居住用財産の譲渡所得3,000万円特別控除[一問一答] 【第7問】「区分所有に係る建物とその単独所有の土地を譲渡した場合」-居住用財産の範囲-
Xは、下図のような居住用財産を譲渡しました。
家屋は区分所有に係るもので、1階はXの所有(Xが居住)であり、2階はY(Xの長女の夫)の所有(Yが居住)であって、生活するにあたってそれぞれ独立した機能を有しています。
また、YのXに対する土地使用関係は使用貸借です。
この場合、Xについて「3,000万円特別控除(措法35)」の適用対象となる居住用財産の範囲はどこまででしょうか?
鵜野和夫の不動産税務講座 【連載8】「路線価図の読み方(5)」
〔Q〕前回は、相続税の評価で、宅地が道路に接しているか、また、その道路と宅地との関係で、どのような評価減がされるか、という解説をうかがいましたが、その道路を私有している場合の、その道路そのものは課されないのですね。
〔税理士〕私道の評価ですね。
これは、その私道が、どのように使われているかによって、課税されたり、課税されなかったりします。
税務判例を読むための税法の学び方【23】 〔第5章〕法令用語(その9)
前回記したように「準用する」は、ある事項に関する規定をそれとは異なるが本質的には類似する他の事項について当てはめることをいい、これに対して、「適用する」は、ある事項に関する規定を本来その規定が対象としている事項について、そのまま当てはめることをいう。
通常「準用する」場合は、その準用ないし適用される法令の規定中の用語等(例えば、目的語、引用条文等)とその準用ないし適用する場合に関する法令の規定中のこれらの用語等とが異なるところから、 元の「適用する」とされている条文に若干の変更を加えることを要する。
「企業結合に関する会計基準」等の改正点と実務対応 【第3回】「共通支配下の取引の会計処理①」~子会社株式の追加取得に関する連結財務諸表上の会計処理~
今回は、平成25年改正会計基準のうち、子会社株式の追加取得に関する連結財務諸表上の会計処理について解説する。
解説に当たっては、以下の設例をもとに、会計基準の改正前と改正後の会計処理及び連結財務諸表への影響を比較しながら行う。
X1年3月期・・・期末に子会社株式を取得(60%)
X2年3月期・・・子会社株式の持分比率を維持(60%)
X3年3月期・・・期首に子会社株式を追加取得(60%→100%)
なお、以下の文中、「改正前(後)仕訳○」は、設例中の「改正前(後)会計基準」欄の仕訳No.を示している。
減損会計を学ぶ 【第3回】「減損会計の対象」
減損会計基準は、固定資産を対象に適用すると規定している(減損会計基準一)。
固定資産には、有形固定資産、無形固定資産及び投資その他の資産が含まれる(「固定資産の減損に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第6号。以下「減損適用指針」という)5項)。
経理担当者のためのベーシック会計Q&A 【第25回】純資産会計③「自己株式の処分と新株発行を同時に行った場合の会計処理」
当社はインターネット上の通信販売サイトの運営会社です。取引量の増大に伴い物流センターの増設を計画しており、設備投資資金確保のため新株を発行するとともに保有している自己株式を処分することを検討しています。
この場合の会計処理について教えてください。
〔税の街.jp「議論の広場」編集会議 連載45〕 会社分割の会計処理~株主資本の内訳を中心として
本稿では、まず吸収分割が行われたときに承継会社において変動する株主資本等について、会社計算規則の条項に従い、原則的な処理方法を定める37条とその例外処理である38条を検討する。
引き続いて、新設分割についても、新設分割設立会社の株主資本等の額に係る原則的な処理方法の49条とその例外処理である50条を取り上げることとする。
《速報解説》 「監査基準の改訂について(公開草案)」の解説
平成25年11月19日、 企業会計審議会監査部会は「監査基準の改訂について(公開草案)」を公表した。
公開草案は、特定の利用者のニーズを満たすべく特別の利用目的に適合した会計の基準に準拠して作成された財務諸表に対して、監査という形で信頼性の担保を求める要請に応えたものであり、従来の適正性に関する意見の表明の形式に加えて、準拠性に関する意見の表明の形式を監査基準に導入するものである。
《速報解説》 連結財務諸表規則等の改正に関する公開草案(企業結合関係)の解説
平成25年11月18日、金融庁は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令(案)」等を公表した。
公開草案は、平成25年9月13日に改正された「企業結合に関する会計基準」(企業会計基準第21号)及び「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第10号)等を踏まえたものである。