改正消費税法 経過措置を検証する
平成24年8月10日に「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律」(以下、改正消費税法)が参議院で可決・成立した。これにより、国税・地方税を合わせた消費税率が現在の5%から8%、そして10%へと段階的に引き上げられることになった。
ここでは、今回の改正における経過措置の内容を確認する。
今から予測・検討する中小企業の消費税増税対策
平成24年8月10日に社会保障と税の一体改革関連法案が可決・成立し、平成26年4月1日に8%、平成27年10月1日に10%と国税・地方税を合わせた消費税率が引き上げられることが決まった。消費税の増税は、中小企業の経営に大きな影響を与えることとなる。
そこで本稿では、消費税増税が及ぼす影響を予想しながら、増税までに中小企業が考えておくべきこと、事前に検討しておくべき対策等をまとめてみたい。
平成23年・24年の消費税改革が非営利法人制度へもたらす影響
公益法人の申請などで近年脚光を浴びている非営利法人であるが、消費税に関係する非営利法人は特殊法人、独立行政法人、社会福祉法人、宗教法人、学校法人、医療法人など多岐にわたる(「消費税法別表第三」参照)。
消費税における非営利法人に対する特例の概要は、下記のとおりである(国・地方公共団体関係分を除く)。
租税争訟レポート【第1回】弁護士業の必要経費・弁護士会役員の交際費
弁護士を開業している納税者(控訴人、第一審原告)の所得税の確定申告について、仙台中税務署長は、納税者が仙台弁護士会会長及び日弁連副会長としての職務に関係して支出した費用(主に会務の前後に行われた懇親会、慰労会等の支出)は、事業所得の金額の計算上、必要経費に算入することはできず、また、消費税法における課税仕入にも該当しないとして、所得税及び消費税等の更正処分を行った。
「包括利益の表示に関する会計基準」の改正ポイント
平成24年6月29日、企業会計基準委員会は次の「包括利益の表示に関する会計基準」などを改正した。
改正「退職給付会計」の要点と実務上のポイント 【第1回】「主要な改正ポイント(その1)」
2012年5月17日に企業会計基準委員会より、企業会計基準第26号「退職給付に関する会計基準」及び企業会計基準適用指針第25号「退職給付に関する会計基準の適用指針」が公表された。これらにより、これまでいくつもの基準などに分かれて定められていた「退職給付会計」が整理・統合されたことになる。
《速報解説》 「租税特別措置法(山林所得・譲渡所得関係)の取扱いについて」の一部改正について
平成24年度税制改正により、個人が国内にある10年超所有の土地または建物等を譲渡し、国内にある土地等、建物等または機械装置等に買換えをした場合の譲渡所得の課税の特例(租税特別措置法37条1項9号。以下「9号買換え」という。)の適用対象となる買換資産たる「国内にある土地等」の範囲について、次のように見直しをされた。
《速報解説》 財務諸表等規則等(退職給付会計)の改正ポイント
平成24年9月21日、金融庁は次の財務諸表等規則などを改正した。
これは、平成24年5月17日に、企業会計基準委員会から公表された「退職給付に関する会計基準」及び「退職給付に関する会計基準の適用指針」等を踏まえた改正である。
《速報解説》 「平成25年分以後の所得税に適用される給与所得者の特定支出の控除の特例の概要等」について
平成24年9月19日、国税庁は、「平成25年分以後の所得税に適用される給与所得者の特定支出の控除の特例の概要等について(情報)」をHP上に公表した。
これは、平成24年税制改正で見直された「給与所得者の特定支出控除の特例」について執務の参考となるよう取りまとめられた別冊である。