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相続空き家の特例 [一問一答] 【第28回】「「住宅借入金等特別控除」との適用関係」-相続空き家の特例と他の特例との重複適用関係-

Xは、父親が相続開始の日まで単独で居住の用に供していた家屋(昭和56年5月31日以前に建築)及びその敷地(以下「A家屋等」という)を、昨年7月に父親の相続により取得し、その家屋の耐震リフォームを行い、相続後は空き家の状態のままで、同年10月にA家屋等を4,200万円で譲渡しました。
また、Xは、昨年2月に自己の居住用家屋及びその敷地(以下「B家屋等」という)を取得し入居していますが、B家屋等に係る住宅借入金を有しています。
この場合、「相続空き家の特例(措法35③)」と「住宅借入金等特別控除(措法41)」の適用関係はどのようになるのでしょうか。

#No. 252(掲載号)
# 大久保 昭佳
2018/01/18

相続税の実務問答 【第19回】「相続税の申告期限前に相続人が死亡した場合の申告書の提出(第二次相続人が複数の場合)」

昨年3月25日に兄が亡くなりました。相続人は私と姉の2名です。11月に姉との間で、兄の遺産について遺産分割協議が成立したので、相続税の申告の準備を進めていたところ、12月10日に姉が急死してしまいました。姉が行うこととなっていた相続税の申告及び納付はどのように行えばよいのでしょうか。
なお、姉の相続人は、姉の長男と長女の2名です。

#No. 252(掲載号)
# 梶野 研二
2018/01/18

《速報解説》給与所得者の特定支出控除、自動車による帰宅旅費の追加等の拡充へ~平成30年度税制改正大綱~

平成30年度税制改正大綱では、既報のような給与所得控除の見直しと併せ、給与所得者の特定支出控除についての見直しが示されている。
以下、給与所得者の特定支出控除の制度の概要と、今回の見直しの内容について解説を行う。

#No. 251(掲載号)
# 篠藤 敦子
2018/01/12

monthly TAX views -No.60-「改めて、消費税軽減税率は廃止を」

新年早々、外食産業の依頼で「消費税軽減税率の課題」と題する講演を行うので、そのための準備をしつつ考えたことを述べてみたい。

#No. 251(掲載号)
# 森信 茂樹
2018/01/11

酒井克彦の〈深読み◆租税法〉 【第60回】「日本税理士会連合会の建議から租税法条文を読み解く(その3)」

続いて、平成30年度税制改正に関する建議書を確認しておこう。
日税連の平成30年度税制改正建議書には、相続税・贈与税項目として、「非上場株式等に係る相続税・贈与税の納税猶予制度は、税制改正において大幅に改善されたものの、事業承継を必要とする経営者の利用拡大には未だ不十分である。適用要件のより一層の緩和を図り、納税者が利用しやすい制度にすべきである。」との要望が掲げられていた。
具体的には、「非上場株式等に係る相続税・贈与税の納税猶予制度について、適用要件をより一層緩和し、納税者が利用しやすい制度にすること。」として、次のような提案を示していた。

#No. 251(掲載号)
# 酒井 克彦
2018/01/11

平成29年分 確定申告実務の留意点 【第2回】「ビットコイン等の仮想通貨に関する確定申告」

ビットコインをはじめとする仮想通貨の利用者数は、ここ1年ほどの間、急激に増加している。仮想通貨の相場は変動幅が大きく、支払い手段としての利用よりも投資対象として注目されているようである。
平成29年4月1日に改正資金決済法が施行され、ビットコイン等の仮想通貨は円やドルといった法定通貨に準ずる支払い手段として認められることになった(資金決済法1、2⑤)。

#No. 251(掲載号)
# 篠藤 敦子
2018/01/11

相続空き家の特例 [一問一答] 【第27回】「同一年中に自己の居住用財産と相続空き家の譲渡があった場合」-相続空き家の特例と他の特例との重複適用関係-

Xは、父親が相続開始の日まで単独で居住の用に供していた家屋(昭和56年5月31日以前に建築)及びその敷地(以下「A家屋等」という)を、昨年5月に父親の相続により取得し、その家屋の耐震リフォームを行い、相続後は空き家の状態のままで、同年9月にA家屋等を4,200万円で売却しました。
また、Xは、昨年3月に自己の居住の用に供していた家屋及びその敷地(以下「B家屋等」という)を3,800万円で売却しました。
この場合、「相続空き家の特例(措法35③)」と「3,000万円特別控除(措法35①)」の適用関係はどのようになるのでしょうか。

#No. 251(掲載号)
# 大久保 昭佳
2018/01/11

組織再編税制の歴史的変遷と制度趣旨 【第20回】

まず、『平成13年版改正税法のすべて』では、個別項目の最初として、みなし事業年度について記載されている。平成13年当時では、合併又は分割型分割を行った場合には、その前日まででみなし事業年度を区切ることとされていた(法法14二・三)。

#No. 251(掲載号)
# 佐藤 信祐
2018/01/11

理由付記の不備をめぐる事例研究 【第39回】「寄附金(貸倒損失・債権放棄)」~書面による債権放棄の通告が寄附金に該当すると判断した理由は?~

今回は、青色申告法人X社に対して行われた「債権放棄が寄附金に該当すること」を理由とする法人税更正処分の理由付記の十分性が争われた名古屋地裁平成8年3月22日判決(税資215号960頁。以下「本判決」という)を素材とする。

#No. 251(掲載号)
# 泉 絢也
2018/01/11

さっと読める! 実務必須の[重要税務判例] 【第32回】「後発的事由による更正の請求の制度がない場合の不当利得返還請求事件」~最判昭和49年3月8日(民集28巻2号186頁)~

Xは、B・Cに金員を貸し付けていたが、昭和28年分の所得税の確定申告において、この貸付金に対する昭和28年分の利息損害金(ただし未回収)を総所得金額に計上しなかった。そこで、A税務署長は、Xに対し、この点を指摘して更正処分を行い、さらに滞納処分を行った。
その後、Xは、B・Cから貸付金を回収しようとしていたが(なお、Cは死亡しておりCの相続人がCの地位を承継)、B・C所有の不動産に設定を受けていた抵当権につき争いが生じ、Xがこれらの抵当権を失う恐れが強まった。また、Bらには十分な資力もなかった。そこで、Xは、Bらとの間で、Bらに元本債権の存在を認めさせる代わりに、Bらに対する利息損害金を放棄する旨の裁判上の和解をした。

#No. 251(掲載号)
# 菊田 雅裕
2018/01/11
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