億円以下にすることにより適用を受けることが可能であり、上記本来の趣旨とは必ずしも整合しない運用実態が散見されるところであった。
そこで、平成29年度税制改正は、平成31年4月1日以後に開始する事業年度分の法人税に関し、「平均所得金額」、すなわち、課税所得の3年平均が15億円を超える中小企業者については、特定の特別措置の適用を停止する改正を行った(措法42の4⑧六の二)。
相続空き家の特例 [一問一答] 【第22回】「「相続空き家の特例」の譲渡価額要件(1億円以下)の判定④(母屋と離れ等の複数の建築物のある敷地等を譲渡した場合)」-譲渡価額要件の判定-
Xは、昨年3月に死亡した母親の居住用家屋(昭和56年5月31日以前に建築)とその敷地を相続により取得しました。
相続の開始の直前において、母親は一人暮らしをし、母親が所有していた土地(200㎡)は、用途上不可分の関係にある2以上の建築物(母親が所有していた母屋:80㎡、離れ:40㎡)のある一団の土地でした。
Xは、その土地全部を更地とした上で、本年7月に1億2,000万円で売却しました。
相続の時から取壊しの時まで母屋も離れも空き家で、その敷地も相続の時から譲渡の時まで未利用の土地でした。
この場合、Xの譲渡は、「相続空き家の特例(措法35③)」の譲渡価額要件(1億円以下)を満たすこととなるのでしょうか。
〈事例で学ぶ〉法人税申告書の書き方 【第21回】「別表13(5) 特定の資産の買換えにより取得した資産の圧縮額等の損金算入に関する明細書」〈その2〉
この別表は、法人が、租税特別措置法第65条の7から第65条の9まで(特定の資産の買換えの場合の課税の特例等)の規定の適用を受ける場合に記載する。付表は、特定の資産の譲渡に伴い特別勘定を設けた場合に、翌期以後に取得をする見込みである買換資産を届け出る場合に使用する。
本制度は、いわゆる圧縮記帳と呼ばれるもののうち、特定資産の買換特例に係るものである。
〈Q&A〉印紙税の取扱いをめぐる事例解説 【第52回】「印紙の消印の方法」
印紙税の納付を収入印紙により行う場合、収入印紙を課税文書に貼付し消印を行うこととされていますが、消印は契約書などに押した印で消印しなければいけませんか。
また、契約書の作成者が複数の場合は、作成者全員で消印をしなければいけないのでしょうか。
被災したクライアント企業への実務支援のポイント〔税務面(所得税)のQ&A〕 【Q2】「個別指定による期限延長措置」
本年(×2年)1月に発生した地震によって自宅が全壊する被害を受け、×2年2月末に被災地から離れた地域に転居した。年末調整を受けた給与所得の他に不動産所得があることから毎年確定申告しているが、×1年分については必要な資料を直ちにそろえることができず、期限までに申告することが難しい状況である。
現在住んでいる地域は、地域指定による期限延長措置の対象となっていないので、個別指定による期限延長措置の適用を受けたい。どのような手続が必要か。
フロー・チャートを使って学ぶ会計実務 【第40回】「親会社が存在しない会社間における株式交換(対価が新株発行の場合)」
今回は、親会社が存在しない会社間における株式交換(対価が新株発行の場合)を解説する。また、株式交換前に株式の持ち合いはなく、かつ、株式交換後も結合企業(株式交換完全親会社)は、被結合企業(株式交換完全子会社)の元々の株主の子会社又は関連会社には該当しない場合を前提とする。なお、親会社が存在しない会社間における株式交換(対価が新株発行の場合)に関する全ての論点を取り扱っているわけではない。
株式交換とは、株式会社がその発行済株式の全部を他の株式会社に取得させることをいう(会社法2条31項)。そして、親会社が存在しない会社間における株式交換(対価が新株発行の場合)は企業結合の会計処理上、「取得」(【第39回】参照)に該当する。
収益認識会計基準(案)を学ぶ 【第15回】「適用時期等」
また、基本的には、連結財務諸表と個別財務諸表において同一の会計処理が定められている(収益認識会計基準(案)93項)。
連結財務諸表と個別財務諸表で同一の内容とする場合、中小規模の上場企業や連結子会社等における負担が懸念されるが、重要性等に関する代替的な取扱いの定めを置くこと等により一定程度実務における対応が可能となると述べられている(収益認識会計基準(案)93項)。
《速報解説》 国税庁、HP上の「質疑応答事例」を更新~「地積規模の大きな宅地の評価」含む25問を新設、既存事例の内容更新も~
まず新設25問のうち12問が、平成30年1月1日から新制度に切り替わる「地積規模の大きな宅地」(旧広大地)の評価に関するもの。評価対象の宅地が「共有地の場合」「工業専用地域とそれ以外の用途地域にわたる場合」「指定容積率の異なる2以上の地域にわたる場合」「基準容積率が指定容積率を下回る場合」「正面路線が2以上の地区にわたる場合」「倍率地域に所在する場合」等における判定方法及び計算例が新設された。
《速報解説》 年末にかけての経営力向上計画の申請に留意~固定資産税の軽減特例は認定期限を過ぎると適用期間短縮も~
平成28年度改正において、中小企業等経営強化法に基づく税制措置である固定資産税の軽減特例が創設され、今年度は新たに法人税の特例措置である「中小企業経営強化税制」が創設された。
それぞれの税制措置の適用には対象設備に係る経営力向上計画の認定が必要であるとともに、どちらも認定を受けるまでの工程に「原則」と「例外」がある。
また、固定資産税(地方税)と法人税(国税)の税制措置であるため、既報の通り、同一年度中の重複適用を検討している場合、認定を受ける期限が異なることに注意が必要だ。
これらをふまえ、以下では3月決算法人を前提に、年末に向けた留意点をいくつかのパターンで確認してみよう。
