中小企業のM&Aでも使える税務デューデリジェンス 【第4回】「統合の形態により異なる税務の取扱い」
1 はじめに
前回までは主に「買収」に係る税務デューデリジェンスを取り上げたが、今回より、合併や株式移転に代表される「統合」の各形態の内容及びその税務上の取扱いやポイントについて、事例を交えて解説する。
2 統合の形態
B社のオーナー株主(個人)が、同業種(電子機器卸売業)を営む競合他社(A社)から両社の統合の申し出を受けたとする。この際、その統合の手法・形態によって税務上の取扱いが相違することになる。
以下、数値例を用いて解説する。
交際費課税Q&A~ポイントを再確認~ 【第3回】「1人当たり5,000円以下の飲食費」
第2回では、税務上の交際費等に該当しない支出について例を挙げて解説した。第3回でも引き続き交際費等に該当しない支出について解説するが、特に「1人当たり5,000円以下の飲食費」について解説する。
法人税の解釈をめぐる論点整理 《減価償却》編 【第3回】
取得価額が10万円未満又は使用可能期間が1年未満であれば、少額の減価償却資産として、その取得価額の損金算入が認められる(法令133)。また、取得価額が20万円未満であれば、一括償却資産として、事業年度ごとに対象資産を一括して3年間で均等償却することが認められる(法令133の2)。さらに、中小法人の場合は、取得価額が30万円未満であれば、少額減価償却資産として、合計300万円までの範囲で取得価額の損金算入が認められる(措法67の5)。
この取得価額の計算方法は前回みたとおりであるが、実際に固定資産を取得するに当たっては、一定の数量をまとめて取得する場合、複数の異なる種類の資産をセットで取得する場合などがあり、これらの取得価額をどの範囲で合計すべきであるかという固定資産の判定単位の問題がある。
小説 『法人課税第三部門にて。』 【第10話】「優良法人の税務調査(その4)」
「やはり・・・無理かなあ・・・」
渕崎統括官が田村上席に声をかけた。
法人課税第三部門の職員は、皆、税務調査で出張していて、渕崎統括官と田村上席しかいない。
「・・・?」
田村上席は、振り向いて、渕崎統括官を怪訝そうに見る。
「いや、あの例の・・・更生計画案で切り捨てられた債権なんだが・・・」
〔税の街.jp「議論の広場」編集会議 連載24〕 判決により取扱いが変更となった通達改正に係る事案の更正の請求
平成25年2月28日、東京高裁(平成24年3月2日東京地裁)において、平成16年の相続事案について、平成2年の通達改正において定めた大会社における株式保有特定会社の判定基準を株式保有割合25%以上とした取扱いは、平成9年の独禁法改正以後の平成15年の大法人の株式保有割合の実情16.31%(平成元年度7.38%)に比して、合理的でないとした判決が確定した。
林總の管理会計[超]入門講座 【第5回】「変動費と固定費の関係」
〔Q〕前回の宿題ですが・・・
〔林〕変動費と固定費を分ける操業度を、売上にすることの理由だったね。
〔Q〕いろいろ考えてみました。変動費と固定費は直接的な関係はない、と思っていました。でも、前回のメモを読み返していたとき、ふと気付いたんです。
経理担当者のためのベーシック会計Q&A 【第10回】リース会計③「リース資産の減価償却の方法」
当社は、×1年4月1日に工作機械をリースで調達しました。月額リース料は1,000千円、リース期間は5年間で中途解約はできません。
このリース取引はファイナンス・リース取引と判定されたため、リース資産を計上しましたが、減価償却はどのようにして行えばよいのでしょうか。
リース契約の条件に、「所有権移転条項」がある場合とない場合に分けて教えてください。
税効果会計を学ぶ 【第12回】「役員賞与に係る引当金とストック・オプション、将来加算一時差異」
前回までに触れていない一時差異等のうち、役員賞与に係る引当金とストック・オプション、将来加算一時差異を取り上げる。
教育資金の一括贈与に係る贈与税非課税措置について 【第3回】「適用を受けるために必要な手続とその留意点①(教育資金贈与時)」
本制度は、その適用を受けようとする受贈者が「教育資金非課税申告書」【図表3-1】を取扱金融機関(受贈者の直系尊属と教育資金管理契約を締結した金融機関)の国内にある営業所等を経由して、「信託銀行:信託される日」「銀行等:預貯金の預入日」「証券会社:有価証券の購入日」までに受贈者の納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用することができる。
なお、この場合において、「教育資金非課税申告書」が取扱金融機関で受理されたときは、その受理された日に税務署長に提出されたものとみなされる。
消費税に関するシステム構築思想と税率引上げへの対応 【下】「想定されるシステム対応のポイント」
前回、消費税に関する基本的なシステム構築思想について述べたが、あくまでもこれは優等生的なシステムの場合であり、すべてのシステムがそのようになっているわけではないことは改めて述べておく。
さて、今回の消費税増税に関する詳細については、本稿ではその記載を省略するが、ポイントとして以下の点が挙げられる。
「◆2014年4月の5%から8%への増税、2015年10月の8%から10%への増税、といった短期間における2段階増税」
「◆経過措置の適用」
「◆軽減税率(詳細については8%から10%への増税時に導入を目指す予定)の導入」