5132 件すべての結果を表示

居住用財産の譲渡損失特例[一問一答] 【第47回】「住宅ローンを繰上返済した場合」-繰上返済等をした場合-

Xは、14年前から住んでいた家屋とその土地を本年1月に売却したところ、譲渡損失が出ました。
同年3月に、銀行に償還期間20年の住宅ローンを組んで買換資産を購入し、居住の用に供しましたが、父親の相続が発生し、その預貯金を相続したことから、同年11月に繰上返済してその償還期間を7年としました。
他の適用要件が具備されている場合に、Xは「居住用財産買換の譲渡損失特例(措法41の5)」を受けることができるでしょうか。

#No. 437(掲載号)
# 大久保 昭佳
2021/09/22

〔事例で解決〕小規模宅地等特例Q&A 【第4回】「贈与税の配偶者控除と小規模宅地等の特例の適用面積」

被相続人である甲は、100%所有していた土地(100㎡)及び家屋(40㎡は甲の事業用、60㎡は甲と配偶者乙の居住用)について、生前に土地の持分2分の1、家屋の持分2分の1を配偶者乙に贈与を行い、乙は贈与税の配偶者控除を適用して申告を行っています。贈与税の配偶者控除の適用については、相続税法基本通達21の6-3のただし書きの適用を受け、優先的に受贈配偶者の居住用部分として、土地家屋の2分の1相当は居住用不動産の贈与を受けたものとして贈与税の申告を行っています。

#No. 437(掲載号)
# 柴田 健次
2021/09/22

固定資産をめぐる判例・裁決例概説 【第9回】「行政庁が間違って固定資産税を非課税として処理した過年度分について、遡って課税処分をすることは、「禁反言の法理」により違法とされるか否かが争われた判例」

「権利の行使及び義務の履行は、信義に従い誠実に行わなければならない」(民法第1条第2項)は信義則ともいわれるが、同じような原則として「禁反言の法理」がある。これは、「人はいったんなした言動をそれが誤りである理由としてひるがえすことができない」という原則である。

#No. 437(掲載号)
# 菅野 真美
2021/09/22

収益認識会計基準と法人税法22条の2及び関係法令通達の論点研究 【第62回】

法人税法22条の2第5項は、第4項の資産の引渡しの時における価額相当額又は提供をした役務につき通常得べき対価の額相当額は、その資産の販売等につき、次の事実が生ずる可能性がある場合においても、その可能性がないものとした場合における価額とする旨定めている。

#No. 437(掲載号)
# 泉 絢也
2021/09/22

《速報解説》 産競法等改正法の施行に伴い改正措置法通達が公表される~中小企業事業再編投資損失準備金(措法55の2)関係では6項目を新設~

令和3年度税制改正のうち法人税関係の改正通達については、既報のとおり6月に「「法人税基本通達等の一部改正について」(法令解釈通達)(課法2-21、課審6-3)」が公表されているが、当時は「産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律(令和3年法律第70号)」(以下、産競法等改正法)が未施行(附則第1条本文に定める施行期日が未定)であったため、関連する税制の通達は織り込まれていなかった。

#No. 436(掲載号)
# Profession Journal 編集部
2021/09/21

日本の企業税制 【第95回】「控除率が焦点となる住宅ローン控除制度の見直し」

8月末に、各府省庁から令和4年度税制改正要望が出揃った。
今回の要望項目数は、単純合計で、国税163項目、地方税166項目、重複排除ベースで、国税126項目、地方税128項目であった。なお、廃止・縮減項目数は単純合計ベースで国税1項目、地方税4項目、重複排除ベースで国税1項目、地方税4項目であった。今回の要望数は、平成26年度改正以降で、単純合計・重複排除ベースともに最少となっている。

#No. 436(掲載号)
# 小畑 良晴
2021/09/16

〔令和3年度税制改正における〕株式交付に係る課税繰延べ措置 【第1回】「株式交付の仕組み」

令和元年の会社法改正(令和3年3月1日施行)により、株式交付制度が創設され、産業競争力強化法の事業再編計画の認定を受けることなく、現物出資規制や有利発行規制が適用されないこととなったが、株式交付制度に対応する税務上の特例がなかったため、令和3年度税制改正により、株式交付により、その有する株式を譲渡し、株式交付親会社の株式等の交付を受けた場合には、その譲渡した株式の譲渡損益の計上を繰り延べる措置(以下「株式交付に係る課税繰延べ措置」という)が創設されることとなった。

#No. 436(掲載号)
# 川瀬 裕太
2021/09/16

[令和3年度税制改正における]結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置

父母、祖父母等の直系尊属が20歳以上50歳未満の子、孫等へ結婚・子育て資金を信託等により一括して拠出した場合に、受贈者ごと1,000万円(うち、結婚に際して支払う金銭は300万円)まで贈与税が非課税となる制度である。
令和3年度税制改正における主な改正点は3点である。

#No. 436(掲載号)
# 徳田 敏彦
2021/09/16

相続税の実務問答 【第63回】「遺言としては無効だが死因贈与と認められる場合」

叔母が今年の1月9日に亡くなりました。叔母の相続人は、妹である私の母と叔父の2名です。叔母の遺書には、軽井沢の別荘を私に遺贈する旨が書かれていましたが、その遺書は民法に定められた形式を備えておらず無効だということが判明しました。

#No. 436(掲載号)
# 梶野 研二
2021/09/16

〔事例で解決〕小規模宅地等特例Q&A 【第3回】「共有で取得した場合の小規模宅地等の特例の適用面積」

被相続人である甲の相続発生に伴い、甲の所有していた土地建物を配偶者乙と長男丙がそれぞれ1/2の共有で取得した場合において、乙及び丙が適用できる小規模宅地等の特例の適用面積は何㎡でしょうか。

#No. 436(掲載号)
# 柴田 健次
2021/09/16
#