公開日: 2017/09/28 (掲載号:No.237)
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〔事例で使える〕中小企業会計指針・会計要領《自己株式》編 【第1回】「自己株式の取得」

筆者: 前原 啓二

〔事例で使える〕

中小企業会計指針・会計要領
《自己株式》

【第1回】

「自己株式の取得」

 

公認会計士・税理士 前原 啓二

 

連載の目次はこちら

本連載の趣旨

「中小企業の会計に関する指針」(以下「中小企業会計指針」とします)は、中小企業が計算書類の作成に当たり拠ることが望ましい会計処理等を示すもので、一定の水準を保ったものとされています。これに比べ簡単な会計処理をすることが適切と考えられる中小企業を対象に「中小企業の会計に関する基本要領」も公表されました。

しかし、これらは簡潔に文章で記載されており、概念的には理解できても、実際にはどのように会計処理するのかがわからないため、仕方なく法人税法の規定による決算処理を続けている中小企業が散見されます。

そこで、本連載では、実際の中小企業で行われている基本的かつ重要な会計処理の事例をテーマごとに選び出し、「中小企業会計指針」等に基づく会計処理の一例について数値例を用いて具体的に示して、実務上のモデルとなるように解説します。

連載の第8弾として、「自己株式」を取り上げます。ここでは、中小企業において比較的よく行われている事例から、法人税法規定による処理との差異と税務調整も含めて紹介します。

本連載が、「中小企業会計指針」等のより一層の普及、さらに、中小企業の経営実態の正確な把握や適切な経営管理への発展に、少しでもつながれば幸いです。

▷《自己株式》 編のラインナップ

  • 【第1回】 自己株式の取得(本稿)
  • 【第2回】 自己株式の処分
  • 【第3回】 自己株式の消却

 

はじめに

「中小企業会計指針」は、(1)自己株式の取得及び保有(2)自己株式の処分、(3)自己株式の消却について、言及しています。

会社法により、一定の取得事由を満たせば、A社自身がA社株式を既存のA社株主である例えばb氏から購入することができ、A社自身がA社株式を長期間保有することもできます。

今回は「(1)自己株式の取得及び保有」についてご紹介します。

【設例1】

非上場会社であるA社(3月31日決算)は、×1年7月20日に、A社の既存株主であるb氏から1株80,000円で10株購入しました。

  • A社は以前に自己株式を取得したことはありません。
  • A社の×1年3月31日決算の貸借対照表上の純資産は次のとおりです。
    資本金40,000千円、資本準備金10,000千円、利益準備金5,000千円、繰越利益剰余金45,000千円、純資産合計100,000千円
  • A社の発行済株式数は1,000株(普通株式の1種類のみ発行)です。
  • A社の×1年3月31日現在の資本金等の額は、50,000千円であり、×1年7月20日時点においても同額とします。
  • 自己株式の取得に関する付随費用はないものとします。
  • b氏が相続したA社株式をA社へ譲渡したケースではありません。

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〔事例で使える〕

中小企業会計指針・会計要領
《自己株式》

【第1回】

「自己株式の取得」

 

公認会計士・税理士 前原 啓二

 

連載の目次はこちら

本連載の趣旨

「中小企業の会計に関する指針」(以下「中小企業会計指針」とします)は、中小企業が計算書類の作成に当たり拠ることが望ましい会計処理等を示すもので、一定の水準を保ったものとされています。これに比べ簡単な会計処理をすることが適切と考えられる中小企業を対象に「中小企業の会計に関する基本要領」も公表されました。

しかし、これらは簡潔に文章で記載されており、概念的には理解できても、実際にはどのように会計処理するのかがわからないため、仕方なく法人税法の規定による決算処理を続けている中小企業が散見されます。

そこで、本連載では、実際の中小企業で行われている基本的かつ重要な会計処理の事例をテーマごとに選び出し、「中小企業会計指針」等に基づく会計処理の一例について数値例を用いて具体的に示して、実務上のモデルとなるように解説します。

連載の第8弾として、「自己株式」を取り上げます。ここでは、中小企業において比較的よく行われている事例から、法人税法規定による処理との差異と税務調整も含めて紹介します。

本連載が、「中小企業会計指針」等のより一層の普及、さらに、中小企業の経営実態の正確な把握や適切な経営管理への発展に、少しでもつながれば幸いです。

▷《自己株式》 編のラインナップ

  • 【第1回】 自己株式の取得(本稿)
  • 【第2回】 自己株式の処分
  • 【第3回】 自己株式の消却

 

はじめに

「中小企業会計指針」は、(1)自己株式の取得及び保有(2)自己株式の処分、(3)自己株式の消却について、言及しています。

会社法により、一定の取得事由を満たせば、A社自身がA社株式を既存のA社株主である例えばb氏から購入することができ、A社自身がA社株式を長期間保有することもできます。

今回は「(1)自己株式の取得及び保有」についてご紹介します。

【設例1】

非上場会社であるA社(3月31日決算)は、×1年7月20日に、A社の既存株主であるb氏から1株80,000円で10株購入しました。

  • A社は以前に自己株式を取得したことはありません。
  • A社の×1年3月31日決算の貸借対照表上の純資産は次のとおりです。
    資本金40,000千円、資本準備金10,000千円、利益準備金5,000千円、繰越利益剰余金45,000千円、純資産合計100,000千円
  • A社の発行済株式数は1,000株(普通株式の1種類のみ発行)です。
  • A社の×1年3月31日現在の資本金等の額は、50,000千円であり、×1年7月20日時点においても同額とします。
  • 自己株式の取得に関する付随費用はないものとします。
  • b氏が相続したA社株式をA社へ譲渡したケースではありません。

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連載目次

〔事例で使える〕

中小企業会計指針・会計要領

《金銭債権-手形債権・電子記録債権》 編(全2回)

《金銭債務-社債》 編(全1回)

《繰延資産・資産除去債務-敷金》 編(全2回)

筆者紹介

前原 啓二

(まえはら・けいじ)

公認会計士・税理士

昭和60年 慶應義塾大学商学部卒業
昭和62年 監査法人中央会計事務所(後の中央青山監査法人)入社
平成 3 年 公認会計士登録
平成 5 年 クーパース・アンド・ライブランド(現プライスウォーターハウスクーパース)ロンドン事務所勤務
平成12年 前原会計事務所開設、米国公認会計士試験合格

現在、前原会計事務所代表
関西学院大学大学院経営戦略研究科客員教授
兵庫県社会福祉協議会経営相談室専門相談員

【著書等】
・『居住者の国外財産調書制度と外国税額控除』(清文社)
・『事例とチェックリストでよくわかる外国税額控除の申告実務』(清文社)
・『「中小企業の会計に関する指針」ガイドブック(平成20年版)』(共著)(清文社)
・『国際会計基準なるほどQ&A』(共著)(中央経済社)
・「関連会社・取引先支援をめぐる税務の問題―人的役務の提供」『月刊税理』2011年8月号(164項‐170項)(ぎょうせい)

 

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