《速報解説》 従業員が海外へ出国した際の国際観光旅客税を会社が負担した場合は損金算入可~国税庁がQ&Aを公表、取扱いを示す~
既報のとおり4月18日付で関係法令が公布、来年1月7日からの制度開始が決まった国際観光旅客税だが、国税庁ホームページではさっそく関係通達やQ&A、チラシ等を公表し周知を呼びかけている。
日本の企業税制 【第54回】「所有者不明土地問題の解消に向けた施策」
近年、いわゆる所有者不明土地が増加している。この背景には、人口減少・高齢化の進展に伴う土地利用ニーズの低下や地方から都市への人口移動があると指摘されているところである。
実際、平成28年度地籍調査における所有者不明土地(不動産登記簿上で所有者の所在が確認できない土地)の割合は約20%にも及んでいる(もっとも探索の結果、最終的に所有者の所在が不明な土地の割合は0.41%)。
〔ケーススタディ〕国際税務Q&A 【第1回】「地域統括会社の設置に係る課税関係」
日本のメーカーである当社は、世界各国で自社製品を販売しています。各国には販売子会社がありますが、今般、経営の最適化のためにグループ再編を実施し、アジア、ヨーロッパなどの地域ごとに統括会社を設置して、子会社管理機能と物流機能を集約することを検討しています。
どの国に地域統括会社を設置するかを検討するに当たって、税務上の観点から留意すべき点について教えてください。
相続税の実務問答 【第22回】「遺産分割が調ったことによる相続税額の調整(相続人間で調整をする場合)」
ところで、姉の取得財産の価額は、法定相続分である2分の1相当額よりも少なくなりますので、姉は相続税の更正の請求をすることができるのですが、遺産分割協議の際に、手続きが煩瑣なので姉は更正の請求を行わず、更正の請求をしたならば還付されることとなる相続税相当額を私から姉に支払う旨合意しました。なお、遺産分割協議書にその旨の記載はありません。
私が、姉に還付される見込みだった相続税相当額を支払った場合に、私から姉に贈与があったものとして、姉に贈与税が課税されることとなりますか。
組織再編税制の歴史的変遷と制度趣旨 【第34回】
平成18年度税制改正では、2以上の種類株式を発行している場合において、自己株式を取得したときは、種類株式ごとに種類資本金等の額を算定し、当該種類資本金等の額に基づいて、みなし配当の計算を行うこととされた。
〔平成30年4月1日から適用〕改正外国子会社合算税制の要点解説 【第6回】「経済活動基準②」-非関連者基準・所在地国基準-
「非関連者基準」は、その事業を主として関連者以外の者と行っていることを要件とするものであり、卸売業、銀行業、信託業、金融商品取引業、保険業、水運業、航空運送業または物品賃貸業(航空機の貸付けを主たる事業とするものに限る)に適用される基準となっている(措法66の6②三ハ(1))。
理由付記の不備をめぐる事例研究 【第46回】「交際費(損金性否認)」~交際費勘定に計上している支出の損金性が認められないと判断した理由は?~
今回は、青色申告法人X社に対して行われた「交際費勘定に計上している支出は損金性が認められないこと」を理由とする法人税更正処分の理由付記の十分性が争われた東京地裁昭和53年4月24日判決(行集29巻4号555頁。以下「本判決」という)を素材とする。
《速報解説》 平成30年度税制改正に対応した法人税申告書(別表)の様式を定めた法人税法施行規則等が公布される~大企業の措置法適用可否を判定する別表6(29)が新設~
平成30年度税制改正に対応した法人税申告書(別表)の様式を定めた改正法人税法施行規則が4月13日付官報号外第84号で公布された。これら改正後の様式は原則として平成30年4月1日以後終了事業年度から適用される(改正法規附則2)。
《速報解説》「国際観光旅客税法」が4月18日付で公布、平成31年1月7日以後の出国旅客に適用~同法の政省令も同日公布~
平成30年度税制改正関連法の公布後も国会での審議が続いていた国際観光旅客税法案が、4月11日に参議院本会議で可決・成立し、このたび4月18日の官報号外第87号にて公布された(法律第16号)。
《速報解説》国税庁、「農業経営収入保険に係る税務上の取扱いについて(情報)」を公表~2019年の制度開始を前に保険料や事務費、積立金の取扱い等を示す~
2017年6月農業災害補償法について、その一部が改正され「農業経営収入保険制度」が創設された(制度開始は2019年1月から)。従来からある農業共済制度は自然災害による収穫量の減少のみが補償対象になっており、需給要因による価格低下や農業者の疾病等による減収は補償の対象にならない。
また、対象品目は収穫量を確認できるものに限定されており、農業経営全体の悪化には対応していないという問題点があった。
今回、創設された「農業経営収入保険制度」は農業経営全体を対象としたもので、自然災害だけでなく前述した価格低下などによる収入悪化が認められた場合、保険金の支払対象になる。
農業経営収入保険の加入要件等の概要は以下のとおりである。