《速報解説》 税理士制度の見直し~平成26年度税制改正大綱~
平成26年度税制改正大綱では、納税環境整備の一環として、その重要な役割を担う税理士制度の見直しが盛り込まれている。
税理士は、税務に関する専門家として、「独立した公正な立場において、申告納税制度の理念に沿って、納税義務者の信頼にこたえ、租税に関する法令に規定された納税義務の適正な実現を図ることを使命とする」とされており(税理士法1条)、今回の改正では、このような税理士の公共的使命に照らして、その業務をより適正に遂行するための所要の整備がなされることになる。
以下では、主な改正の内容について概説することとしたい。
《速報解説》「租税特別措置法(相続税法の特例関係の取扱いについて)の一部改正について(法令解釈通達)」の公表について~小規模宅地等の評価減特例に関する取扱い~
平成25年11月29日付で、国税庁から「「租税特別措置法(相続税法の特例関係)の取扱いについて」の一部改正について(法令解釈通達)」が公表された(以下、通達改正と呼ぶ)。これは平成25年度税制改正における相続税の小規模宅地特例の改正に関連する通達改正である。
平成25年度税制改正で相続税の小規模宅地特例の改正は以下の4項目となる(平成25年度税制改正の大綱)。
《速報解説》 ゴルフ会員権等の譲渡損失に係る損益通算の廃止~平成26年度税制改正大綱~
「平成26年度税制改正大綱」では、個人所得課税に関する改正として、譲渡損失に係る損益通算が制限される範囲が拡張されることになった。
すなわち、現在の制度では、別荘などの贅沢資産を譲渡した場合に譲渡損失が生じたとしても、担税力を減殺させるものではないとの考慮から、他の所得との損益通算を認めないことにしているが、この対象となる資産は動産・不動産に限られていた。
《速報解説》 「平成26年度税制改正大綱」重要項目の抜粋掲載
平成25年12月12日(木)に公表された「平成26年度税制改正大綱」のうち、特に重要と思われる事項を下記に抜粋掲載した。
《速報解説》 国際統合報告評議会による「国際統合報告フレームワーク」の公表について
2010年に設立されたIIRCは、利害関係者に対して企業の長期的な価値創造能力を簡潔に伝えるため、財務情報と非財務情報を統合的に関連付けた「統合報告」のフレームワーク策定に向けて活動してきた。2011年9月に議論のたたき台としてディスカッション・ペーパー公表した後、議論を集約した結果として、2013年4月にコンサルテーション・ドラフトを公表し、関係者から幅広いコメントを募集していた。当フレームワークは、コンサルテーション・ドラフトに寄せられた350を上回るコメントを慎重に検討し、当該ドラフトに修正を加えたものである。
酒井克彦の〈深読み◆租税法〉 【第11回】「内縁の妻は配偶者控除の適用を受けられるか?(その2)」~租税行政への配慮と実質に従った租税法の適用姿勢~
内縁の妻に配偶者控除を認めることにより、租税行政事務に重大な支障を来たしはしないかという問題もあろう。
この点について、前回一部を紹介した大阪地裁昭和36年9月19日判決(行裁例集12巻9号1801頁)は次のように論じている。
〔しっかり身に付けたい!〕はじめての相続税申告業務 【第11回】「『現預金』の取扱い」
現金は他界した日の現金残高、預貯金は他界した日の預貯金残高となる。
ただし厳密には、預貯金は、預貯金残高に、他界日に解約した場合に支払われる既経過利子の額を加え、かつ、その既経過利子につき源泉徴収されるべき所得税の額を控除した金額で評価することになっている(財産評価基本通達203)ため、利率の高い定期預金などは特に留意が必要である(*1)(*2)。
居住用財産の譲渡所得3,000万円特別控除[一問一答] 【第10問】「住民票の住所と実際の住所が異なる場合」-居住用財産の範囲-
Xは7年前に、G市にある中古住宅Bを購入し、それ以来Bに住んでいましたが、今回このBを売却して、H市の新居Cへ転居しました。
Xは、Bを購入する3年ほど前から同じG市の借家Aで生活をしており、7年前に同市内のBに転居したのですが、住民票を異動せずにそのままにしておいたので、今回のCへの転居にあたっては、従前の借家A時代の住民票上の住所から直接C(H市)への転居という形をとりました。
このため、譲渡した居住用家屋の所在地と確定申告書に添付する住民票(除票)の住所とが一致しません。
この場合、「3,000万円特別控除(措法35)」の特例を受けることができるでしょうか?
小説 『法人課税第三部門にて。』 【第22話】「建設会社の税務調査(その1)」─不審─
渕崎統括官は少し苛々しながら、壁に掛かっている時計を見た。
午後6時を少しまわっている。
「遅いなあ・・・」
椅子に座りながら、呟く。
田村上席と山口調査官は、税務調査からまだ帰ってこない。
今日は2人で、河内税務署管内にある内藤建設の調査に出かけている。
貸倒損失における税務上の取扱い 【第7回】「子会社支援のための無償取引③」
控訴審においては、第1審判決と大きく変わり、無利息貸付けを行った場合には、法人税法第22条第2項により通常ありうべき利率による金銭相当額の経済的利益について益金の額に算入され、当該経済的利益が無償で借主に提供されたと考えられることから、法人税法第37条第5項括弧書(現在の法人税法第37条第7項)に該当しない限り、寄附金として処理されることになるとして、原判決を取り消して更正処分を適法とした。
本判決の内容は、第1審判決に比べて違和感が少なく、無利息貸付けに係る法人税法の取扱いを理解するのに重要な判決であると言える。
