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包括的租税回避防止規定の理論と解釈 【第18回】「役員、従業員との取引」

前回は、争点10(同族非同族対比基準)として紹介されている東京高裁昭和49年6月17日判決について解説を行った。
さらに、矢内一好著『一般否認規定と租税回避判例の各国比較』(財経詳報社、平成27年)123頁では、争点11から争点14として、役員、従業員との取引について紹介されており、本稿では、これらの判例について解説を行うこととする。

#No. 176(掲載号)
# 佐藤 信祐
2016/07/07

〈Q&A〉印紙税の取扱いをめぐる事例解説 【第31回】「国等と締結した清掃業務委託契約書」

【問】当社は、清掃業者です。地方公共団体から日常定期清掃の受注を受け、清掃業務委託契約書を共同で2通作成することとなりました。地方公共団体の作成する契約書は非課税とのことですが、印紙税が課税される文書は、地方公共団体が所持するものまたは当社で所持するもののどちらですか。

#No. 176(掲載号)
# 山端 美德
2016/07/07

ストーリーで学ぶIFRS入門 【第6話】「IFRSに基づいた5つの財務諸表」

気がつけば7月。経理部にとっては第一四半期決算の真っ盛りだ。後輩ができたとは言え、入社3年目、まだまだ下端の桜井は、監査対応に自分の担当業務、さらに後輩のフォローと慣れない仕事に追われ、連日大忙しだった。日課の早朝勉強も今は休止状態で、朝残業に取って代わっている。
「お疲れさん。どんな調子だ?」
桜井の2年先輩の藤原が給湯室から2人分のコーヒー持ってきて桜井を労う。コーヒーは夕方淹れたものらしい。数時間保温され続けたことで生じる独特の匂いが鼻につく。

#No. 176(掲載号)
# 関根 智美
2016/07/07

金融商品会計を学ぶ 【第24回】「ヘッジ会計⑤」

引き続き、「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号。以下「金融商品会計基準」という)及び「金融商品会計に関する実務指針」(会計制度委員会報告第14号。以下「金融商品実務指針」という)におけるヘッジ会計について述べる。
なお、文中、意見に関する部分は、私見であることを申し添える。

#No. 176(掲載号)
# 阿部 光成
2016/07/07

経理担当者のためのベーシック会計Q&A 【第118回】ソフトウェア会計④「自社利用ソフトウェアにおける耐用年数の変更」

〔Q〕
当社は食品を取り扱う専門商社です。×0年4月1日に業務改善及び人件費の削減を目的として、新たに在庫管理システムを導入しました。在庫管理システムの取得時における見込利用可能期間は5年でしたが、×2年3月末に利用可能期間の見直しを行ったところ、残存利用期間が2年であることが明らかになりました。
このような場合に必要となる会計処理について教えてください。

#No. 176(掲載号)
# 上村 治
2016/07/07

《速報解説》 国税庁28年分の路線価を公表~全国平均路線価が8年ぶりに上昇

国税庁は7月1日、平成28年分の路線価等を公表した。
平成28年分の全国平均路線価は対前年比0.2%の上昇となり、リーマンショック後、実に8年ぶりとなる上昇へと転じた。全国のうち上昇したのは14都道府県であり、これは訪日外国人客(インバウンド)の増加や国内外の不動産投資の活性化、金利低下に伴う住宅取得需要が影響している。

#No. 175(掲載号)
# Profession Journal 編集部
2016/07/05

《速報解説》 国税庁、「平成28年熊本地震に関する諸費用の法人税の取扱いについて(法令解釈通達)」を公表~災害損失特別勘定や修繕費等の取扱いを示す~

平成28年6月16日(ホームページ掲載日は21日)、各国税局長及び沖縄国税事務所長に対して、国税庁長官名で「平成28年熊本地震に関する諸費用の法人税の取扱いについて(法令解釈通達)」が通達された。
この中では、平成28年4月に発生した熊本地震に関する、災害損失特別勘定や修繕費等の取扱いについて記載されている。以下では、そのポイントを解説する。

#No. 175(掲載号)
# 新名 貴則
2016/07/05

《速報解説》 平成28年7月1日施行の中小企業等経営強化法、固定資産税が半減される対象設備要件を確認~経営力向上設備等のうち一定の機械装置

既報の通り7月1日の施行が決まった中小企業等経営強化法だが、ここで固定資産税が3年間半減される対象設備の要件について確認しておきたい(取得時期や計画認定等についてはこちらを参照)。
注意したいのは、中小企業等経営強化法で定められた経営力向上設備等を取得すれば適用されるわけではないという点。施行期日政令の公布から1日遅れて本日(7月1日付官報第6808号)公布された「地方税法施行規則の一部を改正する省令(総務七〇)」(本稿末に掲載)まで読まなければならない。

#No. 175(掲載号)
# Profession Journal 編集部
2016/07/01

金融・投資商品の税務Q&A 【Q1】「上場外国株式(外貨建)を譲渡した場合の譲渡損益及び為替差損益の取扱い」

私(居住者たる個人)は保有している上場外国株式について国内証券会社への売委託により譲渡しました。譲渡対価はドル建で支払われましたが、譲渡所得等の金額の計算はどのように行えばいいでしょうか。また、株式の購入時と売却時の為替レートの差から生じる為替差損益はどのように取り扱われますか。

#No. 175(掲載号)
# 箱田 晶子
2016/06/30

空き家(被相続人の居住用家屋)に係る譲渡所得の特別控除の特例のポイント 【第2回】「他の特例制度との重複適用・選択適用」

本特例の譲渡期間は、「相続日から同日以後3年を経過する日の属する年の12月31日まで」、とされており、かつ、その期間が「平成28年4月1日から平成31年12月31日まで」の適用期間内であることが必要となる。
したがって、相続開始時期に応じそれぞれ次のような適用関係となる。

#No. 175(掲載号)
# 内山 隆一
2016/06/30
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