〔平成25年4月1日以後開始事業年度から適用〕 過大支払利子税制─企業戦略への影響と対策─ 【第1回】「制度導入の背景とは」
平成24年3月の税制改正において、法人の平成25年4月1日以後に開始する各事業年度に、関連者等に対する支払利子等の額がある場合においては、その支払利子等の額のうち一定額の損金算入が制限されるという規定(以下「過大支払利子税制」という)が創設された。
これまで、関連者等に対する過大な利子の支払いについては、移転価格税制及び過少資本税制によって対応が図られてきたが、今後はこの過大支払利子税制を含めた3つの税制により、その対応が図られることとなる。
グループ法人税制における寄附金の税務
平成22年度税制改正によるグループ法人税制の導入で、完全支配関係にある法人間での寄附金については全額損金不算入とされるようになったと聞きましたが、その他留意点があれば教えてください。
平成25年3月期 決算・申告にあたっての留意点 【第5回】「消費税95%ルールの改正」
消費税の改正項目のうち、平成25年3月期決算において大きな影響があるのは、平成23年6月の税制改正で定められた「95%ルールの改正」である。
95%ルールとは、課税売上割合が95%以上となる課税事業者については、課税仕入れ等に係る消費税額の全額を課税標準額に対する消費税額から控除できる制度のことをいう。
改正により、平成24年4月1日以後に開始する課税期間から、課税売上高が5億円を超える事業者は、95%ルールの適用対象外とされた。
つまり課税売上高が5億円を超える事業者は、課税仕入れ等に係る消費税額の全額の控除は認められず、個別対応方式又は一括比例配分方式のいずれかの方法によって仕入税額控除の計算を行うことになる。
〔平成9年4月改正の事例を踏まえた〕 消費税率の引上げに伴う実務上の注意点 【第13回】税率変更の問題点(12) 「経過措置に関する注意点(その3)」
資産の貸付けを行った場合の賃貸借契約において、その契約の締結日が施行日前であっても、施行日後の資産の貸付けに係る部分については、原則として新税率が適用されることとなるが、以下の経過措置の規定に該当する契約で指定日の前日までに契約した場合には、施行日以後の貸付けの対価の額についても旧税率が適用されることとなる。
平成26年1月から施行される「国外財産調書制度」の実務と留意点【第5回】
(1) 提出義務者
国外財産調書の提出義務者は、所得税法にいう居住者のうち非永住者を除く者で、毎年12月31日において保有する国外財産が、合計で5,000万円を超える者である。
非居住者には、提出義務がない。居住者が年の途中で、1年以上海外で勤務する予定で出国した場合には、12月31日においては非居住者であるため、提出義務はない。
また、12月31日には居住者であったが、1月1日から3月15日までの間に死亡又は出国した場合も提出義務がない。
ただし、この場合の「出国」は、「納税管理人の届出をしないで国内に住所及び居所を有しないこととなること」と定義されているため、納税管理人の届出を提出して出国する場合は、納税管理人が提出する必要があるものと考えられる。
中国における営業税改革の概要、改革効果の検証及び展望 【第3回】
上海において改革により効果が現れ始めている一方、試験地域における税務当局と対象企業の双方が様々な問題に直面している。
税務当局にとっては中央と地方財源の再配分、徴税機関の一本化、徴税業務の効率化、徴税コストの削減などの問題が残る。
組織再編税制における不確定概念 【第3回】「従業者引継要件等における『おおむね』とは」
組織再編税制においては、税制適格要件における従業者引継要件、規模要件、みなし共同事業要件における規模要件、規模継続要件において、「おおむね」という文言がそれぞれ規定されており、税制適格要件における株式継続保有要件において、「おおむね」という文言を使用していないのと対照的である。
本稿においては、従業者引継要件を例に挙げて、その具体的な内容についての解説を行う。
法人税の解釈をめぐる論点整理 《役員給与》編 【第9回】
役員の退職給与は、法人にとっては債務であり、その債務が確定したときに損金算入が認められる(法法22③二かっこ書)。
したがって、役員の退職給与については、原則として、株主総会等の決議によって具体的な支給額が決定された事業年度における損金算入(確定日基準)となる。
ただし、通達では、実際に支給された事業年度における損金算入(支給日基準)も認められている(法基通9-2-28)。
税務判例を読むための税法の学び方【5】 〔第2章〕法令の解釈方法(その4)
ある法令が甲という事項について規定していながら、類似の乙や丙について規定していない場合に、規定されていない以上、乙や丙に適用がないと考える解釈である。
例えば、民法第737条1項には「未成年の子が婚姻をするには、父母の同意を得なければならない。」とあるが、このことから、成年の子ならば、婚姻をするについて父母の同意を得る必要がないと解釈するものである。
税法においては、多くの例がある。
ある法の適用を受けるものについて限定列挙している場合には、そこに挙がっていないものには適用がないことになる。
企業不正と税務調査 【第3回】「税務調査と内部監査・会計監査との相違点」
税務調査の視点は、基本的には「性悪説」―つまり、納税者には、できるだけ税金を少なくしたいという動機が存在する―に立つ。
こうした姿勢が、業務監査や会計監査との大きな違いであることは言うまでもなく、おまけに、国税調査官は、納税者による不正の事例を数多く知っているため、どのあたりをつつけば脱税行為を発見できるかというノウハウを豊富に有している。
脱税というのは、しょせん、売上を減らすか、仕入や経費を増やすかして、利益を少なくすることでしか達成できないため、独創的な手口というのは考えづらい。