〔疑問点を紐解く〕インボイス制度Q&A 【第33回】「適格請求書発行事業者ではない事業者が交付した書類を適格請求書と誤認して仕入税額控除を受けた場合」
もし、外注先が適格請求書発行事業者であると偽って適格請求書に似せた書類を当社に交付し、当社が誤認して仕入税額控除を受けてしまった場合、当社の仕入税額控除は否認されるのでしょうか。
さっと読める! 実務必須の[重要税務判例] 【第93回】「消費税国家賠償請求事件」~東京地判平成2年3月26日(判例タイムズ722号222頁)~
消費税法は、昭和63年に成立して施行され、平成元年4月1日以降の資産の譲渡等について適用されることとなった。
そこで、政治家であったXが、消費税法は違憲であるのに、国会議員はその違憲性を知りつつこれを成立させたものであり、当該立法行為は不法行為に該当するなどと主張して、Y(国)に対し、国家賠償として、自らが事業者に対して支払った消費税相当分の損害・慰謝料の支払を求めたのが本件である。
〈徹底分析〉租税回避事案の最新傾向 【第15回】「法人税法132条の2」
新聞報道で有名であるため、その概要を知っている読者も少なくないと思われるが、法人税法132条の2に規定されている包括的租税回避防止規定について争われた最初の裁判例である。本事件は、ヤフー事件ともいわれており、同時に行われたスキームに係るIDCF事件(最一小判平成28年2月29日TAINSコード:Z266-12814)と同様に、制度濫用論に基づく最高裁判決が公表されたことで、その後の包括的租税回避防止規定に係る実務に大きな影響を与えている。
事例でわかる[事業承継対策]解決へのヒント 【第60回】「提携先企業の事業承継」
私は、電子部品の製造・販売を行っているX社(非上場会社)の社長Aです。X社の株式は、私が100%所有しています。
製品の販売にあたっては、長年、Y社(Y社株式はB社長が100%所有)を販売代理店として、顧客の開拓、製品の改良ニーズの把握などのために協業してきました。最近になってB社長より、「今年で65歳となり、そろそろ引退しようと考えているため、Y社の電子部品販売事業を買い取ってくれないか」と打診がありました。なお、B社長には子供がおらず、他に後継者もいないため、廃業も視野に入れているとのことです。
暗号資産(トークン)・NFTをめぐる税務 【第32回】
前回の必要経費の考察を踏まえると、暗号資産取引を行っている個人の方は、自身が行っている暗号資産の譲渡による所得が、業務に係る雑所得に該当するのか、それともその他雑所得に該当するのか、それはどのような基準で判断されるのかという点に関心を向けるであろう。
〈一角塾〉図解で読み解く国際租税判例 【第32回】「移転価格税制と住民訴訟(地判平7.3.6、高判平8.3.28)(その1)」~旧日米租税条約11条、25条1項、租税条約実施特例法7条、8条、国税通則法23条2項3号、同施行令6条1項4号~
本件は、日本に移転価格税制が導入された直後に行われた合意や処分について、租税条約適合性や国税処分の適法性などが争われた事案である。上記図解に沿って事実関係を説明すると、米国の内国歳入庁は、日産及びトヨタ(以下、日産を「Z1」、トヨタを「Z2」、両社を「Zら」)が、米国に所在する各々の子会社への自動車の輸出につき、その販売価格を高めに設定することにより、親子会社を一体とみた場合の利益の配分割合をZらに多くし、反面、Zらの米国子会社の利益を不当に圧縮したとして、①昭和60年(1985年)3月、日本の移転価格税制に相当する内国歳入法典482条を適用し、増額更正の仮更正処分を行った。これを受けて、Zらは日米間における経済的二重課税を回避するため、②昭和61年(1986年)5月、日米租税条約(以下、「日米条約」)25条に基づく相互協議の申立てを行い、③昭和62年(1987年)6月、日米の課税当局間による合意が成立した。合意内容は、Z1の米国子会社は昭和50年(1975年)から昭和61年(1986年)までの12年間について、Z2の米国子会社は昭和52年(1977年)から昭和57年(1982年)までの6年間について所得を増額し、一方の日本の親会社であるZらは、これらに対応する所得を減額することであった(以下、「本件日米合意」)。本件日米合意に基づき、米国ではZらの子会社が上記期間の連邦所得税を追加納税し、④日本ではZらが国税当局に更正の請求を行い、⑤国税当局は、昭和61年4月から施行された租税条約実施特例法7条(以下、「特例法7条」)により減額更正処分を行い、Zらに約800億円の法人税を還付した(以下、「本件国税処分」)。
〈注記事項から見えた〉減損の深層 【第14回】「シェアオフィス事業が減損に至った経緯」-成長事業でも減損-
シェアオフィスというのは、脱炭素社会のニーズに適っています。企業がそれぞれ自前のオフィスを構えるよりも、他社とオフィスを共用する方が世の中全体としてのオフィスの供給量が少なくて済むからです。オフィスもまたモノであり、モノが少ないことは炭素の消費が少ないわけで、脱炭素の目標に貢献するという理屈です。
〔まとめて確認〕会計情報の月次速報解説 【2023年11月】
2023年11月1日から11月30日までに公開した速報解説のポイントについて、改めて紹介する。
具体的な内容は、該当する速報解説をお読みいただきたい。
《速報解説》 金融庁、四半期報告書制度の廃止含む令和5年金商法等改正に係る政令・内閣府令案等を公表~第1種中間財務諸表等の基準は、ASBJの基準案の内容踏まえた修正の可能性あり~
令和5(2023)年12月8日、金融庁は、「令和5年金融商品取引法等改正に係る政令・内閣府令案等」を公表し、意見募集を行っている。