経理担当者のためのベーシック税務Q&A 【第5回】「消費税率の引上げ」―指定日と経過措置の関係―
当社は家電製品の販売を営む資本金額1,000万円の内国法人(3月決算)です。平成26年4月1日から消費税率の引上げが予定されていますが、以下の場合の消費税の取扱いを教えてください。
① 平成26年3月31日以前に仕入れた商品を平成26年4月1日以降に販売する場合、この販売取引には旧税率(5%)が適用されますか。
② 平成26年3月31日以前に締結した契約に基づいて、平成26年4月1日以降に商品を販売する場合、この販売取引には旧税率(5%)が適用されますか。
③ 平成25年9月30日以前に締結した契約に基づいて、平成26年4月1日以降に商品を販売する場合、この販売取引は旧税率(5%)が適用されますか。
「税理士損害賠償請求」頻出事例に見る原因・予防策のポイント【事例5(法人税)】 「退職の事実がないとして、税務調査により、代表取締役の役員退職給与が否認された事例」
平成24年3月期の法人税につき、代表取締役の退任に伴い支給した退職金1億2,000万円を、退職の事実がないとして税務調査により否認され、役員賞与として修正申告することになった。
また、平成24年分の代表取締役の所得税についても退職所得が給与所得とされ、修正申告となった。
これにより依頼者の法人税額2,200万円及び代表取締役の所得税額3,400万円が過大納付となり、損害賠償請求を受けた。
相続税対策からみた生前贈与のポイント 【第4回】「不動産の名義変更とその取消しがあった場合の贈与税」
資産家の相続税対策の一環として、しばしば行われるのが子や孫に対する不動産の贈与である。ただし、贈与にかかる課税関係について十分な検討をしないまま、安易に名義を変更する場合も少なくない。
そして、不動産の名義変更をした後、受贈者が思わぬ税負担に驚き、「贈与をなかったものとしたい」と税理士に相談する事例も見受けられる。
民法上、贈与者と受贈者が合意すれば贈与契約の取消しが可能ではあるが、税務上の取扱いについては別途検討する必要がある。
教育資金の一括贈与に係る贈与税非課税措置について 【追補②】「新設された措置法通達のポイント(その2)」
【追補】の1回目では、「教育資金の一括贈与に係る非課税措置」(以下「本制度」という)に関して新設された通達(以下「新通達」という)について、それぞれの概要を解説したが、今回から内容を詳しく見ていくこととする。
今回取り上げる新通達の項目は、以下のものである。
「商業・サービス業・農林水産業活性化税制」の解説 【第2回】「対象となる事業の範囲」
この税制措置の対象となる中小企業等は、どのような事業を営んでいてもよいのではなく、一定の事業に制限されている。
おおまかには「商業・サービス業及び農林水産業」と表現されるが、具体的には次の事業を指している(所得税:措令5の6の3③、措規5の10②③)(法人税:措令27の12の3④、措規20の8②③)。
税務判例を読むための税法の学び方【17】 〔第5章〕法令用語(その3)
立法技術の上で、一定の作為又は不作為の義務を表そうという場合には、通例、「・・・しなければならない(又は「・・・(動詞の未然形)+なければならない」)」又は「・・・してはならない(又は動詞の禁止表現)」という表現を用い、一定の能力、権利、権限、権能などを与え又はこれを否認することを表そうという場合には、通例、「・・・することができる(又は「・・・(動詞の連体形)+ことができる」)」又は「・・・することができない(又は「・・・(動詞の連体形)+ことができない」)」という表現を用いる。
また、一定の行為・事実又は立前を断定的に表そうという場合に、通常の用語の使用法同様に、「・・・する(又は動詞の終止形)」又は「・・・しない(又は動詞の否定形(国語的に言えば未然形+否定語句))」という表現を用いることもある。
〔税の街.jp「議論の広場」編集会議 連載33〕 平成25年度税制改正における事業承継税制の改正について
平成25年度税制改正において、租税特別措置法といわゆる経営承継円滑化法が改正され、事業承継税制が大幅に緩和されたといわれていますが、具体的にどのように改正されたのでしょうか。
〈適用前に確認したい〉改正「退職給付会計基準」における変更点チェック・ポイント
改正退職給付会計基準は、原則、平成25年4月1日以後開始する事業年度の年度末から順次、適用される。
そのため、約半年後の年度末を迎えるにあたって、影響の大きい論点を漏れなく事前に検討できるようにチェック・ポイントをまとめたので、適用の際の参考にしていただきたい。
また、論末には本稿の内容を詳細に確認できる「チェック・リスト」についてご紹介しているので、ご参照いただきたい。
林總の管理会計[超]入門講座 【第9回】「労務費の費目別計算」
〔Q〕今日は労務費についてのレクチャーでしたね。
〔林〕会社は従業員から「労働力」という名の時間を買う。その労働の対価が、毎月支払われる賃金や給与、それから賞与、退職金、会社が負担する社会保険料だ。