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租税争訟レポート 【第23回】「親子会社間の売上値引き・単価変更と寄附金該当性(東京地方裁判所判決)」

本件は、原告が平成15年3月期ないし平成17年3月期の各事業年度(以下「本件各事業年度」という)においてZ株式会社(以下「Z社」という)に対して行った製品(外壁)の売上値引き及び単価変更による売上の減額が法人税法37条に規定する寄附金に該当するとして、水口税務署長が本件各事業年度の法人税の各更正処分及び過少申告加算税又は重加算税の各賦課決定処分を行ったのに対し、原告が、期初に設定された取引価格は暫定的な価格であり、原告のZ社に対する販売価格は期末に決定されるものであるなどと主張して、上記各更正処分等の取消しを求めている事案である。

#No. 122(掲載号)
# 米澤 勝
2015/06/04

〈Q&A〉印紙税の取扱いをめぐる事例解説 【第7回】「建設工事の請負とその他の事項が記載されている契約書」

【問】当社は総合建設業者です。
今回、顧客との間で、建物の設計から建築までを受注しました。
契約書を交わすに当たり、建築請負契約と設計請負契約を別々に交わす場合と、1つの契約書で設計及び建築請負契約を交わす場合では、印紙税の取扱いが違いますか。

#No. 122(掲載号)
# 山端 美德
2015/06/04

法人税に係る帰属主義及びAOAの導入と実務への影響 【第15回】「適用開始日までに準備すべき事項」

日本支店を有する外国法人がこれから適用開始日に向けて行うべき作業としては、一般的には以下のような内容であろう。
① 作業計画策定
法令の改正内容を把握し、必要な作業を洗い出し、スケジュールを立て、予算をとり、誰が作業をするかを決める。必要に応じて所要人員を追加で確保する。社内・グループの関連部署の協力が必要な場合には協力を取り付ける。

#No. 122(掲載号)
# 小林 正彦
2015/06/04

貸倒損失における税務上の取扱い 【第44回】「貸倒損失の法律論①」

第5回から第14回までは子会社支援のための無償取引、第15回から第31回までは貸倒損失に関する判例分析、第32回から第43回までは法人税基本通達改正の歴史について解説を行った。これまでの議論を踏まえ、法人税法上、貸倒損失をどのように捉えるのかをまずは整理したい。
まずは、法人税法22条における根拠規定について解説し、どのような場合に貸倒損失として認められるべきであるのかについて解説を行う。

#No. 122(掲載号)
# 佐藤 信祐
2015/06/04

《編集部レポート》 東京税理士会が報道関係者との懇談会(2015・春)を開催~配偶者控除、マイナンバー制度、消費税軽減税率に対し意見表明~

東京税理士会は2015年5月29日(金)、日本記者クラブにおいて「報道関係者との懇談会」を開催し、税をめぐり今後議論の中心となる3つのテーマ(配偶者控除、マイナンバー制度、消費税軽減税率)に関し、意見発表を行った。

#No. 122(掲載号)
# Profession Journal 編集部
2015/06/04

《速報解説》 外形標準課税の拡大等、平成27年度税制改正に対応した「地方税申告書」の新様式が明らかに~地方版・所得拡大促進税制に係る明細書が新設~

平成27年5月29日、官報号外第120号において「地方税法施行規則の一部を改正する省令」(総務省令第54号)が公布され、地方税申告書の様式が一部改正された。これは、地方税に係る平成27年度税制改正に対応するものである。
そこで本稿では、地方税に係る平成27年度税制改正の概要を解説するとともに、地方税申告書様式の変更箇所について解説を行う。

#No. 121(掲載号)
# 鯨岡 健太郎
2015/06/03

山本守之の法人税“一刀両断” 【第11回】「役員退職金をめぐる最近の判決」

この連載の【第1回】で取り上げた事例ですが、役員の退職金について、分掌変更の支給の場合の支給遅延については、平成27年3月3日の東京地裁の判決で次のようになり、第2回目の支払分の損金算入が認められました。国側は控訴を断念しましたので、納税者勝訴が確定しました。

#No. 121(掲載号)
# 山本 守之
2015/05/28

「結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税非課税特例」の活用ポイント 【第1回】「制度の概要について」

平成27年4月1日から平成31日3月31日までの間に、20歳以上50歳未満の個人(以下「受贈者」)が、結婚・子育て資金に充てるため、金融機関等との一定の契約に基づき、受贈者の直系尊属(父母、祖父母など。以下「贈与者」)から下記による贈与を受け結婚・子育て資金口座の開設等を行った場合、信託受益権又は金銭等の価額のうち1,000万円(※2)までの金額に相当する部分の価額については、金融機関等の営業所等を経由して結婚・子育て資金非課税申告書を提出することにより、贈与税が非課税となる。

#No. 121(掲載号)
# 根岸 二良
2015/05/28

平成27年度税制改正における「受取配当等の益金不算入制度」の見直しについて 【後編】

負債利子の計算方法には、「原則法」と「簡便法」がある。前者は総資産簿価按分法と呼ばれ、負債利子に期末の総資産価額に対する期末の株式等の帳簿価額の占める割合を乗じて控除される負債利子を計算する方法である。これに対して後者は基準年度実績により控除される負債利子を計算する方法である。
原則法である総資産簿価按分法では、総資産の帳簿価額をもとに一定の調整を加えて計算を行う。この場合の一定の調整について改正が行われた。改正前は、次に掲げる5項目について調整を行うことになっていた。

#No. 121(掲載号)
# 安積 健
2015/05/28

「税理士損害賠償請求」頻出事例に見る原因・予防策のポイント【事例26(相続税)】 「更正の請求期限を分割確定後1年であるものと誤認したため、期限を徒過し、特例の適用が受けられなくなってしまった事例」

相続税の申告にあたり、遺産の範囲及び分割の方法について相続人間で分割がまとまらず、当初申告を未分割で行い、同時に「申告期限後3年以内の分割見込書」を提出した。その後、遺産分割が調停に持ち込まれ、調停が成立したことから、「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」を適用した更正の請求を行おうとしたところ、更正の請求期限を徒過したため、特例の適用が受けられなくなってしまった。
これにより、特例により減額できた金額につき損害が発生し、賠償請求を受けた。

#No. 121(掲載号)
# 齋藤 和助
2015/05/28

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