会計上の『重要性』判断基準を身につける~目指そう!決算効率化~ 【第2回】「『重要性の原則』とは『四角い部屋を丸く掃く』こと」
子供の熱を測るときに、おでこに手を当てて熱を測る方法、これが「簡便法」です。
これに対して、体温計で正確に測る方法、こちらが「原則法」になります。
簡便法というのは、決して「間違った方法」ではありません。体温が高ければおでこが温かくなるので、それを手で感じ取ろうという理屈です。正確性は劣りますが、手早く測定できるというメリットがあります。
会計処理の場合も同じです。簡便な会計処理というのは、正確性では原則法に劣りますが、迅速性では勝っています。そして、手を当てて熱を測る方法と同様、間違った方法ではないということも頭に入れておいてください。
〔会計不正調査報告書を読む〕 【第30回】株式会社かわでん「第三者委員会調査報告書(平成27年3月13日付)」
平成26年秋ころ、山形工場購買外注グループの担当者は、別の担当者に対し、平成24年9月に退職した元従業員X1から発注依頼の電話がかかってくることに疑問を抱き、チームリーダーに相談したものの、チームリーダーは問題ないとの認識を示すのみであった。その後、12月になって、グループマネージャーが、X1からの依頼に基づく発注が多額であることを知り、社内の職制上の上位者である工場長を通じ、情報を経営トップに報告する。
経理担当者のためのベーシック会計Q&A 【第80回】減損会計④「減損会計の対象資産」
Q 当社は外食事業を営んでいます。A外食事業に関して継続して赤字が続いており、今後も回復が見込まれておりません。A外食事業に関連する固定資産は以下のとおりです。これらすべての固定資産が減損会計の対象となるのでしょうか。
『IFRS適用レポート』を受けて「IFRSの適用と会計システムの影響」を再考する
2014年6月24日に閣議決定された「『日本再興戦略』改訂2014」において、「IFRSの任意適用企業がIFRS移行時の課題をどのように乗り越えたのか、また、移行によるメリットにどのようなものがあったのか、等について、実態調査・ヒアリングを行い、IFRSへの移行を検討している企業の参考とするため、『IFRS適用レポート(仮称)』として公表するなどの対応を進める。」とされたことを受けて、2015年4月15日に金融庁より「IFRS適用レポート」が公表されました。
海外先進事例で学ぶ「統合報告」~「情報の結合性」と「簡潔性」を達成するために~ 【紹介事例①】「ユニリーバ社」(UNILEVER 「Annual Report and Accounts 2013」)
ユニリーバ社の2013年度アニュアル・レポートでは、このUSLP に沿った形で同社のサステナビリティに係る実績等を報告し、かつUSLPに基づく活動が社会的に有用なインパクトをもたらすと同時に、同社の持続的な利益成長を促し、企業価値の好循環を形成していることも報告している。
なお、IIRCの統合報告データベースは、同レポート22ページから25ページにおける内容要素【ビジネスモデル】に関する記載を、【戦略的焦点と将来志向】、【簡潔性】、【情報の結合性】の3つの指導原則に沿った最新事例として掲載している。
みなさんの理解を助けるため、該当ページに注釈を付したものが以下である。
フロー・チャートを使って学ぶ会計実務 【第16回】「セグメント情報等の開示」
今回は、セグメント情報等の開示について解説する。
セグメント情報等とは、以下の4つの情報をいう(企業会計基準第17号「セグメント情報等の開示に関する会計基準(以下、「基準」という)」1。
会計上の『重要性』判断基準を身につける~目指そう!決算効率化~ 【第1回】「『重要性の基準値』はメタボ診断の『ウエスト85cm』と同じ」
経理実務ではよく、「重要性がある」「重要性がない」という会話を耳にします。
ところが、この「重要性」という概念を正確に理解している人は多くはありません。
その一番の理由は、「重要性」という概念を体系的にまとめた会計基準が存在しないからです。
「重要性」に関する話は、会計基準のあちらこちらに顔を出します。どれも似かよった内容で、相互に矛盾している点もないのですが、体系的に整理されていないため、正確な知識が定着しにくいのです。
経理担当者のためのベーシック会計Q&A 【第79回】純資産会計⑦「減資」
Q 当社は、インターネット上の通信販売サイトの運営会社です。財務内容を健全化するため、減資し、欠損填補することを検討しています。
そこで、減資と欠損填補に関する会計処理について教えてください。
〔会計不正調査報告書を読む〕 【第29回】株式会社アイセイ薬局「第三者委員会調査報告書(平成27年1月30日付)」
調査報告書冒頭に掲げられた「当委員会設置の経緯」によれば、アイセイ薬局は、証券取引等監視委員会開示検査課による金融商品取引法第26条に基づく開示検査を受け、過去の一部の工事請負契約、土地賃貸借契約及び不動産売買契約等に基づく取引(以下「本件疑義取引」という)につき、会計処理の適正性に関し疑義を呈された。
これを受けて、アイセイ薬局は、本件疑義取引に係る事実解明及び会計処理の適正性に係る事実解明を目的として、平成26年11月28日に取締役会を開催し、アイセイ薬局と利害関係を有しない中立・公正な外部の専門家から構成される第三者委員会を設置することを決議した。