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《速報解説》 プラットフォーム課税の導入等~令和6年度税制改正大綱~

令和5年12月22日に閣議決定された「令和6年度税制改正大綱」では、国外事業者によるオンラインゲーム等モバイルアプリの配信を、取引を仲介したプラットフォーム事業者が行った取引とみなして、プラットフォーム事業者に消費税の納税義務を課す見直しが行われた。改正の背景と制度の内容を以下で概説する。

# 石川 幸恵
2023/12/26

《速報解説》 会計士協会が「グループ監査における特別な考慮事項」に伴う監査基準報告書等の改正案を公表~「経営者確認書」や「監査報告書の文例」などを修正~

2023年12月22日、日本公認会計士協会は、「監査基準報告書600「グループ監査における特別な考慮事項」に伴う監査基準報告書等の改正(公開草案)」を公表し、意見募集を行っている。

# 阿部 光成
2023/12/25

《速報解説》 金融庁、「重要な契約」の開示に係る「企業内容等の開示に関する内閣府令」等の改正を確定~企業・株主間のガバナンスに関する合意等の開示求める~

令和5(2023)年12月22日、「企業内容等の開示に関する内閣府令及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」(内閣府令第81号)が公布された。これにより、2023年6月30日から意見募集されていた公開草案が確定することになる。

# 阿部 光成
2023/12/25

《速報解説》 民間企業によるイノベーション投資を促進するためのイノベーションボックス税制の創設 ~令和6年度税制改正大綱~

令和5年12月22日に閣議決定された「令和6年度税制改正大綱」において、イノベーションボックス税制の創設が明記され、次のように、国内で自ら研究開発した知的財産権から生ずる譲渡所得やライセンス所得のうち、最大30%の金額をその事業年度の損金に算入できることとされた。この税制は、イノベーションの国際競争が激化する中、日本の研究開発拠点としての立地競争力を強化し、民間による無形資産投資を後押しすることを目的とするものである。

# 羽柴 研吾
2023/12/25

《速報解説》 住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置等の一部見直し及び延長~令和6年度税制改正大綱~

「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置」(以下「住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置」という)と「特定の贈与者から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相続時精算課税制度の特例」(以下「住宅取得等資金に係る相続時精算課税制度の特例措置」という)について、令和5年12月22日に閣議決定された「令和6年度税制改正大綱」において延長されるとともに一部改正されることになった。

# 徳田 敏彦
2023/12/25

《速報解説》 金融庁、四半期レビュー基準の期中レビュー基準への改訂等に係る草案を公表~金商法改正に対応し、四半期開示の見直しに伴う監査人のレビューに係る必要な対応を行う~

令和5(2023)年12月21日、企業会計審議会監査部会は、「四半期レビュー基準の期中レビュー基準への改訂及び監査に関する品質管理基準の改訂について(公開草案)」を公表し、意見募集を行っている。

# 阿部 光成
2023/12/22

《速報解説》 偽りその他不正の行為により国税を免れた株式会社の役員等の第二次納税義務の整備~令和6年度税制改正大綱~

与党による令和6年度税制改正大綱(以下「大綱」と略称する)が、12月14日(木)に公表された。
本稿では、大綱で示された「偽りその他不正の行為により国税を免れた株式会社の役員等の第二次納税義務の整備」について、その概要をまとめたい。

# 米澤 勝
2023/12/21

日本の企業税制 【第122回】「令和6年度税制改正大綱のあらまし」

12月14日(木)に、与党(自由民主党・公明党)による「令和6年度税制改正大綱」が取りまとめられた。
今回の税制改正大綱における中心テーマは「安いニッポン」の解消である。
その観点から、国民の可処分所得の向上(所得税・個人住民税の定額減税、賃上げ税制等)及び生産性・潜在成長力の向上(戦略分野国内生産促進税制、イノベーションボックス税制、ストックオプション税制等)を目指した大胆な措置が講じられる。

#No. 549(掲載号)
# 小畑 良晴
2023/12/21

相続税の実務問答 【第90回】「第一次相続と第二次相続の相続人が1人である場合の第一次相続における配偶者の税額軽減等の適用」

令和4年2月に父が亡くなりました(第一次相続)。父の相続人は、母と私の2名でした。父の遺産は、両親と私が居住していたA建物(私は、今でもA建物に居住しています)とその敷地、それに銀行預金でした。相続税の申告期限までに遺産分割ができませんでしたので、法定相続分に従って相続税の課税価格を計算して申告及び納税を済ませました。
その後も父の遺産について遺産分割協議ができないまま、令和5年9月に母が亡くなってしまいました(第二次相続)。
母が亡くなってしまったため、父の相続人及び父の相続人である母の相続人は、私1人となってしまい、他に父及び母の相続人はいません。また、父も母も遺言を残していませんでしたので包括受遺者もいません。このような場合、もはや父の遺産の分割協議はできないと言われましたが、父の相続税について、配偶者の税額軽減の規定や小規模宅地等の特例を適用することはできないのでしょうか。

#No. 549(掲載号)
# 梶野 研二
2023/12/21
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