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〔会計不正調査報告書を読む〕 【第151回】株式会社タムロン「特別調査委員会調査報告書(開示版)(2023年11月1日付)」

株式会社タムロン(以下「タムロン」と略称する)は、1950年11月創業、1952年10月設立。設立時の社名は泰成光学工業株式会社。1970年4月、現商号に変更。9社の連結海外子会社を有している。連結売上63,445百万円、経常利益11,496百万円、資本金6,923百万円。従業員数4,448名(2022年12月期連結実績)。本店所在地は埼玉県さいたま市。東京証券取引所プライム市場上場。会計監査人は、監査法人和宏事務所。

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#No. 556(掲載号)
# 米澤 勝
2024/02/15

《速報解説》 会計士協会、「グループ監査における特別な考慮事項」の改正に伴い「経営者確認書」など関連する監査基準報告書、実務指針等を修正

2024年2月8日付けで(ホームページ掲載日は2024年2月9日)、日本公認会計士協会は、「監査基準報告書600「グループ監査における特別な考慮事項」に伴う監査基準報告書等の改正」を公表した。

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# 阿部 光成
2024/02/13

《速報解説》 JICPA及び日税連から「会計参与の行動指針」の改正が公表される~中小企業会計指針の改正に対応して倫理規則等見直し~

2024年2月7日付で(ホームページ掲載日は2024年2月8日)、日本公認会計士協会、日本税理士会連合会は、「「会計参与の行動指針」の改正について」を公表した。

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# 阿部 光成
2024/02/09

酒井克彦の〈深読み◆租税法〉 【第128回】「消費税法上の実質行為者課税の原則(その1)」

所得税法や法人税法には実質所得者課税の原則が設けられているが、消費税法にも類似の規定が存在する。すなわち、消費税法13条《資産の譲渡等又は特定仕入れを行った者の実質判定》1項は、「法律上資産の譲渡等を行ったとみられる者が単なる名義人であって、その資産の譲渡等に係る対価を享受せず、その者以外の者がその資産の譲渡等に係る対価を享受する場合には、当該資産の譲渡等は、当該対価を享受する者が行ったものとして、この法律の規定を適用する。」とし、2項は、「法律上特定仕入れを行ったとみられる者が単なる名義人であって、その特定仕入れに係る対価の支払をせず、その者以外の者がその特定仕入れに係る対価を支払うべき者である場合には、当該特定仕入れは、当該対価を支払うべき者が行ったものとして、この法律の規定を適用する。」と規定する。

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#No. 555(掲載号)
# 酒井 克彦
2024/02/08

谷口教授と学ぶ「国税通則法の構造と手続」 【第23回】「国税通則法65条(~67条)」-附帯税(2) 過少申告加算税とその加重及び減免-

加算税は、附帯税(税通2条4号)のうち制裁目的で課される金銭的負担であり、行政罰の一種である(前回1参照)。加算税の対象は、申告納税方式(税通16条1項1号)による国税については納税申告義務に対する違反、源泉徴収等による国税(同2条2号)については源泉徴収及び特別徴収に係る義務(徴収納付義務)に対する違反である。加算税は、それらの行政上の義務について適正な履行を間接的にあるいは心理的に強制し、もって適正な履行を担保しようとする措置(行政上の義務履行担保措置)である。

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#No. 555(掲載号)
# 谷口 勢津夫
2024/02/08

〔令和6年3月期〕決算・申告にあたっての税務上の留意点 【第1回】「研究開発税制の見直し」

令和5年度税制改正における改正事項を中心として、令和6年3月期の決算・申告においては、いくつか留意すべき点がある。本連載では、その中でも主なものを解説する。
【第1回】は「研究開発税制の見直し」について解説する。

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#No. 555(掲載号)
# 新名 貴則
2024/02/08

〔疑問点を紐解く〕インボイス制度Q&A 【第35回】「令和5年分は2割特例、令和6年分は本則課税として申告することの可否と注意点」

個人事業者です。インボイス制度開始前は免税事業者でしたが、適格請求書発行事業者の登録を受けたことにより、令和5年10月より課税事業者となりました。消費税課税事業者選択届出書や消費税簡易課税制度選択届出書は現時点(令和6年2月)では提出していません。
令和6年中に店舗兼住宅(店舗部分のみの価額が税抜1,000万円以上)の取得を予定しているため、課税売上高以上の課税仕入れが生ずると見込んでおり、令和6年分については本則課税が有利になると考えています。そこで、令和5年分は2割特例、令和6年分は本則課税を適用することは可能ですか。

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#No. 555(掲載号)
# 石川 幸恵
2024/02/08

〈徹底分析〉租税回避事案の最新傾向 【第17回】「まとめ」

本連載で解説したように、すでに租税回避として否認されている事案がいくつか公表されている。過去の否認事例から分析すると、以下のものについては、租税回避として否認されやすいと考えられる。

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#No. 555(掲載号)
# 佐藤 信祐
2024/02/08

Q&Aでわかる〈判断に迷いやすい〉非上場株式の評価 【第39回】「貸付金及び非上場株式を同族会社である発行法人に遺贈した場合の非上場株式の価額計算における留意点」

甲は昭和40年にA社を設立し、パンの製造業を営んでいましたが、令和2年に代表取締役を辞任し、甲の甥である乙が新たに代表取締役に就任しました。A社の株主は甲のみで甲は発行済株式数200株を所有していましたが、同年に乙にA社株式20株を相続税評価額で売却するとともに下記の遺言書を作成しています。甲は、代表取締役辞任後、相続開始まで引き続きA社の会長として役員になっています。

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#No. 555(掲載号)
# 柴田 健次
2024/02/08

さっと読める! 実務必須の[重要税務判例] 【第94回】「農地売主相続事件」~最判昭和61年12月5日(訟務月報33巻8号2149頁)~

Aは、Bに対し、所有する農地を4,500万円で売却した。この売買契約においては、契約と同日に手付金600万円、2ヶ月後に内金1,000万円、4ヶ月後に残代金を支払うこととされ、また、残代金の支払と同時に所有権移転の登記申請と農地の引渡しが行われることとされた。
Bは、内金の支払後、農地をC社に転売した。そして、AとC社は、農業委員会に対し、当該農地について転用の届出を行い、これは2週間ほどで受理された。なお、届出後、C社は、当該土地に建物を建てるべく、建築確認申請を行った。
ところが、その後Aが急死したため、契約の履行が遅れ、予定日より15日遅れて残代金が支払われ、その翌日、所有権移転登記が行われた。

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#No. 555(掲載号)
# 菊田 雅裕
2024/02/08

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