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《速報解説》 平成26年度税制改正法案について~所得税法等の一部を改正する法律案要綱からの抜粋掲載~(更新)

「平成26年度税制改正大綱」に基づいた平成26年度税制改正法案(国税関連)が、財務省ホームページにおいて公表された(2/4閣議決定・国会提出)。
例年の法案と同名の「所得税法等の一部を改正する法律案」(以下、改正法案)に加え、今回は地方税の偏在性をなくすこと目的とした新たな税目(国税)として創設される地方法人税に関する「地方法人税法案」が合わせて公表された。なお、大綱では「地方法人税(仮称)」と表記されていたものが「(仮称)」が外れており、「地方法人税」の名称で確定される運びとなっている。

#No. 55(掲載号)
# Profession Journal 編集部
2014/02/25

《速報解説》 でんさいネットによる残高証明書発行(定例発行方式)のサービス開始

平成26年2月24日、株式会社全銀電子債権ネットワーク(通称、でんさいネット)は、同日から、定例発行方式による残高証明書発行サービスを開始すると発表した。
でんさいネットのホームページでは、従来から、電子記録債権の会計処理などに関する実務上の問題について情報提供を行っている。
以下、文中、意見に関する部分は、私見であることを申し添える。

#No. 57(掲載号)
# 阿部 光成
2014/02/24

日本の企業税制 【第4回】「法人税減税-その財源をどうする」

経団連が画策したかどうかは「企業秘密」であるが、法人実効税率引下げが現実味を帯び始めている。
安倍首相は、昨年来、しばしば法人税率引下げに言及してきたが、1月22日、スイスのダボスで開かれた世界経済フォーラム年次会議の冒頭演説の中では、「法人にかかる税金の体系も、国際相場に照らして競争的なものにしなければなりません。」と述べた上で、「本年、さらなる法人税改革に着手いたします。」と明言しており、法人実効税率の引下げは国際公約にも等しくなっている。

#No. 57(掲載号)
# 阿部 泰久
2014/02/20

〔税の街.jp「議論の広場」編集会議 連載53〕 「生産性向上設備投資促進税制」を利用する上での注意点(前編)

当社は、生産性向上を図るため工場の機械装置を更新する予定です。新しく購入する機械装置に生産性向上設備投資促進税制を適用して即時償却を行いたいと思うのですが、気をつけるべき点はありますか?

#No. 57(掲載号)
# 有田 賢臣
2014/02/20

平成26年3月期 決算・申告にあたっての留意点 【第3回】「雇用促進税制・所得拡大促進税制」

平成25年度税制改正により、雇用者の数が増加した場合の法人税額の特別控除制度(雇用促進税制)について、控除限度額が引き上げられた。また、雇用者の範囲についても見直しが行われているので留意したい。

#No. 57(掲載号)
# 中島 加誉子
2014/02/20

まだある!消費税率引上げをめぐる実務のギモン 【第4回】「物の引渡しを要しない請負契約」

【Q-8】 施行日をまたぐ保守サービス契約に係る保守サービス料を施行日前に一括して受領した場合
【Q-9】 【Q-8】のケースで、契約において「中途解約をした場合は未経過分に係る保守サービス料を返還しない」こととされている場合

#No. 57(掲載号)
# 島添 浩、 寺村 維基
2014/02/20

居住用財産の譲渡所得3,000万円特別控除[一問一答] 【第19問】「海外勤務のため空家にしていた住宅を譲渡した場合」-居住用財産の範囲-

会社員Xは、5年前に会社から海外勤務を命ぜられ、家族と一緒にシンガポールに赴任しました。
シンガポールに赴任するまでは、大阪市にある家屋に家族と共に居住していましたが、海外勤務以後は、近くに住む父親にその留守宅を管理してもらい、他人に貸すこともなく、この家屋の家財道具等は一切そのままにしておきました。
本年、海外勤務が終わり日本に帰って来ましたが、直ちに東京本社勤務となったことから、大阪の家屋はそのままにし、東京の社宅に入居しました。
このほど、その大阪の住居を売却して、東京で新しい家屋を購入することにしました。
この場合、「3,000万円特別控除(措法35)」の特例を受けることができるでしょうか?

#No. 57(掲載号)
# 大久保 昭佳
2014/02/20

租税争訟レポート 【第17回】損害賠償金に対する課税(ライブドア事件による損害賠償金)〔納税者勝訴〕

原告は、平成18年、保有していた株式会社ライブドア(以下「ライブドア」という)の株式が有価証券報告書虚偽記載の公表により暴落して損害を被ったため、平成21年、ライブドアから損害賠償金、弁護士費用賠償金、遅延損害金の支払いを受けた(別件事件判決)。本件は、処分行政庁が、原告に対し、損害賠償金等は平成21年分の一時所得又は雑所得に当たるとして、それぞれ更正処分及び過少申告加算税賦課決定処分を行ったことから、原告が、更正処分及び過少申告加算税賦課決定の取消しを求めた事案である。

#No. 57(掲載号)
# 米澤 勝
2014/02/20

鵜野和夫の不動産税務講座 【連載11】「広大地の評価(3)」

〔税理士〕広大地の適否判定のフローチャートで検討して、前回は
「マンション適地か、又は、既にマンション等の敷地用地として開発を了しているか」
というところまで解説してもらいましたが。そして、マンション適地等に該当しないと判定されると・・・

#No. 57(掲載号)
# 鵜野 和夫
2014/02/20

税務判例を読むための税法の学び方【29】 〔第5章〕法令用語(その15)

次に、前回見た国税通則法第10条第2項において、期限が日曜や休日の場合の例外規定において、括弧書きに「時をもって定める期限その他の政令で定める期限を除く。」とあった、この時をもって定める期限等について説明しよう。
まずこの括弧書きであるが、「「時をもって定める期限」その他の「政令で定める期限」を除く」とあることから、「時をもって定める期限」については「政令で定める期限」に含まれ、例示となっている(第15回参照)。

#No. 57(掲載号)
# 長島 弘
2014/02/20
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