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林總の管理会計[超]入門講座 【第1回】「管理会計と原価計算」

会計は大きく財務会計と管理会計に分類されます。
財務会計は会社の実態を外部に報告するための会計、管理会計は経営(マネジメント)を上手に行って、会社の業績を良くするための会計です。
したがって、会社にとって、管理会計の方が財務会計よりも大切です。
ところが現実は、管理会計がうまく機能している会社は少なく、また、苦手意識を持つ実務家や受験生は意外に多いようです。
このような事態を引き起こしている原因は何かというと、どうやら管理会計教育に課題がありそうです。

#No. 16(掲載号)
# 林 總
2013/04/25

税効果会計を学ぶ 【第8回】「繰延税金資産の回収可能性に関する監査上の基本的考え方」

監査委員会報告第66号に限らず、会計基準・実務指針等を読む際には、本文の記載だけでなく、結論の背景などについても読み、理解する必要がある。
最近は、データベース化された会計基準等を用いて、検索機能を活用することが多いと考えられる。
検索機能は便利であるが、実務において、検索機能によりヒットした箇所のみを読み、実務に適用する傾向が一部においてみられる。
会計基準・実務指針等を理解するためには、本文の記載を読む際にも全体の流れを読み、また、なぜその規定を採用したのかについては結論の背景に記載されていることが多いので、これらを含めて会計基準・実務指針等を全体として理解することが必要と思われる。

#No. 16(掲載号)
# 阿部 光成
2013/04/25

《速報解説》 「特別目的会社の連結範囲等に関する検討の中間取りまとめ」の解説

平成25年3月29日、企業会計基準委員会は「特別目的会社の連結範囲等に関する検討の中間取りまとめ」(以下「中間整理」という)を公表した。
中間整理は、特別目的会社に関する連結の取扱いに関する現在までの検討状況について中間的に取りまとめを行ったものであり、論点整理や公開草案のようなコメントの募集は行われていない。
中間整理は大きく分けて、次の論点から構成されている。

#No. 15(掲載号)
# 阿部 光成
2013/04/23

《速報解説》 産業経理協会 「わが国企業における予算制度の実態に関するアンケート調査」の結果を公表~収益性重視がより鮮明に

一般財団法人 産業経理協会は4月12日、2012年11月~12月にかけて実施した「わが国企業における予算制度の実態に関するアンケート調査」の集計結果を公表した。
本調査は、1992年、2002年と10年毎に定期的に実施されてきた調査の3回目にあたるもので、今回のアンケート対象企業は産業経理協会賛助会員企業469社、東証一部・二部上場の協会非賛助会員企業470社の合計939社、回収企業は185社・回収率は19.7%であった。
なお、報告は明治大学・﨑章浩教授、流通経済大学・吉村聡教授、明治大学・大槻晴海准教授が行った。
本調査の目的は、1992年調査、2002年調査と時系列的に比較することにより、わが国企業の予算制度がどのように変化してきているのかを明らかにすることを目的としている。
詳細な分析は今後行われることとなるが、アンケートの集計結果からは、次のような傾向が見られたとされる。

#No. 15(掲載号)
# Profession Journal 編集部
2013/04/22

小規模宅地等の課税特例の改正とワンポイント

個人が相続又は遺贈により取得した財産のうちに、当該相続の開始の直前において、当該相続若しくは遺贈に係る被相続人又は当該被相続人と生計を一にしていた当該被相続人の親族(被相続人等)の事業(注1)の用若しくは居住の用に供されていた宅地等(注2)で一定の建物又は構築物の敷地の用に供されているもので一定のもの(注3)がある場合には、当該相続又は遺贈により財産を取得した者に係るすべての特例対象宅地等のうち、当該個人が取得した特例対象宅地等又はその一部でこの特例の規定の適用を受けるものとして選択したもの(選択特例対象宅地等)については、限度面積要件を満たす場合の当該選択特例対象宅地等(小規模宅地等)について、相続税の課税価格に算入すべき価額は、当該小規模宅地等の価額に下記に掲げる図表-1に掲げる小規模宅地等の区分に応じて、それぞれに定める割合を乗じて計算した金額とされている。

#No. 15(掲載号)
# 笹岡 宏保
2013/04/18

所有権移転外リース取引に係る会計と税務の取扱い

当社は、製造業を行っている3月決算法人であり、平成24年4月1日に、事務用に使用するコピー機1台を、リース料総額300万円(税抜)で取得しました。これはリース期間が5年で、企業会計上の「所有権移転外ファイナンス・リース取引」、税務上の「所有権移転外リース取引」に該当するものです。
当社は企業会計基準に則り、次のように賃貸借処理を行っていますが、税務上の取扱い等について、会計と異なる点があれば教えて下さい。

#No. 15(掲載号)
# 浅野 充昌
2013/04/18

企業不正と税務調査 【第6回】「経営者による不正」 (3)不正防止・発見のための手法と防止策

ここまで2回にわたり、経営者による典型的な脱税・裏金作りスキームとして、売上の一部を除外する事例と、架空(水増し)人件費の計上する事例を、これらの手口と税務調査により発覚するプロセスを中心に見てきた。ここでは、こうした経営者・組織トップが主導する不正について、
1 従業員である管理部門の社員が経営者の不正を発見した場合
2 税理士・公認会計士のような外部の職業会計人が、顧問先の不正を発見する手法
3 内部監査部門が業務監査を通じて、経営者(子会社経営者を含む)の不正を発見する手法
の3つのパターンで、税務調査により不正が発覚する前に、こうした行為を止めさせるためにはどうすべきかを検討したい。

#No. 15(掲載号)
# 米澤 勝
2013/04/18

〔平成25年4月1日以後開始事業年度から適用〕 過大支払利子税制─企業戦略への影響と対策─ 【第7回】「他規定との調整方法」

前回までにおいて、本制度における「損金不算入額」計算と、本制度のもう一つの特徴である、翌年度以降の「超過利子額(損金不算入額の繰越額)の損金算入」の規定に関するポイントを解説した。
今回は、本制度の導入に伴う、他規定との主要な調整項目である「外国子会社合算税制等との二重課税調整」及び「過小資本税制との調整」について解説を行う。

#No. 15(掲載号)
# 中村 武
2013/04/18

法人税の解釈をめぐる論点整理 《寄附金》編 【第3回】

法人が行う取引のうち、対価性のない取引によって支出等するものについては、広告宣伝費等の営業経費に属するもの及び貸倒損失等の任意性のないものを除き、寄附金に該当することになる。対価性はあるとしても、それが不均衡な取引(低廉取引)によって負担することになる適正な対価との差額部分についても、それが実質的な贈与であるとみられる場合には、同様に寄附金に該当することになる。
ここでいう対価性とは、相手方からの反対給付を意味しており、取引に伴う相手方からの反対給付が何もない場合(これには反対給付の経済的価値が極端に小さい場合も含まれる)には、対価性のない取引として、自己が支出等するものの全額が寄附金に該当する。また、反対給付があるとしても、その経済的価値が自己の支出等よりも小さい場合には、その差額が寄附金に該当する。

#No. 15(掲載号)
# 木村 浩之
2013/04/18

組織再編税制における不確定概念 【第6回】「意図的な含み損の実現」

平成22年度税制改正によりグループ法人税制が導入され、完全支配関係のある内国法人間で資産を譲渡した場合には、譲渡損益が繰り延べられることになった。
そのため、完全支配関係のある内国法人間で含み損のある資産を譲渡することにより譲渡損失を実現する行為については、グループ法人税制の導入により制約を受けることになった。

#No. 15(掲載号)
# 佐藤 信祐
2013/04/18

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