〔検証〕 法人税法22条の課題
法人税法22条(各事業年度の所得の金額の計算)は、同条が置かれている法人税法第2編第1章第1節第2款の名称(各事業年度の所得の金額の計算の通則)から分かるとおり、各事業年度の所得の金額の計算の通則を定めるものであり、現在の法人税法の規定中の最も重要な条文となっています。
このため、法人税法を正しく理解するためには、この法人税法22条を正しく解釈することが不可欠となります。
しかし、この法人税法22条には、立法上の課題も存在しています。
本稿では、この法人税法22条の条文を確認しながら、その立法上の課題の一部について簡記することとします。
〔平成9年4月改正の事例を踏まえた〕 消費税率の引上げに伴う実務上の注意点 【第5回】税率変更の問題点(4) 「請求の締日に基づく処理方法」
事業者が得意先と継続して取引を行っている場合には、締め日を設定して1ヶ月間の期間ごとに請求するケースが多い。
この請求方法において、その締め日が月末でない場合には、施行日前の請求分と施行日後の請求分で税率が異なるため、注意しなければならない。
税務判例を読むための税法の学び方【1】 〔第1章〕法(法源)の種類
これから税務判例を読むために税法を学んでいきますが、裁判例を読む前に、また裁判例の読み方を学ぶ前に、基本的なことを確認していきます。
最初に、法学概論として、法とは何かについて、また法の解釈方法等(法令用語の読み方等を含む)について確認します。
そして、裁判例の読み方を確認した後、主要な税務判例を検討していきます。
今回はその最初として、「法」とは何かについて確認していきましょう。
〔税の街.jp「議論の広場」編集会議 連載1〕 株式会社の解散と法人税申告の実務 【第1回】株式会社の解散とみなし事業年度及び残余財産確定後の取扱い
A社(3月決算)は、期中の7月14日に解散の特別決議を行いましたが、法人税の申告を行う事業年度は、どのようになるのでしょうか。また、残余財産確定後の事業年度はどうなるのでしょう。
企業予算編成上のポイント 【第1回】「キャッシュ・フロー経営と予算の関係」
大学卒業後、鉄鋼商社の経理、監査法人を経て、会社を起業して13年目になる。
たまたま「経理マン」「会計士・税理士」「経営者」という3つの立場を経験してきた。
それぞれの立場に対して、少なからず思い入れがある。
〔会計不正調査報告書を読む〕 「連載の狙い」
本連載では、企業不正のうち、特に「不正会計」に関わる、公表された第三者調査委員会報告書を読み、不正の手口、不正隠蔽工作、発覚の経緯、再発防止策などを検証することを第一義的な目的としつつ、報告書から読み取ることが可能な不正防止策、早期発見のための仕組みなどを検討することによって、調査内容を自社の不正対策に役立てられるような知見をまとめることを志向するものである。
《速報解説》 連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則に規定する金融庁長官が定める企業会計の基準を指定する件の改正ポイント
Ⅰ 改正された告示
連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則に規定する金融庁長官が定める企業会計の基準を指定する件(平成21年12月金融庁告示第69号)の一部改正が公表された(平成24年12月28日金融庁告示第88号)。
《速報解説》 書面添付制度に係る事務運営指針の改正について
平成24年12月19日付で、下記事務運営指針の一部改正がなされた(平成25年1月1日からの適用)。
「法人課税部門における書面添付制度の運用に当たっての基本的な考え方及び事務手続等について」事務運営指針)
「調査課における書面添付制度の運用に当たっての基本的な考え方及び事務手続等について」(事務運営指針)
「資産税事務における書面添付制度の運用に当たっての基本的な考え方及び事務手続等について」(事務運営指針)
「個人課税部門における書面添付制度の運用に当たっての基本的な考え方及び事務手続等について」(事務運営指針)
「酒税に関する書面添付制度の運用に当たっての基本的な考え方及び事務手続等について」(事務運営指針)
これは、平成23年度の通則法改正、及びそれに伴う通達の整備を受け、書面添付制度に係る事務運営指針において「調査」の範囲が明確になったことに伴い、税理士法33条2項の書面添付のある税理士からの事前聴取後に提出された修正申告書は更正を予知して出されたものでないことを明記することを主眼として、改正がなされたものである。
《速報解説》 不正リスク対応基準(仮称)(公開草案)の公表について
平成24年12月21日、企業会計審議会監査部会は「監査における不正リスク対応基準(仮称)の設定及び監査基準の改訂について(公開草案)」を公表し、平成25年1月25日まで意見募集を行っている。
今回の公開草案は、不正による有価証券報告書の虚偽記載等の不適切な事例が相次いでおり、こうした事例において、結果として公認会計士監査が有効に機能しておらず、より実効的な監査手続を求める指摘があることに対応するものである。