租税争訟レポート 【第69回】「税理士損害賠償請求事件~賠償額制限条項適用の有無(福岡地方裁判所令和5年6月21日判決)」
本件は、原告代表者が100%出資して平成27年2月16日に設立した、国内外の企業に対する経営コンサルティング事業、遊漁船の経営等を目的とする資本金300万円の株式会社である原告が、税理士である被告に消費税及び法人税の申告に関する事務処理を委任し、被告の指導・助言に従って4事業年度にわたり消費税の申告をしたところ、①課税事業者を選択した方が原告に有利であったのに免税事業者としたこと及び②本則課税のままであった方が原告に有利であったのに簡易課税事業者を選択したことにより、納付する必要のない消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という)を納めることになり、消費税等の還付を受けることができたのにこれを受けられなかったなどと主張して、被告に対し、民法415条の債務不履行又は同法709条の不法行為に基づき、損害賠償金合計605万3,951円及びこれに対する令和元年6月19日(催告日の翌日)から支払済みまで商事法定利率年6分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
さっと読める! 実務必須の[重要税務判例] 【第91回】「冷凍倉庫事件」~最判平成22年6月3日(民集64巻4号1010頁)~
固定資産の価格を過大に決定されたことによって損害を被った納税者が、地方税法432条1項本文に基づく審査の申出・同法434条1項に基づく取消訴訟等の手続を経ていない場合において、国家賠償請求により損害賠償請求をすることができるか。
リース会計基準(案)を学ぶ 【第7回】「借手のリースの会計処理③」-短期リース、少額リースなど-
【第5回】及び【第6回】に続き、借手のリースの会計処理について解説する。
今回は、短期リース、少額リースなどについて解説する。
〔まとめて確認〕会計情報の月次速報解説 【2023年9月】
2023年9月1日から9月30日までに公開した速報解説のポイントについて、改めて紹介する。
具体的な内容は、該当する速報解説をお読みいただきたい。
《速報解説》 国税不服審判所「公表裁決事例(令和5年1月~3月)」~注目事例の紹介~
本稿では、公表された裁決事例のうち、重加算税の賦課決定処分において、隠蔽・仮装の認定判断が分かれた2件の裁決(前掲表②、③)と、原処分庁による寄附金認定を取り消す判断を示した裁決(前掲表⑦)について、国税不服審判所の判断内容を概説したい。
《速報解説》 ASBJ及びJICPA、パーシャルスピンオフの会計処理に係る自己株式等会計適用指針案等や資本連結実務指針案を公表して意見募集
2023年10月6日、企業会計基準委員会は、次のものを公表し、意見募集を行っている。
① 「自己株式及び準備金の額の減少等に関する会計基準の適用指針(案)」(企業会計基準適用指針公開草案第80号。以下「自己株式等会計適用指針案」という)
② 「税効果会計に係る会計基準の適用指針(案)」(企業会計基準適用指針公開草案第81号。以下「税効果適用指針案」という)
《速報解説》 国税庁、パブコメを経てマンション評価に係る通達「居住用の区分所有財産の評価について」を公表~原案より一部修正、令和6年以後の相続等から適用~
国税庁は2023年10月6日、年初からの「マンションに係る財産評価基本通達に関する有識者会議」での議論を経て8月31日まで意見募集(パブリックコメント)を行っていた「居住用の区分所有財産の評価について」を公表した。この新たな個別通達は令和6年1月1日以後に相続、遺贈又は贈与により取得した財産の評価から適用される。
monthly TAX views -No.128-「大型経済対策がインフレタックスを加速させる」
岸田首相は9月26日、10月中に経済対策をとりまとめるよう指示するとともに、「成長の成果である税収増を国民に適切に還元すべきだ」と語った。現在生じている税収増は本当に「成長の成果」といえるものなのか、検証してみたい。
法人税の損金経理要件をめぐる事例解説 【事例56】「有価証券評価損の誤計上に対する減額更正に係る嘆願書の効力」
私は、中部地方の政令指定都市に隣接する市において、主として光学医療機器の製造・販売を行う株式会社X(資本金30億円で3月決算)に勤務し、現在経理部長を務めている者です。医療機器は、分野によって異なりますが、海外の製品が強い分野があったり、逆にわが国のメーカーが強い分野があったりと様々な状況といえますが、わが社が扱う光学医療機器(医用光学機械)は、比較的わが国のメーカーが強い分野ではないかと思われます。そのため、わが社もこれまで順調に利益を計上し内部留保を積み上げてきましたが、その再投資先として同業ないし隣接する分野の他社の株式(いずれも上場企業)を購入してきたという経営トップの意思決定は、結果としてみれば、あまり適切ではなかったように思われます。
〈事例から理解する〉税法上の不確定概念の具体的な判断基準 【第10回】「所得税基本通達2-47に定める「生計を一にする」の判定」
① 審査請求人(請求人)は、平成23年8月に死亡した被相続人の子であり唯一の相続人である。
② 被相続人は昭和24年にA市B区C丁目24番25に住所を定め、以後、死亡まで住民票上の住所に異動はなかった。
③ 請求人及び被相続人は平成4年12月までは、被相続人の居宅に同居していたが、請求人は同日A市C区内に転居し、他方、被相続人は同日以降も引き続き同人の居宅に単身で居住した。
④ 請求人は、平成8年7月、被相続人の配偶者の死亡により相続(持分2分の1・他の2分の1は被相続人が相続)したA市B区C丁目21番3の宅地(本件宅地)上に居宅を建築し、同地に住所を定め、以後、被相続人の相続開始日まで住所に異動はなかった。
⑤ 被相続人の相続税申告において、請求人が取得した本件宅地の被相続人持分につき、小規模宅地等の特例(特定居住用宅地等)を適用した。
⑥ 原処分庁は、請求人に小規模宅地等の特例の適用はない等の理由により更正処分をした。