酒井克彦の〈深読み◆租税法〉 【第51回】「限られた租税行政資源と『税務に関するコーポレートガバナンス』(その3)」
これまで税務当局は、税務上のコンプライアンスを担保するため、税務調査を中心として事後的に個々の事例に対応してきたものと思われる。
これらは、いわば「事後的行政」といえるものであるが、個々の税務調査には手間もかかる上、租税行政の人的資源に限りがある中において、悉皆的な調査を行うことは現実問題としても不可能である。
「法人税の確定申告書の提出期限の延長の特例」の改正について~改正法案の確認と今後の実務対応~
平成29年度税制改正で、法人税法第75条の2(確定申告書の提出期限の延長の特例(以下、延長特例という))が改正され、従来の1ヶ月の延長に加え、一定の要件を満たした場合には最大で4ヶ月まで延長が可能となる見込みである。
ただし後述するように、3月決算法人でこの改正を適用できるのは、平成30年3月期からとなるのでご留意いただきたい。
特定居住用財産の買換え特例[一問一答] 【第5回】「買換資産の取得期間」-買換資産の取得期間・取得の日-
Xは、昨年6月に居住用財産(所有期間が10年超で居住期間は10年以上)を譲渡し、同年11月に土地のみを取得しました。家屋については本年の8月頃に建築が開始される予定です。
この場合、いつまで建築業者から建物の引渡しを受ければ、買換資産として「特定の居住用財産の買換えの特例(措法36の2)」の適用を受けることができるでしょうか。
金融・投資商品の税務Q&A 【Q35】「海外に所在する不動産を売却した場合の譲渡所得計算」
私(居住者たる個人)は保有している海外所在の不動産(別荘用、貸付は行っていない)について譲渡しました。取得価額及び売却価額は以下の通りですが、譲渡益はどのように計算されますか。
被災したクライアント企業への実務支援のポイント〔税務面(所得税)のアドバイス〕 【第3回】「源泉所得税の取扱い②」~災害見舞金等の取扱い~
被災時には、自社の役員や従業員(以下、従業員等という)に対して、災害見舞金を支給したり、生活再建に向けた様々な支援をすることがある。このような場合における源泉所得税の取扱いについて以下に解説する。
《速報解説》 4月1日スタートの中小企業経営強化税制についてポイントを確認~固定資産税の軽減措置特例では対象外のB類型も対象範囲に
平成29年度税制改正で新たに創設される「中小企業経営強化税制」(※1)は、3月末日で廃止される「中小企業投資促進税制の上乗せ措置」(生産性向上設備等に係る即時償却等)(※2)を改組し、対象設備及び指定事業を拡充した設備投資減税だ。
monthly TAX views -No.50-「シムズ論-時代の変わり目に出現するいかがわしい論説」
またぞろ、奇妙奇天烈な論理がマスメディアでもてはやされ始めた。それは、ノーベル賞学者でプリンストン大学教授のシムズ氏の議論(以下、シムズ論)である。
特定居住用財産の買換え特例[一問一答] 【第4回】「「買換えの特例」の譲渡価額要件(1億円以下)の判定④(店舗兼住宅等の譲渡で居住用部分が90%以上である場合)」-譲渡価額要件の判定-
Xは、本年の8月に店舗兼住宅及びその土地(いずれも所有期間が10年超で居住期間は10年以上)を、建物1,000万円、土地1億円で譲渡しました。
当該建物及び土地の利用状況が下図のとおりである場合、「特定の居住用財産の買換えの特例(措法36の2)」における譲渡価額の要件(1億円以下)を満たすこととなるのでしょうか。
~税務争訟における判断の分水嶺~課税庁(審理室・訟務官室)の判決情報等掲載事例から 【第13回】「子会社に対する債権放棄は子会社支援損ではなく寄附金に当たるとされた事例」
本件の原告(X社)は、その完全子会社(本件子会社)に対して有する債権を放棄したところ(本件債権放棄)、原処分庁から、本件債権放棄の額は、法人税法37条の「寄附金の額」に該当するため、損金算入限度額を超える部分は損金不算入であるとして法人税の更正処分等を受けた。
これに対して、X社は、債権放棄の額は、寄附金の額に当たらない等として、更正処分等の取消しを求めて争った。
争点は、次の4つであるが、ここでは、②について取り上げる。
金融・投資商品の税務Q&A 【Q34】「外国のパートナーシップを通じて有価証券投資を行う場合の必要経費」
私(居住者たる個人)は、主に世界各国の上場株式に投資を行う外国籍のファンド(形態はリミテッドパートナーシップ)に投資を行っております。このパートナーシップは主に上場会社の株式等に対して投資し、これらを売却することによるキャピタルゲインの獲得を目的として組成されており、パートナーシップの存続期間にわたって、複数の企業等に対して投資及びその回収を行っています。
パートナーシップからの所得が上場株式の譲渡損益のみである場合、パートナーシップで発生する運営経費を個人の所得計算上、必要経費として控除することはできますか。