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谷口教授と学ぶ「税法の基礎理論」 【第22回】「租税法律主義と租税回避との相克と調和」-租税回避の類型-

前回は、租税回避の定義に関連して、課税要件アプローチの意義を検討したが、今回は、行為態様アプローチの意義を検討することにしたい。
行為態様アプローチは、課税要件論を前提にして租税負担の軽減・排除すなわち「課税要件の充足回避」の「手段」に着眼するものであるが、その「手段」は、立法者が課税要件を定めるに当たって想定していなかった法形式(「異常な」法形式)の選択である。
「異常な」法形式の選択は、私法の世界では、私的自治の原則ないし契約自由の原則に照らし、立法者が課税要件を定めるに当たって想定していた法形式(「通常の」法形式)の選択と同じく、公序良俗・強行規定等に反しない限り、原則として問題のない行為である。

#No. 341(掲載号)
# 谷口 勢津夫
2019/10/24

令和2年分源泉徴収税額表の変更点

「令和2年分源泉徴収税額表」の平成31年(2019年)分からの変更点は、次の通りである。

#No. 341(掲載号)
# 上前 剛
2019/10/24

〈検証〉TPR事件 東京地裁判決 【第2回】

東京地裁では、争点1として「特定資本関係が合併法人の当該合併に係る事業年度開始の日の5年前の日より前に生じている場合に法人税法132条の2を適用することができるのか否か」、争点2として「本件合併が法人税法132条の2にいう『法人税の負担を不当に減少させる結果となると認められるもの』に当たるか否かがそれぞれ争われている。

#No. 341(掲載号)
# 佐藤 信祐
2019/10/24

相続空き家の特例 [一問一答] 【第35回】「親族に譲渡した場合」-特殊関係者に対する譲渡-

Xは、昨年7月に死亡した父親の家屋(昭和56年5月31日以前に建築)とその敷地を相続により取得した後に、その家屋を取り壊して更地にし、本年10月にA社に対し6,000万円で売却しました。
取り壊した家屋の、相続の開始の直前の状況は、父親が一人住まいをし、その家屋は相続の時から取壊しの時まで空き家で、その敷地も相続の時から譲渡の時まで未利用の土地でした。
売却先のA社は、Xの妹の夫Zが経営する会社(Zの持株割合が80%)です。
なお、XとZは生計も住居も別です。
この場合、Xは、「相続空き家の特例(措法35③)」の適用を受けることができるでしょうか。

#No. 341(掲載号)
# 大久保 昭佳
2019/10/24

「税理士損害賠償請求」頻出事例に見る原因・予防策のポイント【事例79(所得税)】 「移転補償金を、一時所得として申告すべきところ雑所得で申告してしまった事例」

平成X2年から平成X9年分の所得税につき、F市から受領している仮住居・倉庫等の補償金(F市都市計画事業T駅西口土地区画整理事業に伴うもの)を、一時所得として申告すべきところ雑所得で申告してしまった。これにより、所得税等につき過大納付が発生したとして、損害賠償請求を受けたものである。
なお、平成X5年から平成X9年分については更正の請求により損害が回復していることから、損害期は平成X2年から平成X4年の3年分である。

#No. 341(掲載号)
# 齋藤 和助
2019/10/24

国外財産・非居住者をめぐる税務Q&A 【第34回】「ジョイント・テナンシーと贈与税(その1)」-不動産を夫婦名義で取得した場合の課税関係-

アメリカでは“ジョイント・テナンシー”という仕組みを使って夫婦名義で不動産を取得すると贈与税や相続税がかからないから一般的な手法だよ、という話をアメリカの友人から聞きました。私たち(日本人で日本居住)でもこの方法は利用できるのでしょうか。

#No. 341(掲載号)
# 菅野 真美
2019/10/24

日本の企業税制 【第72回】「OECDが電子経済への課税について「統合的アプローチ」を提案」

10月9日、OECDから、経済の電子化に伴う課税上の課題に対する「統合的アプローチ(a possible unified approach)」に関するパブリック・コンサルテーション・ドキュメント(以下、「文書」という)が公表された。
今回の文書では、本年6月にG20会合で承認された「作業計画」の中の第一の課題(Pillar One)で取り上げられた、課税権の配分の見直し(new profit allocation rules)と、課税権の根拠(nexus)となるものの見直しについて記されている。

#No. 340(掲載号)
# 小畑 良晴
2019/10/17

〈検証〉TPR事件 東京地裁判決 【第1回】

TPR事件とは、平成22年3月1日に行われた適格合併による繰越欠損金の引継ぎに対して、包括的租税回避防止規定が適用された事件である。本事件では、平成24年7月27日付けで、平成22年3月期の確定申告について更正処分を受けていたにもかかわらず、平成27年6月26日付でもう一度更正処分を受けているが、このように同じ事業年度の確定申告について2回も税務調査を受けることは稀である。

#No. 340(掲載号)
# 佐藤 信祐
2019/10/17

基礎から身につく組織再編税制 【第9回】「適格合併を行った場合の合併法人の取扱い」

被合併法人が適格合併により、合併法人にその有する資産・負債の移転をしたときは、最後事業年度終了時の帳簿価額による引継ぎをしたものとされるため、合併法人が受け入れる資産・負債の取得価額は、被合併法人における最後事業年度終了時の「帳簿価額」となります(法法62の2、法令123の3)。

#No. 340(掲載号)
# 川瀬 裕太
2019/10/17

相続税の実務問答 【第40回】「被相続人の父名義の未分割財産がある場合」

今年の9月に母が90歳で亡くなりました。母は、九州のM県で生まれ、亡父と結婚後は関東のK県で生涯を過ごし、30年前に両親が亡くなってからは、M県の生家に帰ることもありませんでした。
母の葬儀の際に、母の長兄(乙)の子(丙)(母の甥であり、私の従兄)から、M県に母の父(甲)名義のままになっている山林があると聞かされました。この山林は、甲が亡くなった後、乙が管理し、乙が亡くなった後は丙が管理してきましたが、甲は遺言を残しておらず、また、これまでこの山林の取得者について甲の相続人間で遺産分割協議が行われたこともないとのことです。母には兄が2人、姉が2人いましたが、そのうち3人は甲の死後に亡くなっています。
被相続人を母とする相続税の申告を行う場合に、この甲名義のままになっている山林についてどのように扱えばよいでしょうか。なお、母の相続人は、私と妹の2名です。

#No. 340(掲載号)
# 梶野 研二
2019/10/17

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