相続税の実務問答 【第88回】「法人税の調査において死亡退職金の額が過大であると認定された場合」
父が令和2年3月に亡くなり、父が社長を務めていたA社から2億5,000万円の死亡退職金が支払われました。A社の法人税の申告では、この死亡退職金全額を損金の額に算入していました。ところが、このほどA社の法人税について税務調査があり、死亡退職金2億5,000万円のうち5,000万円は過大であって損金算入が認められないとして、法人税の更正処分を受けました。
相続税の申告においては2億5,000万円をみなし相続財産として、相続税法12条1項6号の規定により非課税となる金額を控除した残額を課税価格に含めていますが、法人税の損金算入を認められなかった5,000万円を相続税の課税価格から減額する更正の請求をすることはできますか。
〈ポイント解説〉役員報酬の税務 【第54回】「役員給与の損金不算入と同族会社の行為計算否認規定」
当社は、勤務実態のない代表者の家族に役員報酬を支給しています。法人税法には同族会社の行為計算否認という規定があるようですが、これが適用されてしまう可能性はありますか。
基礎から身につく組織再編税制 【第57回】「適格株式交換(完全支配関係)」
前回は組織再編税制における「株式交換」に関する基本的な考え方を解説しました。今回からは数回にわたり適格株式交換に該当する場合の要件について整理していきます。
今回は「完全支配関係がある場合」の適格株式交換の要件について確認します。
なお、完全支配関係の定義については、本連載の【第2回】を参照してください。
〈一角塾〉図解で読み解く国際租税判例 【第27回】「グローバル・トレーディング事件(東裁平20.7.2)(その1)」~租税特別措置法施行令39条の12第8項、OECDレポート(Report on the Attribution of Profits to Permanent Establishments)Part III~
グローバル・トレーディングとは、金融機関等が行う世界規模での金融商品等の取引をいう。ここでいう世界規模での取引とは、3つの主要な時間帯(ニューヨーク、ロンドン、東京又は香港)に跨って行われるものを指す。OECDの「金融商品のグローバル・トレーディングを実施する企業のPEに帰する利益についてのディスカッション・ペーパー(※1)」によれば、グローバル・トレーディングとは、24時間顧客の注文に応じて世界市場で金融商品を売買する金融機関等の活動とされ、取り扱う金融商品は債券、株式、金融先物や金融派生商品等多岐にわたり、利益の形態も株式貸与(※2)やレポ取引からの利子、証券ブローカーとしての手数料等様々である。
〔まとめて確認〕会計情報の四半期速報解説 【2023年10月】第2四半期決算(2023年9月30日)
3月決算会社を想定し、第2四半期決算(2023年9月30日)に関連する速報解説のポイントについて、改めて紹介する。基本的に2023年7月1日から9月30日までに公開した速報解説を対象としている。
公開草案及び適用時期が将来のものは、基本的に記載の対象外としている。
具体的な内容は、該当する速報解説をお読みいただきたい。
《速報解説》 国税庁、取引相場のない株式等の評価明細書に係る改正通達を公表~端数処理の取扱いにつき意見公募を受け改正案から一部変更~
令和5年8月1日、「相続税及び贈与税における取引相場のない株式等の評価明細書の様式及び記載方法等について」の一部改正(案)が公表され、意見公募(パブリックコメント)が行われました。そして意見公募の結果を踏まえ、令和5年9月28日付で(ホームページ掲載日は令和5年10月6日)法令解釈通達が公表されました。
《速報解説》 監査役協会、グループ監査における監査役の役割と責務に係る研究報告を公表~各社の実務の在り方やベストプラクティス、子会社不祥事事例などを分析し取りまとめ~
2023年8月1日付で(ホームページ掲載日は2023年10月16日)、日本監査役協会関西支部 監査役スタッフ研究会は、「グループ監査における親会社監査役会の役割と責務」を公表した。
《速報解説》 会計士協会が「監査事務所における品質管理に関するツール」の改正案を公表~品質管理システムの評価に当たっての手順や文書等を検討し、様式を追加~
2023年10月16日、日本公認会計士協会は、「品質管理基準報告書第1号実務ガイダンス第4号「監査事務所における品質管理に関するツール(実務ガイダンス)」」の改正(公開草案)を公表し、意見募集を行っている。
酒井克彦の〈深読み◆租税法〉 【第124回】「消費税法判例解析講座(その1)」
令和5年10月から消費税法においてインボイス制度がスタートした。同制度を巡っては、喧々諤々の賛否両論が展開されているが、国民の中には誤解に基づくと思われる議論を展開しているように見受けられるものもある。また、租税専門家の中の議論においても、間接税というものが、担税者と納税義務者を分かちえていることの本質論を無視したような議論や、税制改革法を念頭に置いていないような議論も散見されるのである。