〈あらためて確認しておきたい〉『所得拡大促進税制』の誤りやすいポイント 【第2回】「継続雇用者の取扱い」
-本稿で取り上げる論点-
〔質問1〕
期の途中で役員となった者、期の途中で役員を退任後引き続き嘱託社員として在籍することとなった者、期の途中で継続雇用制度の適用を受けることとなった者、期の途中で海外勤務となった者の取扱い
〔質問2〕
「2期にわたり給与の支給を受ける者」の意義
〔質問3〕
雇用保険一般被保険者に該当するが加入していない場合
5%・8%税率が混在する消費税申告書の作成手順 【第7回】「簡易課税における確定申告書及び付表の作成(その1)」~1種類の事業の専従者の場合~
簡易課税制度における「みなし仕入率」は、業種ごとに定められており、5つの業種に区分されていたが、平成27年4月1日以後に開始する課税期間からは、業種を6つに区分し、金融業及び保険業の区分を従来の第四種事業(60%)から第五種事業(50%)に変更し、さらに不動産業の区分を従来の第五種事業(50%)から新設の第六種事業(40%)に改正された。
したがって、業種区分については、具体的には下図のようになる。
こんなときどうする?復興特別所得税の実務Q&A 【第19回】「非居住者へ支払う役員報酬から源泉徴収する所得税及び復興特別所得税の処理」
台湾人のA氏が平成26年11月1日付で内国法人である当社の非常勤役員に就任しました。A氏は日本に在住したことはなく、台湾に在住しており、所得税法上の非居住者です。
役員報酬は月額20万円で、平成26年11月分、12月分、平成27年1月分の役員報酬は未払いです。平成27年2月中に3ヶ月分まとめて支払う予定です。
平成26年11月分、12月分の役員報酬は年末調整していませんが、問題ないでしょうか。
土地評価をめぐるグレーゾーン《10大論点》 【第3回】「特定路線価を申請すべきか」
特定路線価は、納税義務者からの申出に基づき設定することができると定められている(評価通達14-3)。
特定路線価を設定すべきか、路地状敷地として評価すべきかの判断は、どのように行うのであろうか。
組織再編・資本等取引に関する最近の裁判例・裁決例について 【第19回】「旧商法時代の子会社株式消却による払戻金①」
自動車の開発、製造等の事業を目的とする株式会社である原告は、原告の製造した自動車等を販売するいわゆる連結子会社である株式会社51社等との間で、平成18年4月から同年7月にかけて、①会社の分割、②新株の発行、③資本の減少並びに資本準備金及び利益準備金の減少並びに④会社の合併という一連のいわゆる事業再編を行った。
税務判例を読むための税法の学び方【53】 〔第6章〕判例の見方(その11)
そしてこの上告の棄却や不受理決定は、最高裁判所(上告審が高等裁判所の場合は、高等裁判所)によりなされる。しかしこれが却下となる場合には、原裁判所でなされる場合と上告裁判所でなされる場合がある。
というのも、上告の提起は、上告裁判所ではなく、上告状、上告理由書を原裁判所に提出してする(民事訴訟法(以下、民訴法)第314条第1項(下記参照))からである。
《速報解説》 「財産債務明細書」から「調書」への移行で、より詳細な情報を提出へ~非上場株式は「見積価額」とするなど税理士実務に配慮も
平成27年度税制改正で、税理士にあまねく影響が及ぶといわれている改正項目が「財産債務調書」だ。現行の「財産債務明細書」に見直しを行い「財産債務調書」とされる。これまでは、その提出を怠っても数度の督促で済んでいたが、改正後は国税サイドに質問調査権が付与されるなど、税理士の業務に影響が生じることが想定されている。
山本守之の法人税“一刀両断” 【第7回】「租税法の原点を探る」
この整備答申のように税法条文が簡易で理解しやすいように作成されていれば、税法条文は親しみやすいものとなっていたでしょうが、実際には財務省の担当官によって必要以上に複雑に、長文で難しい内容のものとされたので、税法自体が親しみにくいものとなってしまったのです。
〈あらためて確認しておきたい〉『所得拡大促進税制』の誤りやすいポイント 【第1回】「給与等の範囲」~休業手当等の取扱い~
このセミナー時間中、多くの受講生から、今まさに実務で直面している疑問点に関する質問をお寄せいただき、またセミナー資料の作成を通じて筆者自身、改めて気づかされる点も多かった。
そこで本連載では、全3回にわたり、本税制の適用に当たって誤りやすいと思われるポイントを紹介することとしたい。
「税理士損害賠償請求」頻出事例に見る原因・予防策のポイント【事例22(消費税)】 「特定期間の課税売上高が1,000万円超であり、かつ、給与等支給額の合計額が1,000万円超であったため、課税事業者となるにもかかわらず、事前に有利選択を行わなかったため、不利な原則課税となってしまった事例」
設立2期目である平成26年3月期の消費税につき、特定期間(その事業年度の前事業年度開始の日から6月間)の課税売上高が1,000万円超であり、かつ、給与等支給額の合計額が1,000万円超であったため、課税事業者となった。しかし、これに気づいたのが平成26年3月期になってからであったため、有利な簡易課税の選択ができなくなってしまった。これにより、有利な簡易課税と不利な原則課税との差額150万円につき損害が発生し、賠償請求を受けた。