法人税の解釈をめぐる論点整理 《役員給与》編 【第3回】
役員に対する一般的な給与(報酬)について損金に算入するためには、その給与が
ⅰ) 定期同額給与
ⅱ) 事前確定届出給与
ⅲ) 利益連動給与
のいずれかに該当する必要があるが、多くの法人では、役員に対して毎月定期的な報酬が支払われるのが通常である。したがって、この毎月の定期報酬が「定期同額給与」の要件に該当するか否かがもっとも重要な問題となる。
税務判例を読むための税法の学び方【2】 〔第2章〕法令の解釈方法(その1)
人々は法令の文言を信頼して行動しているのであるから、法令の文言をそのまま読んで理解される内容を画一的に適用した方が、それを信頼して行動した人々の予測可能性を裏切らないことになる。
〔平成9年4月改正の事例を踏まえた〕 消費税率の引上げに伴う実務上の注意点 【第7回】税率変更の問題点(6) 「棚卸資産の管理」
事業者が仕入れた原材料や商品等の棚卸資産につきその在庫管理をシステム等で処理している場合には、今回の税率改正によりそのシステム等を変更しなければならない。
具体的には、その棚卸資産の仕入れに係る消費税について、施行日前に仕入れたものは旧税率、施行日後に仕入れたものは新税率により課税されることから、その在庫がいつ仕入れたものなのかを明確に区分する必要がある。
〔税の街.jp「議論の広場」編集会議 連載3〕 株式会社の解散と法人税申告の実務 【第3回】期限切れ欠損金の損金算入制度における租税債務の取扱い
F社は、この度、解散して清算することを検討しています。
F社の解散時に想定される資産・負債の状況は下図のとおりで、諸資産の売却収入(7,000)で諸負債(6,500)を弁済しようと考えています。資産(5,000)には含み益(2,000)があり、利益積立金額▲2,500は、期限切れ欠損金額と考えてよいものです。青色欠損金は、ありません。
〔過年度遡及会計基準〕 売上高の総額・純額表示の変更について
本稿では、会計方針の変更と表示方法の変更の区別について、研究報告のQ7の売上高と売上原価の総額表示・純額表示の変更を用いて述べる。
企業予算編成上のポイント 【第2回】「『予算作成の流れ』を理解する」
会社は「人」である。
次期の目標を実現するためには、社員のベクトルを一本化していかなければならない。
しかし実際は「次期目標を数値化した予算」は十分に理解されていない。
〔会計不正調査報告書を読む〕【第4回】オリバー架空・循環取引「社内調査委員会・第三者調査委員会調査報告書」
取引先C社の社長以下がオリバーを訪問し、同社の売掛債権が1億円以上あり、かつ、当該債権について執行役員医療福祉営業部長(以下「元部長」という)が作成した念書があることを説明した。
オリバーのC社に対する買掛債務は100万円であったため、事実関係を確認しようとしたが、元部長は、その前日から出張に出かけ不在であった。
なお、元部長の所在は、現在に至るまで分かっていない。
《速報解説》 組織再編に関する会計基準等の公開草案の概要
企業会計基準委員会(ASBJ)は、平成25年1月11日付けで、以下の企業結合に関する会計基準等の公開草案を公表した。
法人の破産をめぐる税務 【その1】事業年度及び所得計算(期限切れ欠損金)
2009年12月に施行された「中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関する法律(中小企業金融円滑化法)」が、いよいよ2013年3月をもって期限切れを迎えることとなる。
決して好ましい話ではないが、昨今の日本経済の状況等から考え、今後は中小企業の資金繰りの悪化から企業倒産が相次ぐようなことも考えられる。
そのようなことから、今後は法人の破産が増加するとも言われている。