貸倒損失における税務上の取扱い 【第23回】「判例分析⑨」
第21回目においては、債権放棄の対象となる債権については、回収不能なものである必要があるという点について解説を行い、第22回目においては、回収不能な部分のみを抜き出して債権放棄を行った場合について解説を行った。
第23回目にあたる本稿においては、日本興業銀行事件において、法人税基本通達9-6-1(4)がどのように適用されるのかについて検討を行う。
〔しっかり身に付けたい!〕はじめての相続税申告業務 【第27回】 「納付方法の選択」
これは延納・物納は常に認められるわけではなく、「金銭で納付することを困難とする理由」「延納によっても金銭で納付することを困難とする理由」がある場合のみ、納付を困難とする金額を限度として認められるためであり、かつ、この「金銭で納付することを困難とする理由」「延納によっても金銭で納付することを困難とする理由」は、具体的な数値・根拠を示して延納・物納申請を行う必要があるため、延納・物納の許可を得るハードルが高くなっているという事情があると思われる。
経理担当者のためのベーシック税務Q&A 【第17回】「欠損金の繰越控除」
当社は資本金額1,000万円の食料品製造業を営む内国法人(3月決算)であり、各事業年度の所得と欠損の金額は次のとおりです。また、事業年度の期間は1年で、欠損金が生じた事業年度はいずれも青色申告書を提出し、その後の事業年度も継続して確定申告書を提出しています。
当事業年度における欠損金の控除額と翌事業年度に繰越可能となる額を教えてください。
『単体開示の簡素化』の要点をおさえる 【第2回】「具体的な免除項目と導入に当たっての留意事項」
前回紹介した通り、「当面の方針」を踏まえ、連結開示で十分な情報が開示されている項目について、単体開示を免除することとしているが、連結開示で十分な情報が開示されているか否かについては、投資者保護の観点から、主として2つの観点から検討が加えられている。
1つ目は金商法の連結開示と単体開示を比較し、単体開示における情報が連結開示における情報に包含されているような場合など、連結開示の情報から単体の情報が推測できる程度の情報が提供されているかという視点である。
基礎から学ぶ統合報告 ―IIRC「国際統合報告フレームワーク」を中心に― 【第4回】「7つの「指導原則」とは?(その1)」
前回は、長期にわたる価値創造を様々なステークホルダーに分かりやすく説明しようという統合報告書の主目的において、とても重要なフレームワークの「基礎概念」、すなわち6つの「資本」や「ビジネスモデル」と「価値創造プロセス」の関係などを解説しました。
それでは各企業や組織において、6つの「資本」や「価値創造プロセス」が明確に識別された後、それをどのような視点や表示方法で報告書に表していけばよいのでしょうか。
今回と次回は、統合報告書作成の指針となる「指導原則」について解説します。
フロー・チャートを使って学ぶ会計実務 【第7回】「連結会計」
昨今では、1社単独ではなく、複数の企業を一体とした企業グループにより経営活動を行うことが多い。このような状況では、企業グループ間で様々な取引を行っており、個別財務諸表だけでは、企業グループの財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況を経済的実態に沿って開示することはできない。
例えば、同じ企業グループ内でA社からB社へ製品の販売を行い、B社が消費者へその製品を販売する場合、個別財務諸表においては、A社及びB社ともに売上が計上される。しかし、企業グループとしてはB社の消費者への販売のみが売上に該当し、A社のB社への売上は企業グループ内の内部取引にすぎない。したがって、個別財務諸表だけでは、企業グループの財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況を正しく開示することはできない。
〔会計不正調査報告書を読む〕【第18回】株式会社アイレックス・「第三者委員会調査報告書」
アイレックス監査役会は、平成24年11月、会計監査人である聖橋監査法人からの第2四半期レビュー結果報告をきっかけに、売上の実在性に疑義を持ったため、常勤監査役が経営会議等の席で、これを当時の代表取締役社長に質したが、明確な回答を得られなかった。
《速報解説》 ASBJ, EFRAG, OICが「のれんはなお償却しなくてよいか」(ディスカッション・ペーパー)を公表~のれんの償却を再導入することが適切であろうとの見解~
企業会計基準委員会(ASBJ)、欧州財務報告諮問グループ(EFRAG)及びイタリアの基準設定主体(OIC)から「のれんはなお償却しなくてよいか―のれんの会計処理及び開示」(以下「ディスカッション・ペーパー」という)が公表された。
山本守之の法人税“一刀両断” 【第1回】「法人税法第34条の罪作り」
A社の代表取締役甲はX事業年度(X期)で代表取締役を辞任し、非常勤取締役となった(以下「分掌変更」という)。
A社の取締役会(X期末開催)では、「甲氏の退職慰労金は250,000,000円とし、X期末に75,000,000円、残額は3年以内に支払う」としている。
また、実際に支払ったのはX事業年度75,000,000円、X+1事業年度は125,000,000円で残額の50,000,000円はまだ支払われていない。
これに対して、原処分庁はX事業年度の75,000,000円は甲に対する退職給与として損金の額に算入したが、X+1事業年度に支払った125,000,000円及び未払分50,000,000円は損金不算入として更正した。