金融・投資商品の税務Q&A 【Q98】「株式の譲渡益が生じた翌年に特定中小会社が発行した株式を取得した場合(エンジェル税制による繰戻し還付)」
私(居住者たる個人)は、昨年、上場しているA株式を譲渡しましたが、この譲渡資金を使って、知人が経営するスタートアップ企業Bに投資する予定です。この企業Bの設立は3年前なので、株式の譲渡益が発生したのと同一年内にスタートアップ企業に投資をすると株式等に係る譲渡所得等の金額についてエンジェル税制の適用があると聞きましたが、翌年に投資をする場合には優遇税制の適用はないのでしょうか。なお、今年は株式の譲渡は行いませんでした。
・A株式の譲渡益:5,000万円(他に譲渡した株式はないものとします。)
・B株式の取得のための払込金額:3,000万円
〈判例・裁決例からみた〉国際税務Q&A 【第57回】「クロスボーダーの信託に対する外国子会社合算税制の適用」
外国の私法により決定された法律関係が我が国の信託法上の信託の概念に該当するか否かについて、どのように判断するのでしょうか。
決算短信の訂正事例から学ぶ実務の知識 【第19回】「預金と借入金の計上漏れ」
今回の事例は、借入金の計上漏れです。そして、借入金の見合いで預金も計上漏れとなっています。
借入金や預金は銀行との取引であり、銀行側の記録(通帳やインターネットバンキングの記録)との整合性確認が可能です。そのため、会社側に誤処理があっても早い段階で修正可能だと考えられます。しかし、そのような取引が処理漏れとなってしまいました。
単純なミスのように見えますが、上場会社ではあまり見ないミスです。少なくとも、短信公表後にこのようなミスを訂正する事例は珍しいと思います。会計的には資産と負債の計上漏れであり、業績への直接の影響はありませんが、借金の計上漏れという事実は重いのではないでしょうか。
このようなミスが発生している場合に留意すべきことは何か、以下、訂正事例を使って考えていきましょう。
《速報解説》 令和7年度税制改正に係る「租税特別措置法施行規則の一部を改正する省令」が9月30日付官報:本紙第1558号にて公布
本稿では、令和7年9月30日付で公布された租税特別措置法施行規則の一部改正について解説する。
《速報解説》 会計士協会等が「中小企業の会計に関する指針」の修正を公表~修正を受け「会計参与の行動指針」も改正~
令和7年(2025年)9月19日付で(ホームページ掲載日は2025年9月29日)、日本公認会計士協会、日本税理士会連合会、日本商工会議所、企業会計基準委員会は、修正「中小企業の会計に関する指針」を公表した。
《速報解説》 国税庁、e-Tax「ID・パスワード方式」の新規発行停止を公表~令和7年10月1日よりマイナンバーカード方式への一本化を推進~
国税庁は9月25日、「ID・パスワードの新規発行停止について」を公表し、令和7年10月1日より「ID・パスワード方式」で使用するID・パスワードの新規発行を停止することを明らかにした。
谷口教授と学ぶ「税法基本判例」 【第52回】「事業所得と給与所得との区分に関する「判断の一応の基準」の意味」-弁護士顧問料事件・最判昭和56年4月24日民集35巻3号672頁-
今回は、弁護士の顧問料の給与所得該当性が争われたいわゆる弁護士顧問料事件に関する最判昭和56年4月24日民集35巻3号672頁(以下「本判決」という)において示された、事業所得と給与所得の区分に関する「判断の一応の基準」の意味について検討する。
「税理士損害賠償請求」頻出事例に見る原因・予防策のポイント【事例150(法人税)】 「親会社が「被支配会社でない法人」であるため「留保金課税」の適用がないにもかかわらず、これを適用して申告してしまった事例」
令和Z年3月期の法人税につき依頼者であるC社の創業者社長が全株式をB社へ譲渡したため、C社はB社の完全子会社となった。B社はA社の完全子会社であり、A社は「被支配会社でない法人」であることから、C社は「特定同族会社の特別税率」(以下「留保金課税」という)の適用がないにもかかわらず、これを適用して申告してしまった。これにより法人税等につき過大納付が発生し、賠償請求を受けたものである。
国家安全保障から見る令和7年度及び近年の税制改正-防衛特別法人税等の企業への影響- 【第6回】
法人税中間申告書を提出すべき法人は、原則として法人税中間申告書に係る課税事業年度開始の日以後6月を経過した日(6月経過日)から2月以内に、防衛特別法人税の中間申告書を提出する義務を有する(防衛財確法21①、防衛特別法人税に関する省令(以下「防衛特法省令」)2)。法人税中間申告書の提出義務がない法人(公益法人等、協同組合等、人格のない社団等、清算中の法人(通算子法人を除く))や、法人税中間申告書の提出義務がない事業年度(【図表1】参照)については、防衛特別法人税の中間申告書についても提出義務はない(防衛財確法21①)。
