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〔会計不正調査報告書を読む〕 【第42回】倉敷紡績株式会社「特別調査委員会報告書(平成27年11月24日付)」

平成27年6月、元従業員A氏(平成27年6月末日退職)と、クラボウの中国子会社であるP社との取引において、①P社が立替払いをしていた検品代等の費用の未払い、②P社からの仕入商品に係る不適切な単価調整及び③P社への預け在庫に係る実地棚卸不備及び架空生地在庫の存在が明らかとなった。

#No. 155(掲載号)
# 米澤 勝
2016/02/04

経理担当者のためのベーシック会計Q&A 【第107回】連結会計⑨「子会社の欠損」

子会社の決算で欠損を計上することが見込まれています。当該子会社の株主構成は当社持分が70%で、非支配株主持分が30%となっています。
欠損の負担に関する会計処理で留意すべき点について教えてください。

#No. 155(掲載号)
# 田中 良亮
2016/02/04

[子会社不祥事を未然に防ぐ]グループ企業における内部統制システムの再構築とリスクアプローチ 【第8回】「グループ企業への具体的な関与(その2)」~リスク管理に係る基本的・具体的アプローチ~

今回は、グループ企業の一社に、アパレルメーカーとの間で衣料品の販売を受託する繊維製品の流通商社がある場合を例に、リスクベース・アプローチによるリスク管理の手法を具体的に検討してみよう。

#No. 154(掲載号)
# 遠藤 元一
2016/01/28

〔経営上の発生事象で考える〕会計実務のポイント 【第1回】「自社の業績が不振の場合」

本稿より始まる新連載「〔経営上の発生事象で考える〕会計実務のポイント」では、企業経営において『ある一定の事象』が生じた場合に、検討すべき会計処理等について、減損会計や税効果会計等、限られた基準や指針にとらわれず横断的に解説することで、企業の実務担当者が対応すべきポイントを幅広い視点で明確化することを意図している。

#No. 153(掲載号)
# 田中 良亮
2016/01/21

金融商品会計を学ぶ 【第18回】「デリバティブ取引」

今回は「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号。以下「金融商品会計基準」という)及び「金融商品会計に関する実務指針」(会計制度委員会報告第14号。以下「金融商品実務指針」という)におけるデリバティブ取引について述べる。

#No. 153(掲載号)
# 阿部 光成
2016/01/21

[子会社不祥事を未然に防ぐ]グループ企業における内部統制システムの再構築とリスクアプローチ 【第7回】「グループ企業への具体的な関与(その1)」~法令遵守に係る基本的・具体的アプローチ~

法令遵守態勢を整備するには、法令遵守に関連する社内ポリシーや規定類の策定・導入がその出発点となる。
社内ポリシーや規定類の策定・導入については、基本的に親会社が統一的なフォーマットを策定・準備し、それをグループ企業に属する子会社に適用・展開させることが原則である。

#No. 152(掲載号)
# 遠藤 元一
2016/01/14

〔会計不正調査報告書を読む〕 【第41回】株式会社マツモトキヨシホールディングス「調査委員会調査報告書(平成27年11月11日付)」

イタヤマ・メディコ元社長の供述によると、最初に改竄データを作成して棚卸資産の架空計上を行ったのは平成15年3月期であり、調査委員会の入手した資料でも、同期において104百万円の差が発生していることを確認できたため、不正の開始時期は平成15年3月期であり、その後、発覚するまで12年以上、続けられていたことになる。

#No. 152(掲載号)
# 米澤 勝
2016/01/14

経理担当者のためのベーシック会計Q&A 【第106回】引当金の会計処理②「ポイント引当金」

Q A社は家電量販店であり、ポイント制度を採用しています。ポイント制度は、商品の購入の都度ポイントが付与され、次回以降の商品の購入の利用時にポイントを使用して割引を受けることができます。
この場合に必要となる会計処理について教えてください。

#No. 152(掲載号)
# 上村 治
2016/01/14

経理担当者のためのベーシック会計Q&A 【第105回】引当金の会計処理①「債務保証損失引当金」

Q A社は、B社がC銀行から借入を行うに際して保証人となっています。その後、B社は経営難の状態となり実質的に経営破綻の状態にあります。
この場合に必要となる会計処理などについて教えてください。

#No. 151(掲載号)
# 上村 治
2016/01/07

フロー・チャートを使って学ぶ会計実務 【第24回】「種類株式の評価」

種類株式はあくまでも株式である。しかし、種類株式の中には、実質的には、債券と同様の性格を持つと考えられるものもある。
例えば、発行会社が一定の時期に一定額で償還すると定めている種類株式や、発行会社や保有者が一定額で償還する権利を有し取得時点において一定の時期に償還されることが確実に見込まれる種類株式は、経済的には清算時の弁済順位を除き、債券と同様の性格を持つと考えられる(報告Q1)。

#No. 150(掲載号)
# 西田 友洋
2015/12/24
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