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事例でわかる[事業承継対策]解決へのヒント 【第10回】「不動産管理会社の利用」

私Aは、昨年、父からいくつかの賃貸物件を相続しました。建物の築年数は古いですが、収益性に問題はありません。なお、土地は先祖代々受け継いできたものです。父は個人事業主として「建物及び土地」の賃貸事業をしていました。
私は現在50歳で、子Bが1人います。私自身は今後の生活に困らないだけの財産があるので、これ以上私の相続財産を増やす必要はないと考えていたところ、知人より、不動産管理会社(以下「X社」とする)の利用により相続財産の増加を防ぐことができるのではないかという話を聞きました。
不動産管理会社の活用ができるのか、また、活用できるとしたらどのようにするのが良いか悩んでいます。
なお、子Bはまだ大学生のため、私が元気なうちは私が賃貸事業を行い、将来はBに賃貸事業を承継させようと考えています。

#No. 339(掲載号)
# 太陽グラントソントン税理士法人 事業承継対策研究会
2019/10/10

相続空き家の特例 [一問一答] 【第33回】「共有で相続した家屋とその敷地を譲渡する場合」-共有に係る個々の特別控除額-

X(兄)とY(弟)は、昨年4月に死亡した母親の家屋(昭和56年5月31日以前に建築)とその敷地を、各持分1/2共有で相続し、その家屋を取り壊して更地にし、本年10月に合計9,000万円で譲渡しました。
相続開始直前まではその家屋に母親が一人で暮らし、取壊し時まで空き家で、その敷地も相続の時から譲渡の時まで未利用の土地でした。
この場合、XとYは、それぞれ3,000万円の特別控除額を限度として、「相続空き家の特例(措法35③)」を受けることができるでしょうか。

#No. 339(掲載号)
# 大久保 昭佳
2019/10/10

租税争訟レポート 【第45回】「相続税申告における現金の申告漏れに係る重加算税賦課決定処分等取消し請求(第一審:東京地方裁判所平成30年4月24日判決、控訴審:東京高等裁判所平成30年11月15日判決)」

原告は、自身の叔母である被相続人の死亡により開始した相続に係る相続税の期限内申告書を平成25年8月14日に提出した。その後、原告と他の相続人は、平成26年12月22日、杉並税務署長に対し、相続開始時における被相続人の財産に約2,160万円を加算すること等を内容とする修正申告をした。
この修正申告に対し、原告は、杉並税務署長から、原告が被相続人名義の各口座から引き出し、その一部を被相続人の入院費等に充てた残額である約2,160万円のうち、申告に計上された70万円を超える部分である約2,090万円が申告漏れとなったことについて、相続税の過少申告加算税及び重加算税の賦課決定処分を受けた。

#No. 339(掲載号)
# 米澤 勝
2019/10/10

金融・投資商品の税務Q&A 【Q48】「譲渡制限付株式を制限解除後に譲渡した場合の税務手続」

私(居住者たる個人)は、3年前に、勤務先からインセンティブプランとして譲渡制限付株式の交付を受け、このたび、譲渡制限が解除されました。
この株式(上場株式に該当)を譲渡しましたが、この場合、確定申告が必要でしょうか。

#No. 339(掲載号)
# 西川 真由美
2019/10/10

さっと読める! 実務必須の[重要税務判例] 【第52回】「差押処分と共有者の原告適格事件」~最判平成25年7月12日(集民244号43頁)~

故Aには、妻X1、子X2及び子Bがいた。Aは、建物の敷地の全部と、敷地上の建物の持分2分の1(残りの持分はX1)を有していた。Aが死亡し、Aが有する敷地全部と建物持分につき、X1、X2及びBは、それぞれ法定相続分の割合で相続した(その結果、敷地については、X1が2分の1、X2とBが各4分の1の持分を、建物については、X1が4分の3、X2とBが各8分の1の持分を、それぞれ有することになった)。
Bは、当該相続に係る相続税を、納付の期限の経過後も納付せず、滞納を続けた。そのため、所轄の税務署長は、上記の敷地・建物のBの持分を差し押さえた(本件差押処分)。そこで、X1・X2が本件差押処分の取消しを求めて提訴したのが本件である。

