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金融商品会計を学ぶ 【第18回】「デリバティブ取引」

今回は「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号。以下「金融商品会計基準」という)及び「金融商品会計に関する実務指針」(会計制度委員会報告第14号。以下「金融商品実務指針」という)におけるデリバティブ取引について述べる。

#No. 153(掲載号)
# 阿部 光成
2016/01/21

[子会社不祥事を未然に防ぐ]グループ企業における内部統制システムの再構築とリスクアプローチ 【第7回】「グループ企業への具体的な関与(その1)」~法令遵守に係る基本的・具体的アプローチ~

法令遵守態勢を整備するには、法令遵守に関連する社内ポリシーや規定類の策定・導入がその出発点となる。
社内ポリシーや規定類の策定・導入については、基本的に親会社が統一的なフォーマットを策定・準備し、それをグループ企業に属する子会社に適用・展開させることが原則である。

#No. 152(掲載号)
# 遠藤 元一
2016/01/14

〔会計不正調査報告書を読む〕 【第41回】株式会社マツモトキヨシホールディングス「調査委員会調査報告書(平成27年11月11日付)」

イタヤマ・メディコ元社長の供述によると、最初に改竄データを作成して棚卸資産の架空計上を行ったのは平成15年3月期であり、調査委員会の入手した資料でも、同期において104百万円の差が発生していることを確認できたため、不正の開始時期は平成15年3月期であり、その後、発覚するまで12年以上、続けられていたことになる。

#No. 152(掲載号)
# 米澤 勝
2016/01/14

経理担当者のためのベーシック会計Q&A 【第106回】引当金の会計処理②「ポイント引当金」

Q A社は家電量販店であり、ポイント制度を採用しています。ポイント制度は、商品の購入の都度ポイントが付与され、次回以降の商品の購入の利用時にポイントを使用して割引を受けることができます。
この場合に必要となる会計処理について教えてください。

#No. 152(掲載号)
# 上村 治
2016/01/14

《速報解説》 修正国際基準及び改正会社法に係る「会社法施行規則・会社計算規則」の一部改正が公布、同日施行~経過措置に留意~

平成28年1月8日、法務省は「会社法施行規則及び会社計算規則の一部を改正する省令」(平成28年法務省令第1号)を公表した。これにより、平成27年11月6日付で意見募集されていた公開草案が確定することとなる。

#No. 151(掲載号)
# 阿部 光成
2016/01/12

経理担当者のためのベーシック会計Q&A 【第105回】引当金の会計処理①「債務保証損失引当金」

Q A社は、B社がC銀行から借入を行うに際して保証人となっています。その後、B社は経営難の状態となり実質的に経営破綻の状態にあります。
この場合に必要となる会計処理などについて教えてください。

#No. 151(掲載号)
# 上村 治
2016/01/07

《速報解説》 会計士協会、「年金基金に対する監査に関する実務指針」等の公開草案を公表~年金基金の監査実施上の留意事項を策定~

平成27年12月25日、日本公認会計士協会は、次のものを公表し、意見募集を行っている。
① 「年金基金に対する監査に関する実務指針」(業種別委員会実務指針。公開草案)
② 「年金基金に対する監査に関する研究報告」の改正について」(業種別委員会研究報告第10号。公開草案)

#No. 150(掲載号)
# 阿部 光成
2016/01/05

《速報解説》 「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」が確定~適用時期等に関する公開草案からの変更点に留意~

平成27年12月28日、企業会計基準委員会は、「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第26号)を公表した。これにより、平成27年5月26日付で意見募集されていた公開草案が確定することとなる。

#No. 150(掲載号)
# 阿部 光成
2016/01/05

《速報解説》 JICPAより「合意された手続業務に関する実務指針」の公開草案が公表~保証業務との区分を明確化~

平成27年12月22日、日本公認会計士協会は、専門業務実務指針4400「合意された手続業務に関する実務指針」(公開草案)を公表し、意見募集を行っている。
これは、国際監査・保証基準審議会(IAASB)が公表している国際関連サービス基準(ISRS)4400「財務情報に関する合意された手続の実施契約」に相当するものであり、監査事務所が実施する合意された手続業務に関する実務上の指針を提供するものである。

#No. 150(掲載号)
# 阿部 光成
2015/12/25

フロー・チャートを使って学ぶ会計実務 【第24回】「種類株式の評価」

種類株式はあくまでも株式である。しかし、種類株式の中には、実質的には、債券と同様の性格を持つと考えられるものもある。
例えば、発行会社が一定の時期に一定額で償還すると定めている種類株式や、発行会社や保有者が一定額で償還する権利を有し取得時点において一定の時期に償還されることが確実に見込まれる種類株式は、経済的には清算時の弁済順位を除き、債券と同様の性格を持つと考えられる(報告Q1)。

#No. 150(掲載号)
# 西田 友洋
2015/12/24

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