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法人税改革における各検討事項が連結納税制度の採用(有利・不利)に与える影響 【第1回】「法人税率の段階的引下げ、租税特別措置の見直し」

そのような大きな税制改正が来年度に検討される中、3月決算法人では、平成27年4月1日~平成28年3月31日事業年度から連結納税を適用するか否かについて、平成26年12月31日を申請期限として、これから本格的に検討をしていくこととなる。

連結納税は、適用開始事業年度の開始日の3ヶ月前の日を申請期限として検討することとなるため(法法4の3①)、3月決算法人の場合、基本的には、適用開始事業年度の前事業年度の税法に基づき単体納税との有利・不利のシミュレーションをすることとなるが、あくまで適用開始は次事業年度となるため、適用開始事業年度から改正が検討されている項目がある場合、その検討項目が連結納税の有利・不利にどのような影響を与えるかについて検討を加える必要が生じる。

#No. 88(掲載号)
# 足立 好幸
2014/10/02

有料老人ホームをめぐる税務上の留意点 【第3回】「有料老人ホームをめぐる消費税実務のポイント」

消費税は課税事業者に申告納税義務が課せられるため、主として経営者側の論点となる。したがって、老人ホームを関与先に持った場合に課非判断で注意すべき項目や、設備投資を行う際の仕入税額控除における注意点等を裁決事例から確認してみたい。

#No. 88(掲載号)
# 齋藤 和助
2014/10/02

租税争訟レポート 【第19回】「団地の管理組合が行う収益事業(国税不服審判所裁決)」

本件は、団地の管理組合である審査請求人(以下「請求人」という)が、団地共用部分の一部を無線基地局等の設置のため携帯電話会社に賃貸して得た収入を団地の修繕積立金として充当していたところ、原処分庁が、請求人は、法人税法第2条第8号に規定する人格のない社団等(以下「人格のない社団等」という)に該当し、当該賃貸収入は請求人の収益事業による収入であるとして、法人税の決定処分及び無申告加算税の賦課決定処分をしたことに対し、請求人が、当該収入は団地建物の各区分所有者の不動産収入であって請求人の収入ではないなどとして、その全部の取消しを求めた事案である。

#No. 88(掲載号)
# 米澤 勝
2014/10/02

貸倒損失における税務上の取扱い 【第27回】「判例分析⑬」

本事件は、債務超過であるグループ会社(以下、「X不動産」という)に対して、第三者割当増資により金銭の払込みを行った後に、当該株式を時価で関連者に対して譲渡することにより、本来であれば債権放棄損失として認識されるべき損失を有価証券譲渡損として認識したことに対し、課税庁が、当該第三者割当増資による金銭の払込みについて有価証券の取得価額を構成しないものとして、有価証券譲渡損を否認した事件である。

#No. 88(掲載号)
# 佐藤 信祐
2014/10/02

《速報解説》 国税庁、HP上で「年金の方法により支払いを受ける保険金の支払請求権(受給権)の相続税法上の評価の取扱い」を変更~訴訟の影響により相続税法22条から24条への評価に変更するも影響は極めて限定的の模様

国税庁は、去る9月29日ホームページ上で「年金の方法により支払いを受ける保険金の支払請求権(受給権)の相続税法上の評価の取扱いの変更について」を公表した。

#No. 87(掲載号)
# Profession Journal 編集部
2014/10/01

山本守之の法人税“一刀両断” 【第3回】「寄附金課税と贈与の立証」

税法条文は、次の2つに分類されます。
『創設的規定』とは、その条文が存在することで、規定の内容が法規定の適用を定めるものをいい、『確認規定』とは、その条文がなくても条理上当然の解釈ができるが、念のため規定しているというものです。

上記の法人税法第37条第8項では、時価よりも低い価額で譲渡した場合、「寄附金の額に含まれるものとする」としながら、時価よりも高い対価で譲渡した場合(高価買入れ)については何も書かれていません。この場合も寄附金となるはずですが、事例が少ないから書いていないだけです。

#No. 87(掲載号)
# 山本 守之
2014/09/25

「税理士損害賠償請求」頻出事例に見る原因・予防策のポイント【事例18(法人税)】 「所得拡大促進税制の適用を満たしていたにもかかわらず、税理士がこれを適用せずに申告したため、「雇用者給与等支給額が増加した場合の法人税額の特別控除」の適用が受けられなくなった事例」

平成26年3月期の法人税につき、依頼者の給与支給額が5%以上は増加していないとの思い込みから、「雇用者給与等支給額が増加した場合の法人税額の特別控除」を適用せずに申告を行った。
申告書提出後、来期の経過措置の適用の有無を確認するため、給与データを依頼したところ、今期の適用要件を満たしており、経過措置の適用は受けられないことが判明した。

#No. 87(掲載号)
# 齋藤 和助
2014/09/25

マンション保有者のための相続税対策とその留意点 【第2回】「マンション購入検討者のための対策」

本稿では、前回に続き、相続税を中心とした税金対策のうち居住用・投資用のマンションの購入検討者に焦点を当てたものを中心に解説する。
居住用のマンションを購入するケースとしては、
① 新規取得
② 買換え
が想定される。

#No. 87(掲載号)
# 甲田 義典
2014/09/25

組織再編・資本等取引に関する最近の裁判例・裁決例について 【第10回】「資産調整勘定の計上(東京地裁平成26年3月18日判決)②」

前回で解説したように、本事件における争点は以下の2点である。
① 法人税法132条の2の意義【争点1】 
(ⅰ) 法132条の2にいう「法人税の負担を不当に減少させる結果となると認められるもの」(不当性要件)の解釈について 
(ⅱ) 「その法人の行為又は計算」の意義について 
② 本件計画を前提とした分割承継行為を法132条の2の規定に基づき否認することができるか否か【争点2】 
【争点1】については、第1回目から第8回目に解説した内容と変わらないため、本稿においては【争点2】についてのみ解説を行う。

#No. 87(掲載号)
# 佐藤 信祐
2014/09/25

こんなときどうする?復興特別所得税の実務Q&A 【第10回】「匿名組合の配当金から源泉徴収する所得税及び復興特別所得税の処理」

当社は、匿名組合を組成し、不動産ファンドを運営しています。匿名組合の組成にあたり、A社から5,000万円、B社から3,000万円を出資してもらい、不動産を購入しました。匿名組合の営業者は当社、匿名組合員はA社とB社の2社です。当社、A社、B社は、いずれも内国法人です。不動産ファンドの業績は好調で、匿名組合契約に基づき、9月30日にA社に50万円、B社に30万円の配当金を支払う予定です。
匿名組合の配当金から源泉徴収する所得税及び復興特別所得税の処理についてご教示ください。

#No. 87(掲載号)
# 上前 剛
2014/09/25

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