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国家安全保障から見る令和7年度及び近年の税制改正-防衛特別法人税等の企業への影響- 【第11回】

2025年11月21日、高市政権下の経済対策(「強い経済」を実現する総合経済対策~日本と日本人の底力で不安を希望に変える~、以下、「令和7年経済対策」)が閣議決定された。令和7年経済対策は、日本の目指すべき方向を、「責任ある積極財政」の下で「危機管理投資」と「成長投資」を進め、官民連携を強化し、戦略的な国内投資の拡大を通じて国力の増大を図ることとした。
令和7年経済対策は3本の柱(第1の柱:生活の安全保障・物価高への対応、第2の柱:危機管理投資・成長投資による「強い経済」の実現、第3の柱:防衛力と外交力の強化)を経済対策の基本的枠組みとする。

#No. 649(掲載号)
# 荒井 優美子
2025/12/18

〈一角塾〉図解で読み解く国際租税判例 【第86回】「オウブンシャホールディング事件 (地判平13.11.9、高判平16.1.28、最判平18.1.24)(その2)」~法人税法22条2項の「取引」の解釈~

本件訴訟の争点は以下のとおりである。本稿では争点1のみを検討する。
争点1:本件有利発行増資による「持分の移転」ないし「資産価値の移転」が、法22条2項の「取引」に該当するか。

#No. 649(掲載号)
# 中野 洋
2025/12/18

〈経理部が知っておきたい〉炭素と会計の基礎知識 【第15回】「ガバナンスの開示 ~監督と執行、どう伝える?」

ジャーナル食品社は、加工食品の製造・販売を営む企業です。
ハルカちゃんがノートパソコンを持ってサステナビリティ推進室へ入ってきました。
【ハルカちゃん】
「スライドで図を作成しているんですけれど、うまくいかないところがあって・・・。
ツチヤさん、教えてもらえますか?」

#No. 649(掲載号)
# 石王丸 香菜子
2025/12/18

連結会計を学ぶ(改) 【第11回】「のれん及び負ののれんの会計処理」

資本連結では、親会社の子会社に対する投資とこれに対応する子会社の資本は相殺消去され、消去差額が生じた場合には当該差額をのれん又は負ののれんとして会計処理することになる(「連結財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第22号。以下「連結会計基準」という)24項、59項、64項)。
今回は、のれん及び負ののれんの会計処理について解説する。

#No. 649(掲載号)
# 阿部 光成
2025/12/18

《速報解説》 JICPAが品質管理基準報告書(「監査事務所における品質管理」及び「監査業務に係る審査」)の改正案を公表~対象範囲にサステナビリティ情報の保証業務を追加~

2025年12月16日、日本公認会計士協会は、「品質管理基準報告書第1号「監査事務所における品質管理」及び品質管理基準報告書第2号「監査業務に係る審査」の改正」(公開草案)を公表し、意見募集を行っている。

# 阿部 光成
2025/12/17

《速報解説》 期中財務諸表に関する会計基準等を受け、「独立監査人が実施する中間財務諸表に対するレビュー」等の改正案が会計士協会より公表される

2025年12月16日、日本公認会計士協会は、期中レビュー基準報告書第1号「独立監査人が実施する中間財務諸表に対するレビュー」などの改正に関する公開草案を公表し、意見募集を行っている。

# 阿部 光成
2025/12/17

《速報解説》 会計士協会、監査基準報告書等の改正案を公表~「サステナビリティ情報の保証業務に関する実務指針」の公表に伴う変更~

2025年12月16日、日本公認会計士協会は、「サステナビリティ保証業務実務指針5000「サステナビリティ情報の保証業務に関する実務指針」の公表に伴う監査基準報告書等の改正について」(公開草案)を公表し、意見募集を行っている。

# 阿部 光成
2025/12/17

《速報解説》 会計士協会、監基報570「継続企業」の改正に係る公開草案を公表~経営者による継続企業の評価期間の開始日を変更~

2025年12月15日、日本公認会計士協会は、「監査基準報告書570「継続企業」の改正について」(公開草案)を公表し、意見募集を行っている。

# 阿部 光成
2025/12/15

暗号資産(トークン)・NFTをめぐる税務 【第82回】

暗号資産について、スーパータックスヘイブンとなる可能性を秘めているという見解を示したMarianは、「仲介役の金融機関の不存在」に着目していた(本連載第78回参照)。
通常の銀行取引では、必ず銀行や決済業者などの仲介者が関与し、その記録は中央のサーバーなどで管理される。しかし、ビットコインなどの暗号資産では、こうした中央の管理者や仲介者が存在しない取引が可能になる。

#No. 648(掲載号)
# 泉 絢也
2025/12/11

〈適切な判断を導くための〉消費税実務Q&A 【第15回】「インボイス発行事業者である国外事業者から受けた事業者向け電気通信利用役務の提供」

国外の事業者にインターネットによる広告配信を依頼しました。この国外事業者は日本のインボイス発行事業者として登録を受けているので、日本に消費税の申告・納税を行っていると考えられます。
この場合、広告配信に係る消費税はその国外事業者が納め、当社はリバースチャージの対象とならないという理解でよろしいでしょうか。
なお、当社は当課税期間について簡易課税制度や2割特例の適用はなく、課税売上割合は95%未満です。

#No. 648(掲載号)
# 石川 幸恵
2025/12/11
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