monthly TAX views -No.68-「出始めた『富裕税』の議論」
ポピュリズムの蔓延する欧州で、富裕税の議論が出始めている。格差是正や財源不足のおり、政治的には飛びつきやすいテーマである。
富裕税の課税ベースは、個人(あるいは法人)の純資産、つまり総資産から負債を差し引いたもので、経常的資産税、あるいはネット・ウエルス・タックスと呼ばれる税だ。法人が課税される場合もある。
企業の[電子申告]実務Q&A 【第1回】「大法人の電子申告義務化の全体像」
2004年2月に名古屋国税局管内でスタートし、同年6月に全国拡大した「国税電子申告・納税システム(e‐Taxシステム)」も、今年(2018年)で15年目に突入しました。
しかしながら、直近(2016年度)の法人税の電子申告利用率を見てみると、全法人ベースでは79.3%の利用率であるのに対して、国税局調査部所管の大企業(原則、資本金1億円以上の法人)に限っては未だ56.9%の利用率にとどまっています。
〔平成30年度税制改正で創設された〕コネクテッド・インダストリーズ税制(IoT税制)のポイント 【第2回】「生産性向上特別措置法に係る諸手続」
平成30年度税制改正において、「革新的情報産業活用設備を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除制度」(いわゆる「コネクテッド・インダストリーズ税制(IoT税制)」)が創設された。本連載では、当該税制の概要や手続等について解説する。
当該税制を適用するためには、生産性向上特別措置法に係る手続を経た上で設備投資を行う必要がある。そこで【第2回】では、生産性向上特別措置法に係る諸手続について解説する。
特別事業再編(自社株対価M&A)に係る課税繰延措置等特例制度の解説 【第2回】「特別事業再編計画の認定要件」
特別事業再編計画の認定を受けたものが支援制度の対象となり、認定を受けた事業者による自社株式を対価とした株式取得に応じた株主について、株式の譲渡損益への課税繰延措置が適用されることとなる。
改正産業競争力強化法に定められた「特別事業再編計画の認定要件」は次のとおり。
〈平成30年度改正対応〉賃上げ・投資促進税制(旧・所得拡大促進税制)の適用上の留意点Q&A 【Q9】「組織再編が行われた場合の取扱い(総論)」
[Q9]
平成30年度の税制改正によって所得拡大促進税制が抜本的に改正されていますが、組織再編を行った場合の取扱いについてはどのように変更されたのでしょうか。
組織再編税制の歴史的変遷と制度趣旨 【第53回】
前掲の拙著220-223頁では、特定資産譲渡等損失額の損金不算入の適用対象になる法人であっても、対象となる特定資産を適格分社型分割により支配関係が生じてから5年を経過している他の法人に移転した場合には、①当該他の法人は特定資産譲渡等損失の損金不算入の対象法人にならないことから、分社型分割により移転した特定資産に対しては、損金不算入の対象にならないこと、②適格分社型分割により取得した株式については、特定資産譲渡等損失の損金不算入の対象となる適格組織再編成を行った後に取得した資産であることから、損金不算入にならないこととした。
海外移住者のための資産管理・処分の税務Q&A 【第6回】「金融資産③(移住後に非上場会社である内国法人から配当を受け取る場合)」
私は来年、海外へ移住することを検討しています。現在、日本の非上場株式の株主となっており、移住後もその内国法人から配当を受け取る可能性があります。
このような場合、移住後は課税関係は変わるのでしょうか。
移住後の課税関係を教えて下さい。
〈Q&A〉印紙税の取扱いをめぐる事例解説 【第62回】「極度貸付契約書の記載金額」
金融機関から手形貸付の方法により、一定の金額の範囲内で反復し金銭を借用する際に下記の極度貸付借用証書を作成しますが、印紙税の取扱いはどうなりますか。
~税務争訟における判断の分水嶺~課税庁(審理室・訟務官室)の判決情報等掲載事例から 【第21回】「費用の帰属は法人(司法書士法人)か個人(司法書士)かが争われた事例」
個人で司法書士業務を営んでいた原告は、平成22年12月末に電車内広告契約に係る費用(本件広告宣伝費)を支払い、平成22年分の所得税の確定申告において、本件広告宣伝費を事業所得の必要経費として所得税の確定申告を行った。
これに対して原処分庁は、本件広告宣伝費は法人成りにより設立された司法書士法人の業務を広告することを内容としている等として、原告の必要経費算入を否認した。
争点は、①本件広告宣伝費を平成22年分の事業所得の計算上必要経費に算入することができるか否か、②本件広告宣伝費に係る消費税額を平成22年課税期間の消費税等の控除対象仕入税額とすることができるか否かである。
組織再編税制の歴史的変遷と制度趣旨 【第52回】
拙著『組織再編における繰越欠損金の税務詳解(第2版)』(中央経済社)37-38頁では、繰越欠損金を利用するために、支配関係が生じてから5年を経過しているグループ会社と合併を行う場合につき、ペーパー会社との合併を例に挙げて、清算をした場合と比較しても、事務上の手間が変わらないことから、包括的租税回避防止規定を適用することが困難であるとした。
その後、平成22年度税制改正により、清算により、完全子法人の残余財産が確定した場合であっても、適格合併を行った場合と同様に、繰越欠損金を引き継ぐことができるようになったため、現行法上は、なおさら包括的租税回避防止規定が適用されるリスクは少ないと解される。
