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《速報解説》 「従業員等に信託を通じて自社の株式を交付する取引に関する実務上の取扱い」の解説

平成25年12月25日、企業会計基準委員会は「従業員等に信託を通じて自社の株式を交付する取引に関する実務上の取扱い」(実務対応報告第30号)を公表した。

これは、従業員の福利厚生に資するために、信託を利用して自己株式を取得する取引が行われており、実務上、日本版ESOP(Employee Stock Ownership Plan)などと呼ばれることがある取引を取り扱うものである。これにより、平成25年7月2日の公開草案が確定することになる。

#No. 50(掲載号)
# 阿部 光成
2013/12/27

《速報解説》 ストックオプション課税の適正化~平成26年度税制改正大綱~

平成26年12月12日、自由民主党・公明党による「平成26年度税制改正大綱」が公表され、24日に閣議決定された。
デフレ経済の脱却と経済再生に向け、税制面からも「企業の投資活動の推進」、「課税の適正化」といったところに主眼をおいた措置が講ぜられることとなっており、ストックオプション課税について、次のような課税の適正化措置が織り込まれた。

#No. 50(掲載号)
# 内山 隆一
2013/12/26

《速報解説》 「扶養義務者(父母や祖父母)から「生活費」又は「教育費」の贈与を受けた場合の贈与税に関するQ&A」について

国税庁は、平成25年12月13日に、「扶養義務者(父母や祖父母)から「生活費」又は「教育費」の贈与を受けた場合の贈与税に関するQ&A」について(情報)(以下「情報」という)を公表した。

#No. 50(掲載号)
# 甲田 義典
2013/12/26

《速報解説》「種類株式の評価事例」の公表について

平成25年11月6日付けで、日本公認会計士協会(経営研究調査会)は「種類株式の評価事例」(経営研究調査会研究報告第53号)を公表した。
研究報告は、比較的よく使われている権利を付した種類株式の評価について、実務の参考となるように、その評価の基本概念や発行事例、評価例を取りまとめたものである。
文中、意見に関する部分は、私見であることを申し添える。

#No. 50(掲載号)
# 阿部 光成
2013/12/26

《速報解説》経営研究調査会研究報告第41号「事例に見る企業価値評価上の論点」について

平成25年11月6日付けで、日本公認会計士協会(経営研究調査会)は「経営研究調査会研究報告第41号『事例に見る企業価値評価上の論点-紛争の予防及び解決の見地から-』の改正について」を公表した。
これは平成24年7月に改正された、「企業価値評価ガイドライン」(経営研究調査会研究報告第32号)の内容を一部参照していることから、該当箇所を中心に見直しを行ったものである。
文中、意見に関する部分は、私見であることを申し添える。

#No. 49(掲載号)
# 阿部 光成
2013/12/26

〔税の街.jp「議論の広場」編集会議 連載49〕 平成26年度税制改正の概要と留意点

(1) 「生産性向上設備投資促進税制」及び「中小企業投資促進税制」
産業競争力強化法の施行日(平成26年1月下旬の見込み)以後、平成28年3月31日までの取得について、即時償却又は5%(建物・構築物は3%)の税額控除の適用となる。
ただし税額控除は、中小企業投資促進税制により、資本金3,000万円以下の中小企業は10%の税額控除、資本金1億円以下の中小企業は7%の税額控除とされた。

#No. 50(掲載号)
# 竹内 陽一
2013/12/26

酒井克彦の〈深読み◆租税法〉 【第12回】「内縁の妻は配偶者控除の適用を受けられるか?(その3)」~一夫多妻制における多数配偶者の配偶者控除~

これまで検討したとおり、租税行政上の特段の問題はなく、実質が形式を凌駕するという点からも、租税法において、内縁の妻を配偶者控除の対象としてもよいように思われるが、最終的に大阪地裁昭和36年9月19日判決は、次のように論じて、文理解釈の見地から内縁の妻に係る当時の扶養控除の適用において、その配偶者該当性を否定している。

#No. 50(掲載号)
# 酒井 克彦
2013/12/26

「税理士損害賠償請求」頻出事例に見る原因・予防策のポイント【事例9(消費税)】 「新設法人の期末資本金額で判定したため課税事業者と誤認し、設立初年度の設備投資に係る消費税の還付が受けられなかった事例」

設立初年度である平成25年3月期の消費税につき、設立時の資本金が1,000万円未満であったため免税事業者であるにもかかわらず、期中増資により期末資本金が1,000万円以上となっていたため課税事業者と誤認し、提出期限までに「消費税課税事業者選択届出書」の提出を失念したことから、設立初年度の設備投資に係る消費税の還付を受けることができなかった。
これにより、還付不能となった消費税額560万円につき損害が発生し、賠償請求を受けた。

#No. 50(掲載号)
# 齋藤 和助
2013/12/26

居住用財産の譲渡所得3,000万円特別控除[一問一答] 【第12問】「相続による取得後、居住の用に供したことがない家屋の譲渡」-居住用財産の範囲-

Xは、平成24年3月に死亡した父親のA居住用物件を相続し、家族と共に暮らすB居住用物件から住民票をA物件に移動した後、A物件を居住の用に供することなく、同25年11月に売却しました。
この場合、「3,000万円特別控除(措法35)」の特例を受けることができるでしょうか?

#No. 50(掲載号)
# 大久保 昭佳
2013/12/26

〔しっかり身に付けたい!〕はじめての相続税申告業務 【第12回】「『上場株式』『公社債』『投資信託』の取扱い」

上場株式を所有している場合、取引証券会社から、他界日を基準日とする残高証明書を入手し、所有株式数を把握する。
相続税申告においては、上場株式は、次のうち最も低い価額によって評価する(財産評価基本通達169)。

#No. 50(掲載号)
# 根岸 二良
2013/12/26
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