税務・会計

税務および会計に関する実務情報と最新動向を総合的にまとめたカテゴリです。法人税・所得税・消費税・相続税などの主要税目の制度解説や税制改正情報、国際課税や地方税への対応といった税務分野の記事に加え、財務会計・管理会計・監査・IFRS対応など会計分野の実務解説も幅広く掲載しています。

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《速報解説》 金融庁が「記述情報の開示の好事例集2025」(最終版)を公表~好事例として採り上げた企業の主な取組みについて記載~

これは、2025年12月25日の「記述情報の開示の好事例集2025(サステナビリティ情報の開示)」に続くものであり、今回の事例集では、「MD&A、事業等のリスク」の開示例、「重要な契約等、コーポレート・ガバナンスの状況等」の開示例を取り上げている。「定量分析」も記載している。

# 阿部 光成
2026/03/30

《速報解説》 金融庁、有報の作成・提出に際しての留意すべき事項等を公表~サステナビリティや重要な契約等の識別された課題への対応の参考となる開示例集も示す~

2026(令和8)年3月27日、金融庁は、「有価証券報告書の作成・提出に際しての留意すべき事項等(識別された課題への対応にあたって参考となる開示例集を含む)について」を公表した。

# 阿部 光成
2026/03/30

《速報解説》 収用に伴い建物を買取り等の申出日の6月経過後に取り壊す場合の収用等の5,000万円控除の適用に関する文書回答が東京国税局から示される

令和8年3月9日に東京国税局が文書回答した「収用に伴い建物を買い取り等の申出日の6月経過後に取り壊す場合の租税特別措置法第65条の2(5,000万円控除)の適用について」が令和8年3月25日に国税庁のHPで公表された。

# 菅野 真美
2026/03/30

《速報解説》 国税不服審判所「公表裁決事例(令和7年7月~9月)」~注目事例の紹介~

国税不服審判所は、2026(令和8)年3月25日、「令和7年7月から9月までの裁決事例の追加等」を公表した。追加で公表された裁決は表のとおり、国税通則法関係が3件、所得税法関係及び消費税法関係が各2件で、合計7件となっている。公表された裁決は、「全部取消し」が2件、「一部取消し」が1件、「棄却」が4件となっている。

# 米澤 勝
2026/03/30

暗号資産(トークン)・NFTをめぐる税務 【第89回】

より具体的に調査選定と個別の調査の場面を検討してみよう。

#No. 662(掲載号)
# 泉 絢也
2026/03/26

「税理士損害賠償請求」頻出事例に見る原因・予防策のポイント【事例156(法人税)】 「従業員の横領を長年にわたり看過する結果になり、このような決算書作成方法自体が、税理士の債務不履行になるとして、損害賠償請求を受けた事例」

税理士は依頼者との間で業務委託契約を締結し、決算書作成業務等を委託されていたところ、依頼者の従業員が長年にわたって横領行為を行っており、税理士も、依頼者から委託された決算書作成業務等を行うに際し、銀行が発行する正式な残高証明書等の適切な資料を用いておらず、従業員が提出してきた資料を残高証明書と突き合わせる等の確認作業を行わなかったため、結果的に、長年にわたり従業員の不正を看過する結果になり、このような決算書作成方法自体が、税理士の債務不履行になるとして、依頼者から損害賠償請求を受けた。

#No. 662(掲載号)
# 齋藤 和助
2026/03/26

グループ企業の税務Q&A 【第3回】「通算税効果額の授受を行わない場合」

当社(P社)は、自社を通算親法人とするグループ通算制度を適用しています。損益通算、欠損金の通算及び一般試験研究費の額に係る税額控除が行われた場合には、通算税効果額を合理的に計算したうえで、通算法人間でその金額を授受することになりますが、通算税効果額の授受をしない場合にはどのように処理することになるのでしょうか。

#No. 662(掲載号)
# 川瀬 裕太
2026/03/26

固定資産をめぐる判例・裁決例概説 【第58回】「土地の評価に関して相続税の申告書において鑑定評価額が是認されたとしても、固定資産税の登録価格の決定にあたり、適切であるとはいえないとされた事例」

土地について、固定資産税の課税標準となるのは、賦課期日における価格で課税台帳等に登録されたもの(地法349①)である。この価格とは、 適正な時価である(地法341⑤)。
個別性の強い土地の適正な時価を評価することは容易ではない。そこで、総務大臣が告示する「固定資産評価基準」によって土地の評価方法が定められており(地法388①)、原則としてこの方法で算定された価格が適正な時価とされる。登録価格が評価基準に従って算定されている限り、適法とされる。評価基準に従って算定した場合で違法とされるのは、特別な事情がある場合に限られる。

#No. 662(掲載号)
# 菅野 真美
2026/03/26

〈一角塾〉図解で読み解く国際租税判例 【第93回】「日星両国の複数法人代表の居住者該当性が争われた事例(東地令5.4.12)(その2)」~所得税法2条1項3号~

X(原告・被控訴人)は、所得税法2条1項5号の「非居住者」に該当するとの認識により、日本で申告を行わずシンガポールの居住者として同国で所得税の申告を行っていたところ、所轄税務署長から「居住者」に該当するとして、期限後申告を勧奨されたため、期限後申告を行ったうえで平成23年及び平成24年分の所得税につき更正の請求をしたが認められず、本件各年分の所得税の無申告加算税に係る各賦課決定処分を受けたため、その取消しを求めた。原審の東京地裁令和元年5月30日(金判1574号16頁)は、Xの請求を認容したが、これを不服として課税庁が控訴した。

#No. 662(掲載号)
# 大野 道千
2026/03/26

2026年3月期決算における会計処理の留意事項 【第3回】

2025年3月28日に金融庁より「株主総会前の適切な情報提供について」が公表され、有価証券報告書を株主総会前に開示するように要請が行われた。そして、株主総会前開示の負担軽減のため、2026年2月20日の「企業内容等の開示に関する内閣府令(以下、「開示府令」という)」の改正が公表された。

#No. 662(掲載号)
# 西田 友洋
2026/03/26
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