〔しっかり身に付けたい!〕はじめての相続税申告業務 【第15回】 「死亡保険金・死亡退職金」
今回は、死亡保険金及び死亡退職金について考えることとする。
被相続人が受取人になっている死亡保険金及び死亡退職金は、基本的には、法律上相続財産には該当しない。したがって、法律上の相続財産には該当しないが、相続税の計算上は、みなし相続財産として、相続税の対象に含まれることとされている(相続税法3)。このように、死亡保険金及び死亡退職金はともに相続税の対象となるのであるが、一定の金額までは相続税が非課税となることとされている(相続税法12)。具体的には、以下の金額までは、相続税がかからないとされている。
居住用財産の譲渡所得3,000万円特別控除[一問一答] 【第18問】「転勤により空家とした後も継続して管理している場合」-居住用財産の範囲-
会社員Xは、東京都杉並区にある家屋に居住し、新宿区の本社に通勤していましたが、5年前に神奈川県小田原市の営業所へ転勤となったことから、同市の社宅に家族と共に転居し、そこから営業所に通勤していました。
営業所勤務は2年間ほどで終わり本社へ戻るものと考えていたため、家財道具類も最少限度の移転にとどめ、戸締りはしたものの、月に一度はその杉並区の家屋に帰り、清掃等を行うほか寝泊りをすることもあり、他人に貸すということはしませんでした。
結局のところ営業所勤務が長くなったことなどから、小田原に新居を構えることとし、杉並区の家屋は売却しました。
この場合、「3,000万円特別控除(措法35)」の特例を受けることができるでしょうか?
貸倒損失における税務上の取扱い 【第11回】「子会社支援のための無償取引⑦」
第6回目から第10回目までは、無利息貸付け、低利貸付けに係る法人税法上の取扱いについて解説を行った。
第11回目以降においては、所得税法の判例である「平和事件」について分析し、法人税法と所得税法における無利息貸付けの考え方の違いを明らかにすることにより、法人税法第22条の収益認識、同法37条の寄附金についての考え方について考察する予定である。
〔税の街.jp「議論の広場」編集会議 連載52〕 外国子会社合算税制に係る外国税額控除制度における無税国に所在する特定外国子会社等に係る益金算入額の取扱い
特定外国子会社等がその所得に対して外国法人税を課さない国又は地域(以下、「無税国」という)に所在する場合には、外国子会社合算税制に係る外国税額控除限度額の計算における特定外国子会社等に係る益金算入額の取扱いは、その特定外国子会社の本店所在地国以外の国で課税されるか否かによって異なる。
日本の会計について思う 【第2回】「日本にも国家会計戦略を」
私は2010年11月、シンガポールが戦略的に開催した一連の会計関連の国際会議に出席する機会を得た。そのうちの一つとして開催されたシンガポール公認会計士協会の大会は、いま評判の巨大複合コンプレックス、マリナ・ベイ・サンズでの開催であった。
この会議にはシンガポールの会計士だけでなく外国からの招待客も多く参加していた。また、シンガポール国内からは政界、経済界、学界を含む各界から多くの参加者があった。
ここで驚いたのは、2020年までにシンガポールをアジア太平洋における会計ハブにすることが高らかに宣言されたことである。
過年度遡及会計基準の気になる実務Q&A 【第2回】「決算期の変更」
Q 会社は、グループ会社の決算期と統一するために、決算期の変更を行おうと考えています。
決算期の変更を行う場合には、どのようなことに注意すればよいでしょうか。
林總の管理会計[超]入門講座 【第20回】「原価計算の具体例(その1)」
〔Q〕今日は原価計算システムの具体例ですね。
〔林〕まずはケーキ屋を取り上げてみよう。
〔Q〕ケーキ屋さんですか?もっと本格的な話、例えば自動車メーカーがどのようにして原価計算をしているのかを聞きたいのですけど・・・
経理担当者のためのベーシック会計Q&A 【第33回】税効果会計②「税効果会計の方法」─資産負債法と繰延法について
当社はX1年3月期において会計上、棚卸資産について30の評価損を計上しました。この棚卸資産評価損については税務上損金算入が認められないため、課税所得計算上加算しました。
また、取引関係の強化のため取引先A社の株式を取得しましたが、A社株式の時価は期末までに変動しました。
企業会計上の費用と税務上の損金の認識の相違だけでなく、保有する株式の時価が変動した場合にも税効果会計を適用することになるようですが、なぜでしょうか。
《速報解説》 「「租税特別措置法(相続税法の特例関係)の取扱いについて」の一部改正について(法令解釈通達)のあらまし(情報)」の公表~「家なき子」の同居判断について~
今回の情報については、租税特別措置法通達に示されているもの以上の追加的な情報は特に見当たらない。
ただし、二世帯住宅の小規模宅地特例について、3つの事例が設例として示されており、特に「家なき子」のケースにおける【事例3】は、通達改正の理解に役立つと考えられる。