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《速報解説》 「地方法人税に係る加算税の取扱いについて(事務運営指針)」が公表~地方法人税に関する各加算税の賦課に関する取扱基準を整備~

昨年度の税制改正により創設された「地方法人税」(下記〔概要〕参照)は、平成26年10月1日以後に開始する事業年度について適用されるところであるが、平成27年2月13日付、これに係る加算税の取扱いを示した通達(「地方法人税に係る加算税の取扱いについて(事務運営指針)」(以下「本通達」という))が公表された(公表日は3月4日)。

#No. 107(掲載号)
# 佐藤 善恵
2015/03/06

monthly TAX views -No.26-「誤解されている消費税“インボイス”」

与党税制協議会の事業者ヒアリングでも、「インボイスの導入は多大の事務コストがかかる」と反対の意見が圧倒的に多かった。
しかし、仮に生鮮食料品に軽減税率が導入されるとなったらどうだろう。
おそらく事業者の意見は、「軽減税率が導入された場合には、インボイスがなければやってられない」というものに変わる可能性が高い。

#No. 109(掲載号)
# 森信 茂樹
2015/03/05

~税務争訟における判断の分水嶺~課税庁(審理室・訟務官室)の判決情報等掲載事例から 【第2回】「買換え特例の対象となる「一の家屋」の判断基準を示した事例」

納税者(以下「甲」)は、居住の用に供していた土地建物を譲渡して、1棟のマンションの中に存する2つの区分建物(本件各居室)を取得し、当該2つの区分建物を一体として買換え特例制度の適用を受けるものとして確定申告をした。これに対して、原処分庁は、同特例の適用を受けるのは一方の区分建物だけであるとして更正処分等を行ったことから、甲がその取消しを求めた。
争点は、本件各居室が、特例の適用対象となる「買換資産」に該当するか否かである。

#No. 109(掲載号)
# 佐藤 善恵
2015/03/05

贈与実務の頻出論点 【第1回】「税務署に否認されない贈与の方法」

クライアントに生前贈与による生前対策をアドバイスしようと考えていますが、税務署に否認されない贈与の方法を教えてください。

#No. 109(掲載号)
# 税理士法人チェスター
2015/03/05

土地評価をめぐるグレーゾーン《10大論点》 【第5回】「市街地山林、2つの評価方法」

市街地山林について宅地への転用が見込めない形状とは、どのようなものをいうのであろうか。傾斜度30度超の山林が該当するのであろうか。

#No. 109(掲載号)
# 風岡 範哉
2015/03/05

こんなときどうする?復興特別所得税の実務Q&A 【第21回】「復興特別所得税の確定申告」

私は、平成26年5月に飲食店を開業した個人事業主です。先日、税務署から「平成26年分の所得税及び復興特別所得税の確定申告書B」が送られてきましたが、復興特別所得税の記載箇所や計算方法などがよくわかりません。

#No. 109(掲載号)
# 上前 剛
2015/03/05

組織再編・資本等取引に関する最近の裁判例・裁決例について 【第21回】「裁決例①」

第21回目から第29回目までにおいては、重要な裁決例についていくつか取り上げることとする。
本号においては、M&Aの世界では一般的に想定される話であるが、条件不成就により、有価証券の譲渡代金の返還として受領した金員が、損害の補てん金なのか、売買代金の返還なのかが争われた事件について解説を行う。

#No. 109(掲載号)
# 佐藤 信祐
2015/03/05

税務判例を読むための税法の学び方【55】 〔第7章〕判例の探し方(その2)

なおこの最高裁判所図書館の蔵書検索においては、上にあるように「資料区分」として「図書」「雑誌」「製本雑誌」「視聴覚資料」があり、判例集が「図書」「雑誌」「製本雑誌」のいずれになるかという点で注意が必要である。検索結果の例を以下に示したが、それを見ると分かるように、判例集の製本されたものの資料区分が「図書」、最近のもの(未製本のものと思われる)は「雑誌」となっている。

#No. 109(掲載号)
# 長島 弘
2015/03/05

山本守之の法人税“一刀両断” 【第8回】「大学(簿記学校等)の法人税教育の問題点」

政府は、法人税率引下げの財源として、受取配当についての課税割合を次のように改正しました。
法人の受取配当金益金不算入の理由について、簿記学校や大学の「税務会計」の講座を持っている教授は、法人税の性格から説明しているようです。

#No. 108(掲載号)
# 山本 守之
2015/02/26

[平成27年3月期]決算・申告にあたっての留意点 【第4回】「貸倒引当金の経過措置等その他の留意点」

平成23年度税制改正により、以前は大法人にも認められていた貸倒引当金は、一部の中小法人等及び一部業種の法人等(金融保険業等を営む法人、リース業を営む一定の法人等)を除いて、損金算入が認められないこととなった。

#No. 108(掲載号)
# 新名 貴則
2015/02/26
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