裁判例・裁決例からみた非上場株式の評価 【第1回】「論点分析」
本連載の目的は、非上場株式の評価について、会社法、租税法の両面からの分析を行うことにある。
税務専門家の立場からすると、「非上場株式の評価」と言われると財産評価基本通達を思い浮かべてしまうが、実務においては、会社法からの分析も必要である。
【第1回】にあたる本稿では、会社法、租税法の両面からの論点について解説したい。
〔平成28年3月期〕決算・申告にあたっての税務上の留意点 【第4回】「その他の留意すべき改正事項」
平成27年度税制改正における改正事項を中心として、平成28年3月期の決算・申告においては、いくつか留意すべき点がある。【第3回】は、「受取配当金の益金不算入の見直し」、「貸倒引当金の見直し」及び「地方拠点強化税制」について解説した。
【第4回】は、その他の留意すべき点をまとめて解説する。
理由付記の不備をめぐる事例研究 【第6回】「仕入」~架空仕入れと判断した理由は?~
本件更正処分の理由は、仕入れの架空(過大)計上である。したがって、課税庁は、X社が帳簿書類にA社からの仕入として計上していた×××円のうち〇〇〇円については、実際には、仕入取引は存在せず、架空のものであると認定して更正処分を行ったことになる。そうであれば、X社の帳簿書類の記載自体を否認して更正する場合に該当するものと考える。
税務判例を読むための税法の学び方【76】 〔第9章〕代表的な税務判例を読む(その4:「生計を一にする親族」の範囲~最判昭51.3.18②)
この事案は昭和40年のものであるから、昭和40年全面改正前における旧所得税法の考え方の影響は無視できない。そこで次に、旧所得税法の規定を確認しておきたい。
旧所得税法第11条の2においては、以下のように規定していた。
酒井克彦の〈深読み◆租税法〉 【第38回】「法人税法にいう『法人』概念(その2)」~株主集合体説について考える~
前述のとおり、支払配当控除方式では必ずしも正確な二重課税の排除を行うことができない反面、グロスアップ方式には、その仕組みが複雑であることや国民の理解を得にくいという難点がある。そこで、グロスアップ方式を採用したとした場合に控除されるべき二重課税額相当額に近似した金額となるように、支払配当控除方式の計算式(配当金額×控除率)を用意することで、これらの問題を解決しようとするのが、我が国の税制である。具体的には、所得税法92条の配当控除によって二重課税の調整を図っているのである。
〔平成28年3月期〕決算・申告にあたっての税務上の留意点 【第3回】「受取配当金の益金不算入の見直し・貸倒引当金の見直し・地方拠点強化税制」
【第3回】は、「受取配当金の益金不算入の見直し」、「貸倒引当金の見直し」及び「地方拠点強化税制」について、平成28年3月期決算において留意すべき点を解説する。
財産債務調書の実務における留意点 【第3回】「財産債務調書の記載・提出に当たり特に留意すべき事項」
財産債務調書の対象となる財産には、様々な生活用動産が含まれることなどから、その記載について取扱通達で実務に即して配慮されているなど留意すべき事項があり、また、財産債務調書の提出に関して設けられている加算税の加重減免措置や国外転出時課税制度の適用との関係についても留意すべき事項がある。
改正電子帳簿保存法と企業実務 【第11回】「電子帳簿保存法適用法人の税務調査対応」
電子帳簿保存法に規定された帳簿書類の保存方法の特例の承認を受けた企業等は、承認後の税務調査において、承認を受けた帳簿書類を紙ではなくデータで準備する必要がある。税務調査の現場では一般的な光景であった帳簿の入っている段ボールの山積みや、大量の証憑類の持込みは必要ないのである。
