4769 件すべての結果を表示

日本の企業税制 【第5回】「再び地方法人税課税をどうする」

従来の法人実効税率引下げは国税を中心に行われ、地方税は波及効果程度とされてきたが、法人実効税率を25%まで引き下げるためには、地方法人二税を今のままとして国税だけでとはいかない。今回は地方法人課税の抜本改革を正面に据えてかからなければ先には進めない。
法人所得を課税ベースとする税は、どのように加工しても不安定性、偏在性を免れることはできない。特に、財源を生む法人企業の活動が東京都をはじめとする大都市部に集中していることから、景気が良くなれば税収のアンバランスが拡大するという矛盾を解消することはできない。

#No. 61(掲載号)
# 阿部 泰久
2014/03/20

まだある!消費税率引上げをめぐる実務のギモン 【第6回】「通信販売・予約販売の取扱いについて」

【Q-15】 通信販売において、施行日前に申込みを受け、施行日以後に商品を販売する場合 
【Q-16】 予約販売において、施行日以後に引き渡される商品の適用税率の取扱い

#No. 61(掲載号)
# 島添 浩、 寺村 維基
2014/03/20

〔税の街.jp「議論の広場」編集会議 連載57〕 改正医療法を踏まえた医療法人の持分に係る贈与税及び相続税の納税猶予制度の要件確認

「経過措置医療法人」といわれる持分の定めのある社団医療法人は、平成25年3月31日時点において医療法人総数の86%である、4万1,903法人が存在する。
経過措置医療法人は、平成19年改正医療法附則により「当分の間」持分のあるものとして継続することが認められており、解散の際には残余財産が出資者に帰属する経済的価値があるものの、持分に相続税が課されることや、持分の払い戻し請求を受けるなどの問題点があった。

#No. 61(掲載号)
# 佐々木 克典
2014/03/20

[個別対応方式及び一括比例配分方式の有利選択を中心とした]95%ルール改正後の消費税・仕入税額控除の実務 【第2回】「個別対応方式と用途区分①」

本連載では消費税の仕入税額控除の実務についてみているところであるが、第2回となる今回は、実額控除制度のうちの一つである個別対応方式について解説する。
付加価値税である消費税の仕組みにおいて最も重要な要素としては、仕入税額控除制度がある。仕入税額控除制度は、課税の累積を排除するため、前段階の税額である課税仕入れに含まれる消費税額を控除する仕組みである。

#No. 61(掲載号)
# 安部 和彦
2014/03/20

居住用財産の譲渡所得3,000万円特別控除[一問一答] 【第23問】「接している2区画のマンションを一体として居住の用に供している場合」-一の家屋-

Xは、15年前に2DKのマンション1戸(302号室)を購入して居住していましたが、その後子供らが成長し、従来の住宅の部屋数だけでは狭くなりました。
そこで、5年前にその住宅の真横に当たるマンション1戸(303号室)をさらに購入し、2区画のマンションを一体として使用してきました。
このほど、Xは2区画のマンションを一括して売却しました。
この場合、全部について「3,000万円特別控除(措法35)」の特例を受けることができるでしょうか?

#No. 61(掲載号)
# 大久保 昭佳
2014/03/20

税務判例を読むための税法の学び方【31】 〔第5章〕法令用語(その17)

前回「経過する日」について解説した。また期間計算においては通常初日不算入が原則である旨も解説したが、これらから、法律上の年齢は一般常識と異なる点をご存じであろうか。
かつて平成14年7月25日に、国会においても平野博文議員が「国民の常識と法律上の取扱いとの間、さらには各法令相互の間において、齟齬や混乱が見られる」として質問している。

#No. 61(掲載号)
# 長島 弘
2014/03/20

酒井克彦の〈深読み◆租税法〉 【第15回】「土地譲渡に係る所得税と相続税との二重課税問題(その3)」

個人Bは、所得税法59条1項1号の規定の適用を受け、みなし譲渡課税を受けることになる。
ところで、個人Bが譲渡所得の金額の計算を行うに当たっては、所得税法60条1項の規定の適用により、個人Aの取得価額を引き継ぐことになる。なぜなら、個人Bが「贈与」「により取得した前条第1項に規定する資産を譲渡した場合における・・・譲渡所得の金額・・・の計算については、その者〔筆者注:ここでは個人B〕が引き続きこれを所有していたものとみなす」からである(所法60①一)。そして、この資産を個人Bが法人に売却した際に取得価額以上の金額を得た場合においては、所得税法9条1項9号の規定の適用により非課税とされるのである。

#No. 60(掲載号)
# 酒井 克彦
2014/03/13

〔過誤納に注意!〕印紙税・登録免許税の改正事項

以下では、主に平成26年4月1日から適用される印紙税・登録免許税に係る改正事項と注意点についてまとめたので、実務の参考にしていただきたい。

#No. 60(掲載号)
# 磯林 恵介
2014/03/13

居住用財産の譲渡所得3,000万円特別控除[一問一答] 【第22問】「2棟の建物が一の家屋と認められる場合」-一の家屋-

Xは、18年前に家屋Aを建築し、その後引き続き居住の用に供してきましたが、子供も大きくなり家屋Aが手狭となったことから、4年前に家屋Bを新築し、子供(大学生、高校生)の勉強部屋及び寝室として使ってきました。
このほど、家屋A及び家屋B並びにその敷地全体を一括して売却しました。
この場合、Xの譲渡所得の全部について「3,000万円特別控除」の特例の適用を受けることができるでしょうか?

#No. 60(掲載号)
# 大久保 昭佳
2014/03/13

〔しっかり身に付けたい!〕はじめての相続税申告業務 【第17回】 「その他の相続財産の取扱い」

第6回以降、土地・建物、預貯金、上場株式・公社債・投資信託、非上場株式、死亡保険金・死亡退職金、生前贈与財産、と相続税申告にあたっての評価を中心に見てきた。
相続税申告業務にあたって、前回までに見てきたもので大半はカバーされていると思われるが、前回までに見てきた財産以外のその他財産について、今回は説明する。

#No. 60(掲載号)
# 根岸 二良
2014/03/13

記事検索

メルマガ

メールマガジン購読をご希望の方は以下に登録してください。

#
#