5138 件すべての結果を表示

《速報解説》 結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税特例が創設~非課税枠は1,000万円まで。教育資金一括贈与特例の延長も(平成27年度税制改正大綱)~

急速な少子高齢化の進展に的確に対応し、人口の減少を歯止めることが重要であり、この問題に対応するため、結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置の創設が平成27年度税制改正で行われる予定である。

#No. 100(掲載号)
# 根岸 二良
2015/01/05

《速報解説》 法人税率はH27.4.1以後開始事業年度から23.9%に~中小法人の軽減税率は据置き(平成27年度税制改正大綱)~

衆議院議員選挙の影響もあって決定が遅れていた、与党による「平成27年度税制改正大綱」が去る12月30日に公表された。本年の大綱もまた127ページにわたるもので、前年の133ページよりはいくぶん薄くなったものの、相変わらず多岐にわたる内容が盛り込まれている。
本稿では、平成27年度税制改正大綱の目玉ともいえる、法人税の税率引下げについて、概要をまとめておきたい。

#No. 100(掲載号)
# 米澤 勝
2015/01/05

《速報解説》 平成27年度税制改正大綱が公表~法人税率の引下げ、消費増税の先送り、景気刺激策等の内容が明らかに

衆議院選挙の影響により取りまとめが遅れていた「平成27年度税制改正大綱」(いわゆる与党税制改正大綱)が2014年12月30日に公表された。

#No. 100(掲載号)
# Profession Journal 編集部
2015/01/05

《速報解説》 国税不服審判所「公表裁決事例(平成26年4月~6月)」~注目事例の紹介~

国税不服審判所は、平成26年12月18日、「平成26年4月から6月分までの裁決事例の追加等」を公表した。
今回追加されたのは表のとおり、全16件の裁決となっている。相続税法関係で5件(うち3件は財産評価)、国税通則法の区分された3件のうち2件も相続税をめぐる不服審査となっており、相続税に関するものが多く公表されているのが今回の特徴である。

#No. 100(掲載号)
# 米澤 勝
2014/12/26

《速報解説》 国税庁、美術品等についての減価償却資産の判定について改正通達を発出~経過措置により過去に取得した20万円以上100万円未満の美術品等の償却が可能に

既報のとおり、国税庁は、法人税基本通達2-14(書画、骨とう等)に定める減価しない美術品等の範囲について、取得価額20万円以上から100万円以上へと引き上げる見直し案をパブリックコメントに付したが、12月25日これを受けて改正通達を発出した。

#No. 100(掲載号)
# Profession Journal 編集部
2014/12/26

山本守之の法人税“一刀両断” 【第6回】「寄附金課税を考える」

すなわち、寄附金は反対給付がなく、個々の寄附金支出について、これが法人の事業に直接関連があるものであるか否か明確ではなく、かつ、直接関連のあるものとないものを区別することは実務上極めて困難ですから、一種の形式基準によって事業に関連あるものを擬制的に定め(損金算入限度額)、これを超える金額を損金不算入としているのです。

#No. 100(掲載号)
# 山本 守之
2014/12/25

5%・8%税率が混在する消費税申告書の作成手順 【第3回】「全額控除方式による具体例」

A株式会社の当課税期間(平成26年1月1日~平成26年12月31日)の課税売上高等の状況は以下のとおりである。

#No. 100(掲載号)
# 島添 浩、 小嶋 敏夫
2014/12/25

「税理士損害賠償請求」頻出事例に見る原因・予防策のポイント【事例21(消費税)】 「非課税売上対応課税仕入が多額にあったため、一括比例配分方式が有利であったにもかかわらず、非課税仕入との思い込みから不利な個別対応方式で申告してしまった事例」

平成X4年9月期の消費税につき、分譲住宅に係る非課税売上げがあり、これに対応する仕入はすべて非課税仕入との思い込みから、個別対応方式を選択して申告を行ったが、土地の仕入以外の建物の建設費用や土地の造成費用などは非課税売上対応課税仕入であったため、一括比例配分方式の方が有利であった。このため、不利な個別対応方式と有利な一括比例配分方式との差額200万円につき損害が発生し賠償請求を受けたものである。

#No. 100(掲載号)
# 齋藤 和助
2014/12/25

法人税に係る帰属主義及びAOAの導入と実務への影響 【第4回】「改正の内容③」

PE帰属資本相当額とは、外国法人の資本に相当する額のうちPEに帰せられるべき金額をいい、独立企業原則との整合性及び執行可能性といった観点から、「資本配賦法」と「同業法人比準法」のいずれかにより計算する(法令188②~⑥)。

#No. 100(掲載号)
# 小林 正彦
2014/12/25

貸倒損失における税務上の取扱い 【第33回】「法人税基本通達改正の歴史②」

前回、解説したように、昭和25年度にシャウプ勧告に基づいて貸倒準備金制度が導入されるとともに、法人税基本通達において、貸倒損失の明確化が図られた。
しかし、それだけで問題は解決されたわけではなく、「売掛債権の償却の特例等について(昭和29年7月24日直法1-140)」と題する通達が公表され、現在の個別評価金銭債権に係る貸倒引当金の原型ともいえる「債権償却引当金」が導入されるに至った。以下では、本通達の具体的な内容と、昭和25年度税制改正から昭和29年度の上記通達導入までにおける貸倒損失の考え方について解説を行うこととする。

#No. 100(掲載号)
# 佐藤 信祐
2014/12/25

記事検索

メルマガ

メールマガジン購読をご希望の方は以下に登録してください。

#
#