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組織再編・資本等取引に関する最近の裁判例・裁決例について 【第42回】「その他の裁判例⑤」

今回、解説する事件は、商法上、合併無効の判決が下った際に、合併により生じた譲渡損益をなかったものとして更正の請求を行うことができるか否かが争われた事件である。
組織再編税制の導入により、合併における譲渡損益の計算が大きく変わり、非適格合併として処理される事例はほとんど無くなったが、他の組織再編行為において類似の事例が生じる可能性もあり、実務上も参考になる判決であると考えられる。

#No. 151(掲載号)
# 佐藤 信祐
2016/01/07

税務判例を読むための税法の学び方【73】 〔第9章〕代表的な税務判例を読む(その1:武富士事件①)

新章として今回から、様々な税法の裁判例を、代表的なものを中心として、見ていこうと思う。
このような場合、最近にあった裁判例と、古いながらも講学上よく取り上げられる代表的な裁判例のいずれから取り上げていくべきか、悩むところである。
またこの2つに分けた場合には、いずれに入れるべきか迷うものもある。

#No. 151(掲載号)
# 長島 弘
2016/01/07

《速報解説》 最高裁判決を踏まえ、延滞税の計算期間が見直しへ~平成28年度税制改正大綱~

平成28年度税制改正大綱では、①納税者が法定納期限内に申告及び納付(100)、②その後、納税者が申告税額が過大であるとして更正の請求をし、税務署長が減額更正(100⇒40)、③税務署長が当初の申告額に満たない増額更正(40⇒70)をした場合等、一定のケースについて、延滞税を課さない旨等が規定されることとなった。

#No. 150(掲載号)
# 佐藤 善恵
2016/01/07

《速報解説》 結婚・子育て資金の贈与税非課税特例、薬局に支払われる不妊治療費用も適用対象へ~平成28年度税制改正大綱~

平成27年12月16日に与党(自由民主党及び公明党)より平成28年度税制改正大綱が公表された。その前段である「平成28年度税制改正の基本的考え方」において「少子高齢化に歯止めをかけるためには、結婚・子育ての希望を実現しにくい状況を克服し、子育てにやさしい社会を創る必要がある。」と記載されており、早速、前年度改正で創設された結婚・子育て資金一括贈与に係る贈与税非課税特例についてもその拡充が図られている。

#No. 150(掲載号)
# 齋藤 和助
2016/01/06

《速報解説》 通勤手当の非課税限度額、通勤圏拡大を考慮し「月額15万円」へ引上げ~平成28年度税制改正大綱~

平成27年12月16日、与党による平成28年度税制改正大綱が公表された。
以下では、通勤手当の非課税限度額の引上げについて解説を行う。
なお、平成26年10月には、所得税法施行令の一部改正により、交通用具を使用している人に支給する通勤手当の非課税限度額を引上げる改正が行われている。こちらについては下記拙稿を参照されたい。

#No. 150(掲載号)
# 篠藤 敦子
2016/01/05

《速報解説》 住宅の「三世代同居改修工事等」に係る所得税額控除が創設~平成28年度税制改正大綱~

少子化の要因には、若い世代が出産と子育てに不安を持っていることや、子育てに係る経済的負担の大きさがあると言われている。
そこで、出産・子育ての不安や負担を軽減し、世代間の助け合いにより安心して子育てができる環境作りを支援する観点から、三世代同居に対応した住宅リフォームに関する税制上の軽減措置が創設された。

#No. 150(掲載号)
# 篠藤 敦子
2015/12/25

山本守之の法人税“一刀両断” 【第18回】「実効税率はどのような経過で引き下げられたか」

新聞報道各社などから、「日本の税制は誰がどのように決めるのだ」「税制改正の方向を知るためにはどうすればいいのだ」 こんな質問をよく受けます。
例えば、政府が11月26日に開いた「官民対話」での安倍首相と榊原経団連会長の発言は次のように報じられています。

#No. 150(掲載号)
# 山本 守之
2015/12/24

包括的租税回避防止規定の理論と解釈 【第5回】「同族会社等の行為計算の否認の歴史②」

前回解説したように、大正12年に創設された同族会社等の行為計算の否認は、大正15年度に見直しをされただけで、ほとんどそのままの形が維持されてきた。
本稿では、現在の規定とほとんど変わらない形になった昭和25年度税制改正の内容とその具体的な論点について解説を行うこととする。

#No. 150(掲載号)
# 佐藤 信祐
2015/12/24

「税理士損害賠償請求」頻出事例に見る原因・予防策のポイント【事例33(法人税)】 「「収用等のあった日」に「収用等の特別控除」を適用しなかったため、適用が受けられなくなってしまった事例」

平成X6年3月期の法人税につき、平成X6年1月に収用等により東京都に建築物等を譲渡したため、収用換地等の場合の所得の特別控除(以下「収用等の特別控除」という)の適用が受けられたにもかかわらず、対価補償金の受領及び収用証明書の収受等が申告期限後であったため、その適用をせずに申告をしてしまった。
これにより法人税額等につき過大納付が発生し、賠償請求を受けた。

#No. 150(掲載号)
# 齋藤 和助
2015/12/24

改正電子帳簿保存法と企業実務 【第8回】「国税関係書類のスキャナ保存(3)」

平成27年度の税制改正において新たに盛り込まれたのが「適正事務処理要件」である。
会社の規模が大きければ、領収証等を精算する際には必ず何人かの承認を経て処理がされるが、これらの処理を1人で行う場合には、「正しく入力される」という担保がされないことになる。これを客観的に担保することを法律の要件としたのが適正事務処理要件である。

#No. 150(掲載号)
# 袖山 喜久造
2015/12/24

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