新リース会計基準における実務対応-会計処理と申告調整のポイント-【第2回】
令和6年9月、企業会計基準委員会から「リースに関する会計基準」(以下、リース会計基準)が公表されました(令和9年4月1日以後に開始する事業年度から適用)。従来のリース会計基準では、リース取引を「ファイナンス・リース取引」と「オペレーティング・リース取引」の2種類に分類し、前者は売買処理、後者は賃貸借処理を行うこととされていました。
新たに公表されたリース会計基準では、借り手の会計処理についてこの分類を廃止し、すべてのリースにつき同一の会計処理を適用することとされました。一方、貸し手の会計処理は従来どおり、2種類に分類し、会計処理を定めています。
決算短信の訂正事例から学ぶ実務の知識 【第18回】「EBITDAを間違えた場合に確認すべきこと」
EBITDAという利益指標があります。今回取り上げるのは、決算短信の連結業績予想においてEBITDAの数値を誤った事例です。
EBITDAについては、ウェブ検索するといくらでも解説が出てきます。企業の本来の儲けを示す指標だといわれています。利益指標の1つといってよいでしょう。その一方で、この指標にはよくわからない点もあります。それは、EBITDAを重視している企業が一定数あるにもかかわらず、決算短信での記載は特に要請されていないという点です。
要請されていないということは、EBITDAはさほど重要な指標ではないということなのでしょうか。この点を気に留めたうえで、以下、訂正事例を見ていきましょう。
新リース会計基準における実務対応-会計処理と申告調整のポイント-【第1回】
令和6年9月、企業会計基準委員会から「リースに関する会計基準」(以下、リース会計基準)が公表されました(令和9年4月1日以後に開始する事業年度から適用)。従来のリース会計基準では、リース取引を「ファイナンス・リース取引」と「オペレーティング・リース取引」の2種類に分類し、前者は売買処理、後者は賃貸借処理を行うこととされていました。
新たに公表されたリース会計基準では、借り手の会計処理についてこの分類を廃止し、すべてのリースにつき同一の会計処理を適用することとされました。一方、貸し手の会計処理は従来どおり、2種類に分類し、会計処理を定めています。
連結会計を学ぶ(改) 【第3回】「連結の範囲に関する適用指針①」-親会社と子会社-
「連結財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第22号。以下「連結会計基準」という)では、連結財務諸表に含まれる子会社の範囲を、支配の概念にもとづいて基本的な規定を設けている。
より具体的な指針としては、「連結財務諸表における子会社及び関連会社の範囲の決定に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第22号。以下「連結範囲適用指針」という)が公表されている。
有価証券報告書における作成実務のポイント 【第14回】
今回は、有価証券報告書のうち、【経理の状況】の【注記事項】資産除去債務関係から棚卸資産関係の作成実務ポイントについて解説する。
《速報解説》 証券取引等監視委員会が「開示検査事例集(令和6年度)」を公表~市場監視機能強化に向けた建議に関するコラムも新たに掲載~
証券取引等監視委員会(以下、「監視委」と略称する)事務局は、このほど、「開示検査事例集(令和6年度)」(以下、「事例集」と略称する)を公表した。事例集の表記が「事務年度」から「年度」に改められたとおり、今回の事例集から対象期間は、「4月から翌年3月」へと変更されている。
《速報解説》 「財務諸表等規則等の一部を改正する内閣府令」が公布される~新リース会計基準の修正に伴い、借手・貸手の定義を改正~
2025(令和7)年8月22日、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」(内閣府令第75号)が公布された。
〈経理部が知っておきたい〉炭素と会計の基礎知識 【第11回】「気候関連開示が注目されるのはなぜ?」
我が国では、「地球温暖化(Global Warming)」という表現が広く用いられています。「温暖」という用語は肯定的な文脈で使われる場面が多く、「地球温暖化」という表現からは事態の深刻さを感じにくいこともありそうです。
これに対し、海外では、地球温暖化の意味で「Global Heating」が用いられることもあるほか、「Climate Crisis(気候危機)」「Climate Emergency(気候非常事態)」といった言い回しも見られます。これらは気候変動への危機感を強く示した表現と言えるでしょう。
〔会計不正調査報告書を読む〕 【第172回】株式会社オルツ「第三者委員会調査報告書(公表版)(2025年7月25日付)」
オルツは、2025年4月初旬より、証券取引等監視委員会による調査を受けており、これを端緒として確認を進めたところ、オルツが販売する「AI GIJIROKU」の有料アカウントに関し、一部の販売パートナー(オルツにおいて、「スーパーパートナー」と称する地位にあった販売店であり、以下「SP」という)から受注し、計上した売上について、有料アカウントが実際には利用されていない等、売上が過大に計上されている可能性を認識した(以下「本件疑義」という)。