#No. 339(掲載号)
# 菊田 雅裕
2019/10/10

《速報解説》 国税不服審判所「公表裁決事例(平成31年1月~3月)」~注目事例の紹介~

国税不服審判所は、2019(令和元)年9月26日、「平成31年1月から3月までの裁決事例の追加等」を公表した。
今回追加された裁決は表のとおり、全11件で、国税通則法が3件、所得税法、法人税法及び国税徴収法が各2件、相続税法及び登録免許税法が各1件となっている。11件の公表裁決のうち、国税不服審判所によって課税処分等の全部又は一部が取り消された裁決が6件、棄却された裁決が5件となっている。

#No. 338(掲載号)
# 米澤 勝
2019/10/09

monthly TAX views -No.81-「消費税の特徴と今後の日本にとっての存在意義」-増税を機に改めて考える-

二度の延期を経て、当初の予定から4年遅れて消費税率が10%に引き上げられた。消費税率の引上げについては、未だエコノミストたちからの評判は芳しくない。
しかし増税は、社会保障制度を持続可能なものにするため、あるいは後世にその代金の付けまわしをしないために行うのであって、「リーマンショック級の危機」がない限り粛々と行われるべきだ。その意味で、安倍政権の今回の決断は評価すべきと考える。
その上で、中長期的に考えて、消費税が経済社会にもたらす影響も見極める必要がある。以下では消費税の意義やメリットを、所得税や相続税などと比較しながら考えてみたい。

#No. 338(掲載号)
# 森信 茂樹
2019/10/03

法人税の損金経理要件をめぐる事例解説 【事例10】「賃貸用マンションのリフォーム費用の損金性」

私は都内で父親から引き継いだ賃貸マンションを経営しております。当該賃貸マンションは、現在、顧問税理士の勧めで、私が代表を務める不動産管理会社が所有しております。
さて、当該賃貸マンションは築年数が既に20年を経過しており、近隣の同規模のマンションと比較すると、内部の設備の陳腐化が目立っておりました。そこで、今般居室内の台所及び浴室を全面リフォームし、新たに最新鋭のシステムキッチン及びユニットバスに交換いたしました。これは、当該マンションの居住用機能を回復させるために必要不可欠な工事であると認識しており、不動産管理会社の法人税の申告においては、その際要した工事費を全額修繕費として損金に算入しております。
ところが、先日管理会社において受けた税務調査で、調査官から「今回のリフォームは既存の台所及び浴室を解体し、新たにシステムキッチン及びユニットバスに交換したもので、当該取替費用は、通常必要と考えられる修繕に係る費用とは認められず、賃貸マンションの建物自体の価値を高めるものであるから、資本的支出に該当する。したがって、修繕費としての損金算入は認められない」と言い渡されました。

#No. 338(掲載号)
# 安部 和彦
2019/10/03

《相続専門税理士 木下勇人が教える》一歩先行く資産税周辺知識と税理士業務の活用法 【第6回】「相続税申告における複眼的視点をもったリスク管理」~取引相場のない株式評価に関する税務・会社法からのアプローチ~

優良企業の取引相場のない株式については、かねてより事業承継対策の中心であり、未だ課題も多い。また、「特例事業承継税制(法人版)」が平成30年度税制改正により導入されたことで、相続税・贈与税の納税猶予制度適用における相続税評価額が多大な影響を及ぼすことになった。
そこで本稿では、相続税申告実務において自己株式の取得等に関する誤りやすい箇所を税務・法務の視点から複眼的に検証することとする。

#No. 338(掲載号)
# 木下 勇人
2019/10/03

相続空き家の特例 [一問一答] 【第32回】「「相続空き家の特例」を受けることができる家屋⑤(老人ホーム等に入居中であった場合)」-相続空き家の特例の対象となる譲渡の範囲-(平成31年(2019年)4月1日以後の譲渡に係る取扱い)

Xは、昨年8月に死亡した母親の家屋(昭和56年5月31日以前に建築)とその敷地を相続により取得した後、耐震リフォームをした上で、本年12月に4,800万円で売却しました。
母親は、相続の開始の直前において老人ホームに入居していて、既にその家屋を居住の用に供していませんでした。また、母親が老人ホーム入居後から譲渡の時まで空き家でした。
この場合、「相続空き家の特例(措法35③)」の適用を受けることができるでしょうか。

#No. 338(掲載号)
# 大久保 昭佳
2019/10/03

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