《速報解説》 「金融商品取引法施行令の一部を改正する政令」及び「企業内容等の開示に関する内閣府令及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」(8/26公布)の改正ポイント
「金融商品取引法施行令の一部を改正する政令」(平成25年政令第245号)及び「企業内容等の開示に関する内閣府令及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」(平成25年内閣府令第54号)が平成25年8月26日に公布され、「金融商品取引法施行令」(以下「施行令」という)、「企業内容等の開示に関する内閣府令」(以下「開示府令」という)及び「特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令」(以下「特定有価証券開示府令」という)が改正された。
《速報解説》 「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」の改正ポイント
次世代EDINETに移行するための「金融商品取引法施行令第14条の10第1項の規定に基づき入出力装置の技術的基準を定める件」(金融庁告示第46号)、「開示用電子情報処理組織による手続の特例等に関する留意事項について」(電子開示手続等ガイドライン)等が平成25年8月20日付けで施行及び適用されたことに伴い、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」(平成25年内閣府令第52号)が平成25年8月21日に公布され、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」及び「中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」が改正された。
〔しっかり身に付けたい!〕はじめての相続税申告業務 【第3回】「相続人の確定」
今回は相続人の確定について、その手続を見ていくこととする。
相続人とは、法律上、「相続で財産を取得する権利がある者」をいう。
遺言がない場合には、誰がどの相続財産を取得するかという遺産分割協議を、相続人全員で行い、合意する必要がある(*1)。
逆に言えば、遺産分割協議で合意した当事者に、相続人が一人でも欠けている場合、遺産分割協議は成立していないことになるため、誰が相続人となるのかを確定する必要がある。
教育資金の一括贈与に係る贈与税非課税措置について 【追補①】「新設された措置法通達のポイント(その1)」
国税庁は、平成25年度税制改正の施行に伴い、平成25年7月10日に「「租税特別措置法(相続税法の特例関係)の取扱いについて」等の一部改正について(法令解釈通達)」を公表した。
今回の改正に伴い、教育資金の一括贈与に係る非課税措置に関する通達(以下「新通達」)が新たに設けられたところである。
また、同年7月24日には、本通達に関して「「租税特別措置法(相続税法の特例関係)の取扱いについて」等の一部改正について(法令解釈通達)のあらまし(情報)」(以下「情報」という)を明らかにした。
そこで、公表された「新通達」と「情報」に関する内容を中心に、全3回にわたり、かねてより連載していた「教育資金の一括贈与に係る贈与税非課税措置について」(全5回)の記事の補足として解説していく。
交際費課税Q&A~ポイントを再確認~ 【第7回】「交際費と売上割戻しを区別する」
会社が事業を行うに当たり、得意先に対して何らかの形で売上額を還元することがある。このとき、会社としては「売上割戻し」として認識したいところだが、その還元の仕方によっては、税務上は「交際費」として扱わなければならなくなり、損金に算入できなくなる場合があるので注意が必要である。
〔理解を深める〕研究開発税制のポイント整理 【第2回】「各制度の計算方法を整理する」
前回述べたように、研究開発税制の適用事業年度における法人税額から控除する税額控除額は、「本体部分」と「上乗せ部分」のそれぞれの税額控除額の合計額である。
そこで、研究開発税制の各制度の計算方法を「本体部分」と「上乗せ部分」に分けて解説していく。
小説 『法人課税第三部門にて。』 【第14話】「源泉徴収に係る所得税の調査(その1)」
「田村上席。納税義務者の中には、源泉徴収義務者は含まれるのですか?」
山口調査官が田村上席に尋ねる。
「源泉徴収義務者?」
鵜野和夫の不動産税務講座 【連載5】「路線価図の読み方(2)」
〔Q〕相続税の路線価図の読み方は、前回の説明でよく分かりました。
ところで、同じ路線に面していて宅地でも、その地形や面積などによって、その価額が異なるということでしたが。
〔税理士〕はい。
例えば、戸建の専用住宅の敷地について見てみますと、間口が10mぐらいあって、奥行が15mから20mぐらいというのが、一般的な地形といえますね。
これより間口が狭くなったり、奥行が短くなったりすると、普通の住宅は建てにくくなるので、その土地の価値は下がってきます。また、奥行が長すぎても、広い庭がとれて良いともいえますが、「土地の効率価値」ということからすると、減価しています。
〔税の街.jp「議論の広場」編集会議 連載32〕 分社後の事業譲渡スキームに関する税務・会計処理
当社は、100%子会社A社の一部の事業を、当社と資本関係のないC社に譲渡することとしました。
権利義務が包括的に移転するメリットを考慮し、A社が新設分社型分割によりB社を設立し、分割後直ちにB社株式をC社に譲渡する方法を採用することとし、その合意内容をA社とC社は契約により明確にします。分割後の関係ですが、当社やA社が、B社やC社の経営に関係することはありません。
A社の決算期は3月31日ですが、このスキームに関する会計処理や法人税法の取扱いを説明してください。