「税理士損害賠償請求」頻出事例に見る原因・予防策のポイント【事例148(法人税)】 「代替資産を資産計上して「収用等の特別控除」を適用すべきところ、修繕費として譲渡経費に計上したため、税務調査で指摘を受け、修正申告で修繕費を資産計上したが、当初申告で資産計上していなかったため、「収用等の特別控除」も「代替資産の圧縮記帳」も適用できなくなってしまった事例」
土地区画整理事業により収用される建物等につき移転補償金を5,000万円とする建築物等移転補償契約を施行者であるA市と締結した。税理士は移転補償金につき、収用換地等の場合の所得の特別控除(以下「収用等の特別控除」という。)を適用すべきところ、依頼者が移転補償金を超える金額を収用等に係る経費等として修繕費に計上していたため、特別控除を適用しないで申告をした。
その後、税務調査を受け、上記修繕費は資産計上すべきものであるとして修正申告することになった。
これにより、移転補償金につき、収用等の特別控除も、修正申告により資産計上された資産について、収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例(以下「代替資産の圧縮記帳」という。)も適用できなくなってしまった。そして、依頼者より、修繕費の内容を事前に精査してもらえれば収用等の特別控除は適用できたとして、当初申告において修繕費を資産計上して収用等の特別控除を適用した場合と、修正申告との差額につき損害が発生したとして賠償請求を受けたものである。
固定資産をめぐる判例・裁決例概説 【第51回】「食堂の冷房のために設置されたクーラーは簡単に取り外すことができ、7組の室内機と室外機が各々稼働又は休止しているから建物附属設備ではなく、単体の冷房用機器(器具及び備品)の集合体とされた事例」
大きなスペースを冷房するためにいくつもの冷房装置があり、室内機は天吊り式であり、配管が天井内を伝わっているものは建物附属設備に該当するのか、それとも、器具及び備品となるのか。この件で争われた事案を検討する。
暗号資産(トークン)・NFTをめぐる税務 【第72回】
ニューヨーク州法曹協会(NYSBA)のレポート38頁は、連邦所得税法上、納税者は、次の場合に限り、ラップ、アンラップ又はラップドトークンの保有者が市場取引によりそのラップドトークンと原トークンの交換を行う場合の交換取引に関する損益を認識しなければならない(財務省規則1.1001-1(a)参照)とする。
〈一角塾〉図解で読み解く国際租税判例 【第75回】「外国証券会社への売委託による株式譲渡損失に関する繰越控除の適用可否(地判平27.7.3、高判平28.3.17)(その1)」~租税特別措置法37条の12の2、日本国憲法13条・14条・84条・98条2項、 日米租税条約1条2項(a)~
本件は、確定申告において外国証券会社への売委託により生じた株式譲渡損失の繰越処理を行った納税者に対して、課税庁が当該処理を適用するための要件を満たしていないとして更正処分を行った事案である。
〔まとめて確認〕会計情報の四半期速報解説 【2025年7月】第1四半期決算(2025年6月30日)
3月決算会社を想定し、第1四半期決算(2025年6月30日)に関連する速報解説のポイントについて、基本的に2025年4月1日から6月30日までに公開した速報解説を対象としている。
公開草案及び適用時期が将来のものは、基本的に記載の対象外としている。
《速報解説》 JICPAがサステナビリティ能力開発シラバスを改訂~2026年の開始を目指す専門プログラムに関する報告書も公表~
2025年7月17日(ホームページ掲載日)、日本公認会計士協会は、「「JICPAサステナビリティ能力開発シラバス」の改訂について」と、「サステナビリティ能力開発協議会報告書「JICPAサステナビリティ専門プログラムの開始に向けて」」を公表した。
《速報解説》 サステナビリティ情報の開示と保証のあり方に関する中間論点整理等が公表される~第三者保証制度の導入時期や当初の保証範囲等の大きな方向性を整理~
2025年7月17日、金融庁の金融審議会から、「金融審議会「サステナビリティ情報の開示と保証のあり方に関するワーキング・グループ」中間論点整理」が公表された。
《速報解説》 会計士協会、6/30時点施行の法令・会計基準等に基づき「第1四半期又は第3四半期の四半期決算短信に含まれる四半期連結財務諸表等に関する表示のチェックリスト」を改正
2025年7月17日、日本公認会計士協会は、「第1四半期又は第3四半期の四半期決算短信に含まれる四半期連結財務諸表等に関する表示のチェックリスト」(中小事務所等施策調査会研究報告第10号)の改正を公表した。
日本の企業税制 【第141回】「日本企業の海外展開動向を踏まえた国際課税制度のあり方」
経済産業省は6月30日、「日本企業の海外展開動向を踏まえた国際課税制度のあり方に関する研究会」の最終報告書を公表した。同研究会は、経済産業政策局投資促進課が主管し、学者、実務専門家、企業関係者が参加して、昨年11月から5月までの合計4回に及ぶ会合開催を経て、報告書を取りまとめた。