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貸倒損失における税務上の取扱い 【第51回】「法人税基本通達9-6-3の具体的内容」

法人税基本通達9-6-3では、債務者について次に掲げる事実が発生した場合には、その債務者に対して有する売掛債権(売掛金、未収請負金その他これらに準ずる債権をいい、貸付金その他これに準ずる債権を含まない)について、当該売掛債権の額から備忘価額を控除した残額を、損金経理により貸倒損失として計上することが認められている。

#No. 136(掲載号)
# 佐藤 信祐
2015/09/17

《速報解説》 改正マイナンバー法が公布~預貯金口座へのマイナンバー付番は平成30年からを予定~

去る平成27年9月3日、改正個人情報保護法とともに、改正マイナンバー法が衆院本会議を通過し成立、平成27年9月9日に平成27年法律第65号として公布された(個人情報の保護に関する法律及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部を改正する法律)。当該改正と併せて、関連する国税通則法及び地方税法等も改正されることとなった。

#No. 135(掲載号)
# 岡田 健司
2015/09/16

《速報解説》 国税庁、「国境を越えた役務の提供に係る消費税の課税の見直し等に関するQ&A」を改訂~新たに3問の取引事例を追加

先月8月17日には登録国外事業者名簿が公表され、来月10月1日より適用が開始されるリバースチャージ方式等「国境を越えた役務の提供に係る消費税の課税の見直し等」について、このたび9月10日付、国税庁ホームページにおいて、当該制度に関し5月に公表されたQ&Aが改訂され、国内の代理店が配信先の事業者との契約等を代行する事例の取扱いなど、新たに3問が追加された。

#No. 135(掲載号)
# Profession Journal 編集部
2015/09/11

酒井克彦の〈深読み◆租税法〉 【第33回】「租税法の解釈における厳格性(その3)」

アプローチ①は、特に租税特別措置規定の解釈論に代表されることが多いものである。以下、アプローチ①を考えるに当たり、租税特別措置規定を中心に考えてみたい。
そもそも、租税特別措置規定についてはいかに考えるべきであろうか。ここでは、差し当たり2つの解釈が考えられる。すなわち、第一に、法人税法や相続税法のような本法が原則であり、租税特別措置「法」は例外的規定であるから、厳格に解釈しなければならないとする考え方である【図3】。

#No. 135(掲載号)
# 酒井 克彦
2015/09/10

消費税の軽減税率を検証する 【第7回】「適用税率誤りのリスク・事務負担・簡易課税への影響等」

適用するべき税率について疑義がある場合、「その商品の販売価額をどう設定するか?」という問題が生じる。
見切り発車をした結果、軽減税率の適用が誤りであったことが税務調査で明らかになった場合、売上先に対して、遡って取引額を修正し追加の支払いを求めることができるだろうか。
対消費者取引ではほとんど不可能と考えられ、その増差税額(多くの場合、数年分の累計額となろう)は、事業者の負担となり、経営状態を一気に悪化させることになる。

#No. 135(掲載号)
# 金井 恵美子
2015/09/10

こんなときどうする?復興特別所得税の実務Q&A 【第34回】「国外転出時課税の適用を受ける場合の所得税及び復興特別所得税の処理」

Q 私は、フリーの経営コンサルタントです。9月30日に日本を出国し、シンガポールに拠点を移すことにしました。顧客は東京の会社なので、出国後も毎月来日する予定です。日本に住居や事務所は設けません。国外転出時課税制度が創設されましたが、対象になるのでしょうか?
9月10日現在、納税管理人の届け出はしておらず、保有資産は以下の通りです。

#No. 135(掲載号)
# 上前 剛
2015/09/10

連結納税適用法人のための平成27年度税制改正 【第12回】「国際税務の改正」

連結納税制度に係る外国子会社配当益金不算入制度については、外国子会社の範囲において、他の連結法人が保有する外国法人の株式等を含めて、25%以上の保有割合要件を判定すること以外は単体納税制度と同じ取扱い(同じ番号の条文が適用される)となるため、税制改正についても単体納税法人と同様のものなる。

#No. 135(掲載号)
# 足立 好幸
2015/09/10

組織再編・資本等取引に関する最近の裁判例・裁決例について 【第34回】「非公開裁決事例⑤」

今回、紹介する事件は、株式を取得する目的で支出した財務調査費が有価証券の取得価額に含まれるか否かについて争われた事件である。
法人税法施行令119条1項1号において、「購入手数料その他その有価証券の購入のために要した費用」を有価証券の取得価額に含めることが明記されているが、財務調査費が有価証券の取得価額に含まるか否かについては、その金額が多額であることから、付随費用として取り扱うことに違和感があり、一部において誤解があったため、実務上も参考になる事件であると思われる。

#No. 135(掲載号)
# 佐藤 信祐
2015/09/10

税務判例を読むための税法の学び方【68】 〔第8章〕判決を読む(その4)

以前、【第46回】にて「具体的な事実を抽象化していった結果残された事実、その有無により結論が変わるような事実は「重要な事実(material fact)」と呼ばれる。」と記したように、結果を左右する要素として「重要な事実」がある。
馬券の払戻に係る裁判(大阪事案)においては、第一審及び控訴審においては、「機械的・網羅的」な馬券購入が、この「重要な事実」と認識されていた。
そこで、この事案に係る裁判例を、裁判所HPの裁判例情報から入手して読んでいただきたい。
まず、第一審は、大阪地裁平成25年5月23日判決である。

#No. 135(掲載号)
# 長島 弘
2015/09/10

《速報解説》 国交省、空き家の耐震改修工事・除去費用に関する所得税額控除制度の創設を要望~平成28年度税制改正要望

国土交通省が公表した平成28年度税制改正要望において、空き家対策としての所得税の税額控除制度の創設を要望していることが明らかとなった。

#No. 131(掲載号)
# Profession Journal 編集部
2015/09/08

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