7351 件すべての結果を表示

〔税の街.jp「議論の広場」編集会議 連載9〕 個人が太陽光発電装置を取得した場合についての所得税の取扱いについて

平成24年7月から、再生可能エネルギーの固定価格買取制度が開始されることに伴い、平成24年5月29日から、グリーン投資減税の対象設備の定義が変わり、太陽光・風力発電設備については、所定の要件を満たせば、取得価額を初年度に即時償却できるようになった。
太陽光・風力発電設備については、初年度に即時償却できるようになったこともあり、昨今のエネルギー事情も相俟って、設備メーカーなどが積極的に設置を呼びかけているところでもある。

#No. 9(掲載号)
# 大塚 直子
2013/03/07

平成25年4月1日以降に適用される会計基準等のポイント

平成25年4月1日以降適用の会計基準等としては、次のものがあげられる。
本稿ではこれらの概要を述べており、適用忘れのないように注意が必要である。

#No. 9(掲載号)
# 阿部 光成
2013/03/07

適格株式移転があった場合の完全親法人に係る少数株主の評価額

一般的に、少数株主である個人が自らの親族に株式を贈与する際の評価額は、配当還元方式でよいと理解しています。
当社は組織再編成の一環のため、適格株式移転により完全親法人を新設する予定です。
適格株式移転の前後で配当還元方式による評価を行う場合に、何か注意すべき点がありますか。

#No. 8(掲載号)
# 新沼 潮
2013/02/28

〔平成9年4月改正の事例を踏まえた〕 消費税率の引上げに伴う実務上の注意点 【第12回】税率変更の問題点(11) 「経過措置に関する注意点(その2)」

第9回でも述べたように、平成26年4月1日の施行日以後に目的物の引渡しがなされる請負工事等については、原則として新税率が適用されることとなるが、指定日(5%適用の場合は平成25年10月1日、8%適用の場合は平成27年4月1日)の前日までに契約を締結した場合など一定の要件を満たしたときには、施行日後の引渡しであっても旧税率を適用することが、以下の経過措置の規定により認められている。

#No. 8(掲載号)
# 島添 浩
2013/02/28

平成25年3月期 決算・申告にあたっての留意点 【第4回】「減価償却における定率法の改正」

平成23年12月の税制改正で、法人税率引下げに対する課税ベース拡大措置のひとつとして「定率法の償却率引下げ」とそれに伴う整備が行われた。
具体的には、平成24年4月1日以後に取得される減価償却資産に適用する定率法の償却率が定額法の償却率を2倍した償却率(以下「200%定率法」という)に変更された。
これにより、平成19年度税制改正で導入された250%定率法の償却率から、200%定率法へ引き下がることになる。
間もなく決算を迎える3月決算法人においては、200%定率法が適用される最初の事業年度となる。

#No. 8(掲載号)
# 藤田 益浩
2013/02/28

税理士が知っておきたい e‐Tax(電子申告)最新の常識 【第3回】「実務上の失敗談とQ&A」

初めてのe‐Taxというのは、とかく緊張するものである。
パソコン操作に自信がない場合はなおさらである。
筆者自身も初めてe‐Taxによる申告及び納税を行った時は、心拍数が上がり、手に汗を握りマウスをクリックしたものである。
また、クリック一つで申告及び納税が完了するというあまりの簡単さに、逆に不安を抱き、税務署及び地方公共団体に完了の問合せをしたほどである。

#No. 8(掲載号)
# 石渡 晃子、 青木 岳人
2013/02/28

法人の破産をめぐる税務 【その4】破産会社の役員及び株主の税務

前回は、破産した会社(以下「破産会社」という)を取り巻く利害関係者(破産会社の債権者、役員、株主)の破産特有の税務処理のうち、破産会社の債権者に焦点をあてて解説した。
本稿では、破産会社の役員及び株主の以下の項目に係る税務処理について解説する。

#No. 8(掲載号)
# 甲田 義典
2013/02/28

中国における営業税改革の概要、改革効果の検証及び展望 【第2回】

上海市を最初の試験地域として選んだのは、上海市が中国経済の最も発展している地域である、また第三次産業の発展も全国でリードし、更にサービスの業種も多様化となっているので、改革結果の検証に期待できるためである。
また、上海市が潤沢の財源を持ち、改革による税収減の許容能力が高い。更に、国税局と地方税務局の徴収機関が分離していないため、徴収管理においても実行しやすいという利点がある。

#No. 8(掲載号)
# 鄭 林根
2013/02/28

平成26年1月から施行される「国外財産調書制度」の実務と留意点【第4回】

税務当局にとって、国外に所在する財産に関する情報を把握することは困難であるが、国外で財産を購入するためには何らかの形で資金を国外に送金する必要があり、資金が国外に出た情報を把握することによって、その後の調査における申告漏れ国外財産把握の端緒とすることは可能である。
我が国では、平成9年に国外送金調書の提出が義務化され、当初は1回200万円超の送金が対象であったが、平成21年4月以降は100万円超に範囲が拡大された。1回当たり100万円を超える国外送金をすると、送金を依頼した金融機関から国税当局へ国外送金調書が提出される。

#No. 8(掲載号)
# 小林 正彦
2013/02/28

法人税の解釈をめぐる論点整理 《役員給与》編 【第8回】

退職給与は、退職により支払われる臨時的な給与として、長年の勤務に対する勤続報償的な性質を有するものと解されており、法人税法上、基本的に損金算入が認められる。
もっとも、役員に対して支給される場合、また、役員でなくても、役員の親族など特殊の関係のある使用人(特殊関係使用人)に対して支給される場合には、退職給与の支給が利益調整などに利用されるおそれがあることから、退職給与の額のうち不相当に高額な部分の金額(過大退職給与)については、法人税法上、損金算入が否定される(法法34②、36)。

#No. 8(掲載号)
# 木村 浩之
2013/02/28

新着情報

もっと⾒る

記事検索

メルマガ

メールマガジン購読をご希望の方は以下に登録してください。

#
#