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《速報解説》 「監査及び四半期レビュー契約書の作成例」等が改正~改正会社法へ対応したひな型に~

平成27年3月27日(ホームページ掲載日)、日本公認会計士協会は、次のものを公表した(改正の日付は、平成27年3月18日)。
① 「監査及び四半期レビュー契約書の作成例」(法規委員会研究報告第14号)の改正について
② 「財務情報の保証業務等の契約書の作成について」(法規委員会研究報告第10号)の改正について

#No. 112(掲載号)
# 阿部 光成
2015/03/31

《速報解説》 企業結合会計基準等の改正を踏まえた「有価証券上場規程施行規則」等の改正、「決算短信・四半期決算短信の作成要領」の改訂について~施行・適用は4月1日から~

平成27年3月26日、東京証券取引所は、「『企業結合に関する会計基準』等の改正に伴う有価証券上場規程施行規則等の一部改正について」を公表している。
また、「決算短信・四半期決算短信作成要領等」の一部改訂が行われており、「2015年3月版」として公表されている。

#No. 109(掲載号)
# 阿部 光成
2015/03/31

《速報解説》 「リース手法を活用した先端設備等投資支援スキームにおける借手の会計処理等に関する実務上の取扱い」が確定~契約変更時の借手の会計上の取扱いについて規定~

平成27年3月11日、企業会計基準委員会は、「リース手法を活用した先端設備等投資支援スキームにおける借手の会計処理等に関する実務上の取扱い」(実務対応報告第31号の改正))を公表した。これにより、平成26年11月21日付で意見募集を行っていた公開草案が確定することになる。

#No. 112(掲載号)
# 阿部 光成
2015/03/30

《速報解説》 「自己株式等会計基準」「退職給付会計基準」「在外子会社の取扱いに関する実務対応報告」等の改正が確定~各改正の適用時期に留意~

平成27年3月26日、企業会計基準委員会は次の会計基準等の改正について公表した。
これにより、平成26年12月24日に意見募集されていた公開草案が確定することになる。
① 「自己株式及び準備金の額の減少等に関する会計基準」(企業会計基準第1号の改正)
② 「自己株式及び準備金の額の減少等に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第2号の改正)
③ 「従業員等に信託を通じて自社の株式を交付する取引に関する実務上の取扱い」(実務対応報告第30号の改正)
④ 「退職給付に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第25号の改正)
⑤ 「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」(実務対応報告第18号の改正)

#No. 112(掲載号)
# 阿部 光成
2015/03/30

《速報解説》 馬券訴訟の最高裁判決を受け所得税基本通達の改正パブコメが公表~雑所得に該当する場合の詳細な要件を通達34-1に追加~

競馬の馬券の払戻金に係る所得区分については、去る3月10日の最高裁判所判決により、争点となった馬券の購入の態様から、営利を目的とする継続的行為から生じたものであり、雑所得に該当すること、必要経費についてはすべての外れ馬券の購入金額が対象となることが確定した。
判決の確定を受けて、国税庁は、翌11日、「最高裁判所判決(馬券の払戻金)に係る課税の概要等について」と題する文書を発表し、裁判で争点となっていた所得税基本通達の改正予定を明らかにした。

#No. 112(掲載号)
# 米澤 勝
2015/03/30

山本守之の法人税“一刀両断” 【第9回】「税制改正とその問題点」

このうち、減価償却(定額法に限定)や事業税(損金不算入)についてはドイツの2000年改正でも行われたものです。わが国の政府税調では「定率法は節税効果や所得操作の可能性がある」等不合理な発言をしていますが、「定率法も定額法も理論的ですが、税率引下げの財源として定額法に限定します」と言った方が正直です。

#No. 112(掲載号)
# 山本 守之
2015/03/26

「税理士損害賠償請求」頻出事例に見る原因・予防策のポイント【事例24(法人税)】 「収用換地等の場合の所得の特別控除の適用が受けられたにもかかわらず、その適用をせずに申告してしまった事例」

東京都より立ち退きによる移転補償金20,000万円を収受したが、移転補償金は収用換地等の場合の所得の特別控除(以下「収用等の特別控除」という)の適用が受けられないと判断し、その適用をせずに申告をした。しかし、その内容は特別控除の適用がある借家人補償金であった。これにより法人税額等につき過大納付が発生し、賠償請求を受けた。

#No. 112(掲載号)
# 齋藤 和助
2015/03/26

〈Q&A〉印紙税の取扱いをめぐる事例解説 【第2回】「同一書式で記載方法により課否が異なる場合」

【問】当社は百貨店です。
時計宝飾等を修理加工等のために顧客から預かった際に下記の「お預り証」を交付しますが、同じ文書であっても課税文書に該当したり、しなかったりする場合があるとのことですが、その取扱いについて教えてください。

#No. 112(掲載号)
# 山端 美德
2015/03/26

贈与実務の頻出論点 【第4回】「相続人以外の贈与で効果的な節税を」

高齢の母の相続税が心配です。生前贈与を検討していますが、子どもに贈与するより孫に贈与したほうがいい、と聞きましたがなぜでしょうか。

#No. 112(掲載号)
# 税理士法人チェスター
2015/03/26

法人税に係る帰属主義及びAOAの導入と実務への影響 【第10回】「内国法人の法人税①」

国外事業所等に帰属する所得はAOAに従い、内部取引を認識したうえで独立企業原則により決定される。PEの譲渡に係る所得を含むが、国際運輸業所得に該当するものは除く(法法69④一、法令145の2)。
国外事業所等とは、条約締結相手国については相手国にある条約に定める恒久的施設であり、その他の国・地域ではその国・地域にある恒久的施設に該当するものをいう(法法69④一、法令145の2①)。

#No. 112(掲載号)
# 小林 正彦
2015/03/26

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