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計算書類作成に関する“うっかりミス”の事例と防止策 【第51回】「配当議案に記載された配当総額の訂正」

配当総額の計算ミスです。
今回は、株主総会招集通知において株主総会参考書類として掲載されている議案での誤記載です。議案は計算書類ではありませんが、株主総会招集通知に掲載され、計算書類等と併せて読まれる情報なので、以下で取り上げることとします。

#No. 659(掲載号)
# 石王丸 周夫
2026/03/05

連結会計を学ぶ(改) 【第16回】「子会社株式の追加取得」

ある会社の発行する株式を取得して支配を獲得し連結子会社としたのち、さらに当該連結子会社の株式を追加取得することがある。
今回は、子会社株式の追加取得に関する会計処理について解説する。
文中、意見に関する部分は、私見であることを申し添える。

#No. 659(掲載号)
# 阿部 光成
2026/03/05

《速報解説》ASBJ、金融資産の消滅範囲の明確化を規定する金融商品会計基準(案)等を公表

2026年2月27日、企業会計基準委員会は、「金融商品に関する会計基準(案)」(企業会計基準公開草案第97号)等を公表し、意見募集を行っている。

# 阿部 光成
2026/02/27

《速報解説》防衛特別法人税の会計処理は地方法人税と同様とすることを規定~ASBJが実務対応報告を公表、適用は2026年4月1日以後~

2026年2月27日、企業会計基準委員会は、「防衛特別法人税の会計処理及び開示に関する当面の取扱い」(実務対応報告第48号)を公表した。これにより、2025年11月20日から意見募集されていた公開草案が確定することになる。公開草案に対する主なコメントの概要とそれらに対する対応も公表されている。

# 阿部 光成
2026/02/27

《速報解説》 国税庁、食事支給に係る非課税限度額の引上げの適用時期を案内~R8所得税法等の法改正とは別に通達改正で対応~

国税庁は、源泉徴収義務者向けのページにおいて「食事の現物支給に係る所得税の非課税限度額の引上げについて」と題する特設ページを公開した。

# Profession Journal 編集部
2026/02/26

谷口教授と学ぶ「税法基本判例」 【第56回】「「譲渡所得課税の趣旨」法理の「独走」とその解釈論的防止」-財産分与者譲渡所得課税[名古屋医師]事件・最判昭和50年5月27日民集29巻5号641頁-

今回は、前回にも言及した財産分与者譲渡所得課税[名古屋医師]事件・最判昭和50年5月27日民集29巻5号641頁(以下「昭和50年最判」という)を取り上げ、財産分与の場合における「譲渡所得課税の趣旨」法理(前回Ⅰ参照)の「独走」とその解釈論的防止について検討することにする。

#No. 658(掲載号)
# 谷口 勢津夫
2026/02/26

〔令和8年3月期〕決算・申告にあたっての税務上の留意点 【第3回】「「地方創生応援税制(企業版ふるさと納税)の見直しと延長」「リース取引に関する税制の整備」「外形標準課税の制度的見直し」」

令和7年度税制改正における改正事項を中心として、令和8年3月期の決算・申告においては、いくつか留意すべき点がある。
第2回は「中小企業経営強化税制の見直しと延長」について解説した。
第3回は「地方創生応援税制(企業版ふるさと納税)の見直しと延長」、「リース取引に関する税制の整備」及び「外形標準課税の制度的見直し」について解説する。

#No. 658(掲載号)
# 新名 貴則
2026/02/26

グループ企業の税務Q&A 【第2回】「グループ通算制度を適用している場合の寄附修正」

当社(P社)は、自社を通算親法人とするグループ通算制度を適用しています。当社の通算子法人A社は同じく通算子法人のB社に対して現金1,000万円の寄附を行いました。
B社は債務超過の状態でもなく、再建計画の策定もしておらず、完全支配関係がある法人間で寄附金の損金不算入及び受贈益の益金不算入が適用されることとなります。この場合に、グループ通算制度を適用していても寄附修正を行うことになるのでしょうか。

#No. 658(掲載号)
# 川瀬 裕太
2026/02/26

「税理士損害賠償請求」頻出事例に見る原因・予防策のポイント【事例155(法人税)】 「持分の定めのない医療法人であるため、均等割は最低額が適用されるにもかかわらず、過大な均等割を納付し続けてしまった事例」

設立事業年度である平成20年3月期から令和6年3月期の法人税につき、持分の定めのない医療法人であるため、均等割は最低額が適用されるにもかかわらず、理事長の基金拠出額を持分と誤認し、過大な均等割を納付し続けてしまった。これにより、県民税均等割額及び市民税均等割額につき過大納付が発生し、損害賠償請求を受けた。

#No. 658(掲載号)
# 齋藤 和助
2026/02/26

固定資産をめぐる判例・裁決例概説 【第57回】「建物等の取得目的が当初から建物を取り壊して借地権を利用する目的であることが認められるから建物の取壊し費用は必要経費ではなく借地権の取得費に算入されるべきものとされた事例」

個人が所有する賃貸用建物を取り壊して借家人を立ち退かせたい場合により生ずる費用の税務上の取扱いについては、所得税法上、以下の3つの取扱いが定められている。

#No. 658(掲載号)
# 菅野 真美
2026/02/26
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