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〔まとめて確認〕会計情報の四半期速報解説 【2023年10月】第2四半期決算(2023年9月30日)

3月決算会社を想定し、第2四半期決算(2023年9月30日)に関連する速報解説のポイントについて、改めて紹介する。基本的に2023年7月1日から9月30日までに公開した速報解説を対象としている。
公開草案及び適用時期が将来のものは、基本的に記載の対象外としている。
具体的な内容は、該当する速報解説をお読みいただきたい。

#No. 540(掲載号)
# 阿部 光成
2023/10/19

《速報解説》 国税庁、取引相場のない株式等の評価明細書に係る改正通達を公表~端数処理の取扱いにつき意見公募を受け改正案から一部変更~

令和5年8月1日、「相続税及び贈与税における取引相場のない株式等の評価明細書の様式及び記載方法等について」の一部改正(案)が公表され、意見公募(パブリックコメント)が行われました。そして意見公募の結果を踏まえ、令和5年9月28日付で(ホームページ掲載日は令和5年10月6日)法令解釈通達が公表されました。

# 柴田 健次
2023/10/19

《速報解説》 監査役協会、グループ監査における監査役の役割と責務に係る研究報告を公表~各社の実務の在り方やベストプラクティス、子会社不祥事事例などを分析し取りまとめ~

2023年8月1日付で(ホームページ掲載日は2023年10月16日)、日本監査役協会関西支部 監査役スタッフ研究会は、「グループ監査における親会社監査役会の役割と責務」を公表した。

# 阿部 光成
2023/10/17

《速報解説》 会計士協会が「監査事務所における品質管理に関するツール」の改正案を公表~品質管理システムの評価に当たっての手順や文書等を検討し、様式を追加~

2023年10月16日、日本公認会計士協会は、「品質管理基準報告書第1号実務ガイダンス第4号「監査事務所における品質管理に関するツール(実務ガイダンス)」」の改正(公開草案)を公表し、意見募集を行っている。

# 阿部 光成
2023/10/16

酒井克彦の〈深読み◆租税法〉 【第124回】「消費税法判例解析講座(その1)」

令和5年10月から消費税法においてインボイス制度がスタートした。同制度を巡っては、喧々諤々の賛否両論が展開されているが、国民の中には誤解に基づくと思われる議論を展開しているように見受けられるものもある。また、租税専門家の中の議論においても、間接税というものが、担税者と納税義務者を分かちえていることの本質論を無視したような議論や、税制改革法を念頭に置いていないような議論も散見されるのである。

#No. 539(掲載号)
# 酒井 克彦
2023/10/12

谷口教授と学ぶ「国税通則法の構造と手続」 【第19回】「国税通則法42条(41条~45条)」-42条の「異質さ」と租税債権の本質-

国税通則法第3章は「国税の納付及び徴収」について規定し、同章では第1節が「国税の納付」について、第2節が「国税の徴収」について、第3節が「雑則」についてそれぞれ規定している。

#No. 539(掲載号)
# 谷口 勢津夫
2023/10/12

〔疑問点を紐解く〕インボイス制度Q&A 【第31回】「いわゆる「消費者向け電気通信利用役務の提供」のインボイス制度における取扱いの変更点」

国外事業者にレンタルサーバー代を支払っています。この国外事業者は登録国外事業者でしたので、レンタルサーバー代につき令和5年9月まで仕入税額控除を受けてきました。令和5年10月以降、インボイス制度下での注意点を教えてください。

#No. 539(掲載号)
# 石川 幸恵
2023/10/12

〈徹底分析〉租税回避事案の最新傾向 【第13回】「総則6項」

令和4年4月19日に、原処分庁が、相続税の課税価格に算入される不動産の価額を財産評価基本通達に定める方法により評価するのではなく、異なる評価方法により評価した事件に対する最高裁判決が下された。
本事件は、借入れをしたうえで、賃貸用マンションを購入することで、相続税評価額を引き下げるという手法が用いられており、それほど珍しい手法であるという印象は受けなかったが、最高裁判所は、納税者を敗訴させ、国側の主張を認める判決を下した。

#No. 539(掲載号)
# 佐藤 信祐
2023/10/12

Q&Aでわかる〈判断に迷いやすい〉非上場株式の評価 【第32回】「〔第5表〕課税時期前3年以内に取得した土地等及び建物等の取得等の日の判定」

経営者甲(令和5年5月1日相続開始)が100%保有している甲株式会社の株式を長男が相続していますが、甲株式会社の資産の中にA土地があります。A土地は令和2年に古家付きの土地として購入しており、その後、古家の取壊しを行ったうえで、アスファルト舗装を行い、駐車場の用に供しています。
甲株式会社は3月決算で直前期末は令和5年3月31日となります。
A土地購入等に係る時系列及び詳細は、下記の通りとなります。

#No. 539(掲載号)
# 柴田 健次
2023/10/12

事例でわかる[事業承継対策]解決へのヒント 【第58回】「土地交換時の税務上の取扱い」

私(X)は、兄YとA土地を共有(2分の1持分)しています。A土地は祖父から遺贈により承継した物件で、この土地には父Z所有の建物があり父Zが居住しています。
私の父Z(90歳)は、B土地を所有していますが、父Zの財産のほとんどはこのB土地となっています。なお、B土地には私が所有する賃貸物件があります。
兄Yは遠方に居住しており、父Zの介護などは近隣に居住する私が日常的に行っているため、最近父Zから私所有の賃貸物件があるB土地を私に相続させたいという話がありました。ただ、当然ながら兄Yへの思いもありいくらかの財産を兄Yにも承継させたいようです。相続税評価額は下図の通りです。
B土地すべてを私が承継する前提で、兄Yが財産を相続する方法はありますでしょうか。

#No. 539(掲載号)
# 太陽グラントソントン税理士法人 事業承継対策研究会
2023/10/12
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