決算短信の訂正事例から学ぶ実務の知識 【第7回】「3ヶ月超の定期預金に要注意」
キャッシュ・フロー計算書は、企業のキャッシュの増減を示す財務諸表です。一般に、キャッシュといえばおカネが思い浮かびます。たとえば、銀行のキャッシュカードはATMでおカネ(現金)を引き出すためのカードです。
しかし、キャッシュ・フロー計算書のキャッシュは、現金だけを示しているわけではありません。では、貸借対照表の「現金及び預金」のことかというと、結果的にそれと同額になることはあっても、定義としてはそれとも異なります。
このように、キャッシュ・フロー計算書のキャッシュの範囲というのは、一般的な感覚と少し違うためか、これに関する誤処理がしばしば見られます。早速、決算短信の訂正事例を見ていきましょう。
〔中小企業のM&Aの成否を決める〕対象企業の見方・見られ方 【第53回】「売り手企業の価額はどうやって決まるか・決めるか(後編)」~価額視点の相手の見方~
前回見たように、中小M&Aの価額は、ほぼ決算書から何らかの影響を受けます。そして、バランスシート(貸借対照表)と損益計算書の両方の影響を受ける可能性があるわけですが、意外とバランスシートの影響を受ける手法が多いことも、中小M&Aの際に価額を求める手法の特徴といえます。
《速報解説》 国税不服審判所「公表裁決事例(令和6年1月~3月)」~注目事例の紹介~
国税不服審判所は、2024(令和6)年9月25日、「令和6年1月から令和6年3月までの裁決事例の追加等」を公表した。追加で公表された裁決は表のとおり、国税通則法関係が3件、法人税法関係、相続税法関係及び国税徴収法関係が各2件に加え、所得税法関係が1件で、合計10件となっている。
《速報解説》 中小企業庁、R6改正に対応した「中小企業向け賃上げ促進税制ご利用ガイドブック」等を公表~繰越控除措置の適用には確定申告時に明細書の添付を要する旨示す~
改正を受け、当初8月下旬に公表との予告がなされていた「中小企業向け賃上げ促進税制ご利用ガイドブック(令和6年9月20日更新)」(以下「中小企業向けガイドブック」という)及び「中小企業向け賃上げ促進税制よくあるご質問Q&A集(令和6年9月20日更新)」だが、去る9月20日に公表のはこびとなった。
《速報解説》 国税庁、定額減税Q&A(概要・源泉所得税関係)を改訂~令和6年分年末調整に係る様式等の公表に伴い既存7問を修正~
9月24日、国税庁は「令和6年分所得税の定額減税Q&A(概要・源泉所得税関係)」を改訂した。8月にも同Q&Aの改訂は行われたばかりだが、令和6年分年末調整に係る様式等の公表に合わせて既存問の修正が行われている。
《速報解説》 IESBA倫理規程の改訂を受け、会計士協会が監基報260「監査役等とのコミュニケーション」等を改正~規定の追加に伴い監査報告書の文例も修正~
2024年9月26日、日本公認会計士協会は、監査基準報告書260「監査役等とのコミュニケーション」、監査基準報告書700「財務諸表に対する意見の形成と監査報告」、監査基準報告書700実務指針第1号「監査報告書の文例」及び関連する監査基準報告書等の改正を公表した。これにより、2024年2月15日から意見募集されていた公開草案が確定することになる。公開草案に対するコメントの概要及び対応も公表されている。
《速報解説》 JICPA、「四半期開示制度の見直しに伴う監査基準報告書等の改正」を公表~適用時期につき各報告書で規定されているものもあるため注意~
2024年9月26日、日本公認会計士協会は、「四半期開示制度の見直しに伴う監査基準報告書等の改正」を公表した。これにより、2024年7月16日から意見募集されていた公開草案が確定することになる。公開草案に対するコメントの概要及び対応も公表されている。
谷口教授と学ぶ「税法基本判例」 【第42回】「処分理由の差替えに対する手続的保障原則・司法的救済保障原則の貫徹」-総額主義・争点主義論における最判昭和56年7月14日民集35巻5号901頁の位置づけ-
前々回は青色申告に対する更正処分(いわゆる青色更正)の理由附記に関する判例法理を検討したが、今回は、課税処分に処分時に附記された理由(以下では単に「処分理由」ないし「附記理由」という)と異なる理由を取消訴訟において主張することが許されるかといういわゆる処分理由の差替えの問題について検討することにする。
〈事例で学ぶ〉法人税申告書の書き方 【第46回】「別表6(24) 給与等の支給額が増加した場合の法人税額の特別控除に関する明細書」及び「別表6(24)付表一 給与等支給額、比較教育訓練費の額及び翌期繰越税額控除限度超過額の計算に関する明細書」
実務でも適用する企業が多いと思われる、いわゆる「賃上げ促進税制」のうち中小企業向けの記載の仕方を取り上げる。
令和6年度税制改正では、新たに対象法人の区分が設けられ、控除率や中小企業向けの措置では控除できなかった金額を翌期以後5年間繰り越すことが可能となるなど、制度内容が大幅に改正されている。
また、別表番号が、それぞれ「6(26)、6(26)付表一」から「6(24)、6(24)付表一」に変更となり、税制改正にあわせて改訂されている。
〔令和6年度税制改正〕中小企業事業再編投資損失準備金制度の拡充・延長 【第1回】
本稿は、令和6年度税制改正大綱公表時に速報解説として寄稿した「中小企業事業再編投資損失準備金制度の拡充・延長」について、改正法令を踏まえ、改めて解説する内容である。
なお、中小企業事業再編投資損失準備金制度(以下、「本制度」という)の拡充・延長内容の把握に有用と思われる範囲で補足しているが、これらはあくまで現時点で公表済みの情報によるものであり、今後の更新情報に留意されたい。また、文中の意見に関する部分は、所属する団体や組織の公式見解ではなく筆者の私見であることを申し添える。