〔税の街.jp「議論の広場」編集会議 連載48〕 一棟の建物についての小規模宅地等減額特例の改正と区分所有建物についての適用上の疑問点~平成25年措置法通達改正対応~
小規模宅地等の減額特例(措法69の4)が適用できる宅地等の1つに、特定居住用宅地等がある。
その被相続人の保有する居住用宅地等が一棟の建物の敷地については拡大された。具体的には一棟の建物(区分所有建物を除く)については、被相続人等(措通69の4-7)が保有し、被相続人等が居住する場合、その建物に同居する被相続人の親族の居住部分に対応する土地等も対象宅地に含まれることとなった。(措法69の4①本文、措令40の2④、措通69の4-7(注))
取得者が配偶者である場合、同居親族である場合には、面積制限の拡充(平成27年施行)と併せて、適用対象面積が拡大した。(措法69の4③二本文及びイ、措令40の2⑩)
つまり、同居親族取得要件(措法69の4③二イ)は、同じく一棟の建物については、同居親族居住部分が対象宅地として拡大され、ここが、政策目的として拡充された。
減損会計を学ぶ 【第5回】「減損の兆候」
本連載の第1回「減損会計の全体像」で述べたように、減損会計の一連のプロセスには「減損の兆候」がある。
減損会計が理解されにくかった要因の一つとして、当時の固定資産会計には馴染みのない「減損の兆候」というステップが規定されたことにあると思われる。
以下では減損の兆候に関して解説を行う。
〔会計不正調査報告書を読む〕【第12回】イオンフィナンシャルサービス株式会社・「台湾子会社における不祥事等に関する調査報告書」
当初、AFSは、「社内調査により」不適切な会計処理が判明したとリリースしていたが、調査報告書によれば、不正会計に関与してきた台湾子会社の総経理が、「自分が行っている不適正な会計処理とイオンDNA大学(注1)の学ぶことのギャップに苦しみ」、「海外責任者会議の後自らの不正行為を吐露することとなった」ということである。
この時点で、不適正な会計処理は、前任の総経理時代から7年以上にわたって続けられていた。
経理担当者のためのベーシック会計Q&A 【第28回】連結会計③「少数株主持分」
当社(A社)は卸売業を行っています。当期首(X1年4月1日)に、卸売業を営むB社の株式の80%を取得し、同社を子会社化しました。
当社の持分割合が100%ではない場合、連結上、どのような会計処理を行えばよいでしょうか。
《速報解説》 医業継続に係る相続税・贈与税の納税猶予等の創設~平成26年度税制改正大綱~
平成21年度税制改正において、中小企業法に定める中小企業者に対しては「取引相場のない株式等についての相続税及び贈与税の納税猶予制度」が創設されたが、医療法人は適用対象外となっていた。
「地域医療を確保するには、医療機関の円滑な事業承継がさらに図られ、医業水準の維持向上が期待できるものであることが望ましい」との観点から、日本医師会から医療法人においても相続税及び贈与税の納税猶予制度が適用できるよう要望がされていた。
そこで、平成26年度税制改正大綱において、「医療継続に係る相続税・贈与税の納税猶予制度」の創設が明記された。
《速報解説》 相続財産に係る譲渡所得の課税の特例(取得費加算の特例)の見直し~平成26年度税制改正大綱~
会計検査院は平成24年10月に、相続財産である土地等の一部を譲渡した場合の取得費加算額が、平成5年改正により「その譲渡した土地等に対応する相続税相当額」から「その者が相続したすべての土地等に対応する相続税相当額」となっていることについて、特例を取り巻くその後の状況が大きく変化した結果、その必要性が著しく低下しているとし、本来の趣旨に沿ったより適切なものとするための検討を行うよう求めていた。
《速報解説》 給与所得控除の見直し(縮小)~平成26年度税制改正大綱~
給与所得控除の現行の水準は、平均すると給与等の収入金額の30%程度を占めており、給与所得者が実際に負担している勤務関連支出と比べても、主要国の概算控除額との比較においても、その割合が高いと指摘されている。
そこで「平成26年度税制改正大綱」では、中長期的に主要国並みの控除水準とすることを目的として、給与所得控除の額を順次引き下げることが示されている。
《速報解説》 交際費課税の見直しについて(大企業への拡充等)~平成26年度税制改正大綱~
自由民主党と公明党は、平成25年12月12日、平成26年度税制改正大綱を発表した。
この中で、消費税引上げに伴う消費拡大のための対策として、交際費課税の見直しが明記され、大企業にも50%の損金算入が認められる見通しとなった。
《速報解説》 復興特別法人税の1年前倒し廃止~平成26年度税制改正大綱~
経済の好循環を早期に実現する観点から、「平成26年度税制改正大綱」により復興特別法人税が1年前倒しで廃止されることとなった。
復興特別法人税は、東日本大震災からの復興を図るために必要な財源を確保するため平成24年度税制改正により創設され、平成24年4月1日から平成27年3月31日までの間に開始する各事業年度について、法人税額に10%を上乗せする制度である。
