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「税理士損害賠償請求」頻出事例に見る原因・予防策のポイント【事例10(贈与税)】 「利用状況の異なる2棟の建物の敷地の一部について分筆せずに贈与税の配偶者控除を適用しようとした事例」

平成X4年分の贈与税につき、贈与税の配偶者控除を適用して生前贈与を行おうとしたが、贈与対象土地が居住用宅地と賃家建付地とが一筆になっている土地であった。
利用状況の異なる2棟の建物の敷地となっている土地について贈与税の配偶者控除を適用しようとする場合には、居住用部分を特定して申告しなければならない。
税理士はこれを指導しないまま贈与を実行し、申告直前になってこれに気づき、贈与をなかったこととして贈与税の申告を取りやめ、贈与登記を錯誤として無効とすることとなってしまった。
これにより、登記費用等50万円につき損害が発生し、賠償請求を受けた。

#No. 54(掲載号)
# 齋藤 和助
2014/01/30

居住用財産の譲渡所得3,000万円特別控除[一問一答] 【第16問】「家屋の貸し合いをしている場合」-居住用財産の範囲-

大阪本社に勤務しているXは大阪市内の自宅に居住し、東京支社に勤務しているYは東京都内の自宅に居住していました。
6年ほど前に、Xは東京支社にYは大阪本社に、同時に転勤となり、会社からの斡旋もあったことから、XとYは、それぞれの家屋を無償で貸し合い、それぞれ居住していました。
このほど、Xは会社を退社して他社へ転職することとなったことから、大阪の家屋からYを立ち退かせた上で、この家屋を売却することとしました。
この場合、「3,000万円特別控除(措法35)」の特例を受けることができるでしょうか?

#No. 54(掲載号)
# 大久保 昭佳
2014/01/30

〔しっかり身に付けたい!〕はじめての相続税申告業務 【第14回】 「類似業種比準方式の考え方」

前回は非上場株式の相続税評価について、概略を説明した。非上場株式の評価方法には、類似業種比準方式、純資産価額方式、配当還元方式があり、保有する議決権割合、会社規模により、適用される評価方法が異なることを説明した。
復習すると、少数の議決権しか保有しない場合には、配当還元方式が適用され、支配権を有するような議決権を保有する場合には、会社規模が大会社であれば類似業種比準方式が適用され、会社規模が小会社であれば純資産価額方式が適用される。支配権を有するような議決権を保有する場合で、会社規模が中会社の場合には折衷方式(類似業種比準方式と純資産価額方式を一定割合でそれぞれ考慮する評価方法)にて評価される。

#No. 54(掲載号)
# 根岸 二良
2014/01/30

経理担当者のためのベーシック税務Q&A 【第11回】「グループ内合併と税金(その1)」―被合併法人からの未処理欠損金の引継制限―

当社(P社)は資本金額1,000万円の製造業を営む内国法人(12月決算)です。平成25年10月1日に、100%子会社であるS社(3月決算)を適格吸収合併しました。S社は、平成23年7月1日に株式を取得した子会社であり、次のように未処理欠損金を有しています。
本件のような適格合併であっても、被合併法人S社の繰越欠損金を、合併法人P社に引き継げないケースもあると聞いていますが、法人税法上、どの範囲の未処理欠損金が引継制限を受けるのか教えてください。なお、みなし共同事業要件は満たしていません。

#No. 54(掲載号)
# 草薙 信久
2014/01/30

貸倒損失における税務上の取扱い 【第10回】「子会社支援のための無償取引⑥」

本事件においては、適正利率をどのように算定すべきであるかという点と、法人税基本通達9-4-2に定める「相当の理由」があるか否かという点が争われた事件である。
実務上、いずれとも重要な内容ではあるが、本連載は貸倒損失についての連載であり、当該判例を紹介した理由としては、法人税基本通達9-4-2の内容を分析するためであるため、本稿では後者についてのみ解説を行うこととする。

#No. 54(掲載号)
# 佐藤 信祐
2014/01/30

フロー・チャートを使って学ぶ会計実務 【第1回】「資産除去債務~計上から履行まで~」

資産除去債務とは、「有形固定資産(投資不動産を含む)の取得、建設、開発又は通常の使用によって生じ、当該有形固定資産の除去に関して法令又は契約で要求される法律上の義務及びそれに準ずるもの」をいう(「資産除去債務に関する会計基準」(以下「基準」という)3(1))。
資産除去債務の会計処理は、簡潔にいうと、将来、法令や契約等で義務付けられた除去費用が発生する(可能性がある)場合、その除去費用を将来ではなく、現時点で負債に計上するというものである。
具体的な資産除去債務の会計処理の検討は、以下の4つのステップに分けることができる。

#No. 54(掲載号)
# 西田 友洋
2014/01/30

林總の管理会計[超]入門講座 【第19回】「目指すべき原価計算システム」

〔林〕最初に考えてもらいたいことは、「なぜ原価計算システムを導入するのか?」ということだ。これは「原価計算の目的」を明確にすることでもある。
〔Q〕原価計算の目的は・・・財務諸表目的、正しい製品原価目的、原価管理目的でした。
〔林〕そうだね。これを「外部報告目的」と「内部管理目的」の視点で区分したらどうなるだろう。

#No. 54(掲載号)
# 林 總
2014/01/30

《速報解説》 監査基準委員会報告書800「特別目的の財務報告の枠組みに準拠して作成された財務諸表に対する監査」等に係るQ&A(公開草案)について

平成26年1月27日付で、日本公認会計士協会(監査基準委員会)は、次の監査基準委員会報告書に関するQ&A(以下「Q&A」という)を公開草案として公表した。①及び②は、「監査基準の改訂について(公開草案)」(平成25年11月19日、企業会計審議会)を踏まえたものであり、平成26年1月14日まで意見募集が行われていた。
Q&Aは、上記①及び②の公開草案の理解に資するため、当該監査基準委員会報告書に含まれている要求事項や適用指針の趣旨、あるいは文例の背景説明についてとりまとめたものである。

#No. 53(掲載号)
# 阿部 光成
2014/01/28

《速報解説》 使途秘匿金の支出がある場合の課税特例の適用期限撤廃~平成26年度税制改正大綱~

この制度は、法人が使途秘匿金と認められる支出をした場合には、その支出をした事業年度の通常の法人税額に、その使途秘匿金の支出額の40%を加算するものである。

#No. 53(掲載号)
# 伊村 政代
2014/01/28

《速報解説》 中小企業者等以外の欠損金の繰戻し還付不適用措置の適用期限延長~平成26年度税制改正大綱~

この制度は、青色申告書である確定申告書を提出する事業年度に欠損金額が生じた場合(欠損事業年度)において、その欠損金額をその事業年度開始の日前1年以内に開始した事業年度(還付所得事業年度)に繰り戻して法人税額の還付を請求することができる制度である。
ただし、次の欠損金額については、その適用が停止されている。

#No. 53(掲載号)
# 伊村 政代
2014/01/28

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